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前面道路の幅員による容積率制限を緩和する区域(建築基準法第52条第2項第3号)

横浜都心機能誘導地区内における前面道路幅員による容積率制限の緩和について

最終更新日 2019年3月20日

概要

建築物の敷地は、都市計画で定められた指定容積率のほかに、建築基準法で前面道路の幅員により容積率が制限されています。都心部の商業地域では、特別に定めのない場合は前面道路(12m未満に限る)の幅員に0.6を乗じて得た数値が、その敷地の容積率となります。
ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て区域を指定し、商業地域においては、前面道路の幅員に乗じる数値を0.4又は0.8から選択し定めることができます。

適用のイメージ

本市の対応

「横浜都心機能誘導地区(都市計画法第8条に規定する特別用途地区)」内における、前面道路が狭あいなため指定容積率を十分に活用できない敷地への対応として、本制度を適用し、前面道路の幅員に乗じる数値を定めることにより、前面道路による容積率制限を緩和しました。

本市が指定した内容(平成18年4月1日 告示第126号)

適用区域

「横浜都心機能誘導地区」内の指定容積率500%以上の区域(適用区域図参照(PDF:158KB)
※指定容積率:建築基準法第52条第1項の規定により都市計画で定められた容積率

前面道路の幅員に乗じる数値

0.8

施行日

平成18年4月1日

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-2933

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ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp

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