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建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-2933
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最終更新日 2019年3月21日
建築基準法第46条による壁面線の指定
壁面線指定区域については、まちづくり地図情報「i-マッピー」(外部サイト)でご覧になれます。
横浜市では現在下記の6か所が指定されています。
建築基準法第46条第1項の規定に基き、中区元町1丁目19番地先から同5丁目196番地先に至る道路(市道元町中村線)両側の道路境界線から1.8メートル後退した位置において地盤面から高さ3メートルまでの部分に壁面線を指定する。
建築基準法第46条第1項の規定に基き、中区伊勢佐木町通から宮川橋に至る道路の両側の道路境界線から1メートル後退した位置において指定地盤面から高さ3.5メートルの部分に壁面線を指定する。
建築基準法第46条第1項の規定に基づき、中区蓬莱町1丁目1番地の1から同町3丁目115番地まで、万代町1丁目2番地の10から長者町4丁目10番地の14までに至る大通り公園両側道路の境界線から1.5メートル後退した位置において地盤面から高さ3.5メートルまでの部分に壁面線を指定する。
建築基準法第46条第1項の規定に基づき、横浜市中区石川町1丁目1番から15番に至る道路の両側の敷地に道路の境界線から1.8メートル後退した位置において地盤面から高さ3メートルまでの部分に壁面線を指定する。
建築基準法第46条第1項の規定に基づき、横浜市中区山下町地内の前田橋より南門通を経て中華街東門に至る道路に接する敷地に道路の境界線から水平距離で2.0メートル後退した位置において地盤面から3.0メートルまでの部分に壁面線の指定をする。
建築基準法第46条第1項の規定に基づき、横浜市港北区綱島西二丁目292番の2から796番の1まで及び657番の1から823番の1までの区間の道路の両側の敷地において、建築物の位置を整え、その環境の向上を図るために道路境界線から3メートル(870番の1及び869番においては、4.7メートル)後退した位置において、地盤面から高さ3.3メートルまでの部分に壁面線を指定する。
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