- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 分野別メニュー
- 建築・都市計画
- 建築関連手続・法令・許認可
- 建築に関する条例・規則等
- 日影規制の取扱い
ここから本文です。
日影規制の取扱い
最終更新日 2021年4月2日
建築基準法第56条の2第1項の規定により横浜市建築基準条例第4条の4「日影による建築物の高さの制限に関する地域等及び日影時間の指定」についての解説です。
日影規制の対象建築物と規制時間
地域又は区域 | 制限を受ける 建築物 | 日影の 測定面 の高さ | 敷地境界から 5~10mの 範囲の日影時間 | 敷地境界から 10mを超える 範囲の日影時間 |
---|---|---|---|---|
第1・2種低層住居専用地域 (容積率150%を除く) | 軒高が7mを超える建築物、又は地上の階数が3以上の建築物 | 1.5m | 3時間 | 2時間 |
第2種低層住居専用地域 (容積率150%) | 4時間 | 2.5時間 | ||
用途地域の指定のない区域 (一般の区域) | 3時間 | 2時間 | ||
第1・2種中高層住居専用地域 | 高さが10mを 超える建築物 | 4.0m | 3時間 | 2時間 |
第1・2種住居地域 準住居地域 | 4時間 | 2.5時間 | ||
近隣商業地域 (容積率200%) | 5時間 | 3時間 | ||
準工業地域 (容積率200%) | 5時間 | 3時間 | ||
用途地域の指定のない区域 (幹線街路沿い50mの区域) | 4時間 | 2.5時間 |
冬至日の日影データ(横浜市の標準経緯、東経139°39’、北緯35°40’におけるデータ
真太陽時 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 15:30 | 15:00 | 14:30 | 14:00 | 13:30 | 13:00 | 12:30 | 無し | |
太陽方位角 | 53.37 | 48.28 | 42.76 | 36.76 | 30.25 | 23.24 | 15.78 | 7.99 | 0 |
日影の倍率 | 7.040 | 4.399 | 3.239 | 2.598 | 2.202 | 1.949 | 1.789 | 1.700 | 1.672 |
横浜市では、日影線が錯そうしている場合に、その識別を容易にするため、下表の彩色をお願いしています。
時刻 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 茶 | 緑 | 橙 | 青 | 赤 | 藍 | 黄 | 紫 | 桃 |
日影規制の注意点
- 同一敷地内の建築物(建築基準法56条の2第2項)
同一敷地内に2以上の建築物がある場合(用途上不可分の場合)、これらの建築物は一の建築物と見なされるので、申請対象棟単独では対象外の建築物であっても、既存棟に対象となる建築物があれば、敷地内の建築物全体が日影規制の適用を受けることになり、既存棟も含めた検討が必要になります。 - 日影規制が適用されない地域・区域の建築物の特例(建築基準法第56条の2第4項)
日影規制の対象地域・区域外の建築物であっても、規制対象地域・区域に日影を及ぼす場合は、規制が適用されます。 例えば、下図の場合、計画地は対象地域外(商業地域)ですが、対象地域である第1種中高層住居専用、第1種住居、近隣商業の各地域に日影が及ぶので、各々の規制値について検討が必要となります。 - 対象建築物又はその日影が制限の異なる地域・区域にわたる場合(建築基準法第56条の2第5項)
- 対象建築物が制限の異なる地域・区域にわたる場合は、各地域・区域内に対象建築物があるものとみなして規制が適用されます。
- 対象建築物の日影が制限の異なる地域・区域にわたる場合は、日影を生じさせる各区域内に対象建築物があるものとみなして規制が適用されます。
例えば、下図1の場合、日影は第2種中高層住居専用、第2種住居専用、近隣商業の各地域に及んでいますが、高さが10m未満であり、それらの地域の対象建築物にならないため、第1種低層住居専用地域内についてのみ検討が必要です。
また、下図2の場合、日影が及ぶ全ての地域の対象建築物となるので、それぞれの地域の規制値について検討が必要となります。
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4531
電話:045-671-4531
ファクス:045-681-2437
メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.jp
ページID:571-768-578