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横浜都心機能誘導地区建築条例

最終更新日 2024年4月1日

新着情報

  • 参照する法律の題名の改正に伴い、逐条解説を改正しました。(R6.4.1)
  • 横浜国際港都建設計画特別用途地区の変更に伴い、横浜都心機能誘導地区の区域を一部変更しました。(R3.9.15)

はじめに

 本市の都心部においては、業務・商業を取り巻く厳しい環境の中で、就業人口が減少する一方、住宅開発が急増し居住人口が増加しています。これにより、就業人口と居住人口のバランスが崩れ、業務・商業等の都心機能が低下しています。
 この現状を踏まえ、平成16年度に、学識経験者等による「横浜都心部における都心機能のあり方検討委員会」を設置し、都心機能のあり方について検討しました。この委員会からの提言を踏まえて、都心部にふさわしい機能を有する建築物を誘導することを目的として、都心部における建築物の用途と容積率を制限するため、建築基準法第49条及び第50条に基づく条例を制定しました。
 また、本条例の規定は、都市計画法第8条に規定する特別用途地区として定める「横浜都心機能誘導地区」内において適用されるものです。

条例

誘導用途を併設した場合の住宅等の容積率緩和の許可について

 商住共存地区において、住宅等に誘導用途を併設した場合に住宅等の容積率制限(300%)を緩和するなどの許可制度があります。
 具体的な許可基準については、「横浜市市街地環境設計制度」≪第4編 特定エリアにおける緩和基準≫≪第1章 横浜都心機能誘導地区≫をご覧ください。

その他関連制度

 前面道路の幅員による容積率制限の緩和について

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-2933

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ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp

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