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日影規制の取扱い

最終更新日 2021年4月2日

建築基準法第56条の2第1項の規定により横浜市建築基準条例第4条の4「日影による建築物の高さの制限に関する地域等及び日影時間の指定」についての解説です。

日影規制の対象建築物と規制時間

日影規制の対象建築物と規制時間に関する表
地域又は区域制限を受ける
建築物
日影の
測定面
の高さ
敷地境界から
5~10mの
範囲の日影時間
敷地境界から
10mを超える
範囲の日影時間
第1・2種低層住居専用地域
(容積率150%を除く)
軒高が7mを超える建築物、又は地上の階数が3以上の建築物1.5m3時間2時間
第2種低層住居専用地域
(容積率150%)
4時間2.5時間
用途地域の指定のない区域
(一般の区域)
3時間2時間
第1・2種中高層住居専用地域高さが10mを
超える建築物
4.0m3時間2時間
第1・2種住居地域
準住居地域
4時間2.5時間
近隣商業地域
(容積率200%)
5時間3時間
準工業地域
(容積率200%)
5時間3時間
用途地域の指定のない区域
(幹線街路沿い50mの区域)
4時間2.5時間

冬至日の日影データ(横浜市の標準経緯、東経139°39’、北緯35°40’におけるデータ

冬至日の日影データの表
真太陽時8:008:309:009:3010:0010:3011:0011:3012:00
16:0015:3015:0014:3014:0013:3013:0012:30無し
太陽方位角53.3748.2842.7636.7630.2523.2415.787.990
日影の倍率7.0404.3993.2392.5982.2021.9491.7891.7001.672

横浜市では、日影線が錯そうしている場合に、その識別を容易にするため、下表の彩色をお願いしています。

日影線の彩色表
時刻8時9時10時11時12時13時14時15時16時

日影規制の注意点

  • 同一敷地内の建築物(建築基準法56条の2第2項)
    同一敷地内に2以上の建築物がある場合(用途上不可分の場合)、これらの建築物は一の建築物と見なされるので、申請対象棟単独では対象外の建築物であっても、既存棟に対象となる建築物があれば、敷地内の建築物全体が日影規制の適用を受けることになり、既存棟も含めた検討が必要になります。
  • 日影規制が適用されない地域・区域の建築物の特例(建築基準法第56条の2第4項)
    日影規制の対象地域・区域外の建築物であっても、規制対象地域・区域に日影を及ぼす場合は、規制が適用されます。 例えば、下図の場合、計画地は対象地域外(商業地域)ですが、対象地域である第1種中高層住居専用、第1種住居、近隣商業の各地域に日影が及ぶので、各々の規制値について検討が必要となります。

    高さ10mを超える建築物を商業地域に計画する場合

  • 対象建築物又はその日影が制限の異なる地域・区域にわたる場合(建築基準法第56条の2第5項)
    • 対象建築物が制限の異なる地域・区域にわたる場合は、各地域・区域内に対象建築物があるものとみなして規制が適用されます。
    • 対象建築物の日影が制限の異なる地域・区域にわたる場合は、日影を生じさせる各区域内に対象建築物があるものとみなして規制が適用されます。
      例えば、下図1の場合、日影は第2種中高層住居専用、第2種住居専用、近隣商業の各地域に及んでいますが、高さが10m未満であり、それらの地域の対象建築物にならないため、第1種低層住居専用地域内についてのみ検討が必要です。
      また、下図2の場合、日影が及ぶ全ての地域の対象建築物となるので、それぞれの地域の規制値について検討が必要となります。

      軒高7mを超え、高さ10m未満の建築物を第1種低層住居専用地域に計画する場合

      高さ10mを超える建築物を近隣商業地域に計画する場合

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課

電話:045-671-4531

電話:045-671-4531

ファクス:045-681-2437

メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.jp

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