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住宅の容積率制限を緩和する区域(建築基準法第52条第8項)
最終更新日 2019年3月22日
概要
建築基準法第52条第8項(平成14年7月12日改正 平成15年1月1日施行)では、次の対象地域において、次の条件を満たすマンションなどの容積率が最大1.5倍まで緩和できる制度が創設されました。
法による対象地域
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
条件
1.敷地面積
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域では、2,000平方メートル以上
近隣商業地域、商業地域では、1,000平方メートル以上
2.空地
道路側に一定規模以上の空地
ただし、この制度では、市長が法による対象地域のうち、
- ⑴ 容積率制限を緩和する区域
- ⑵ 容積率制限の緩和の上限の数値(1.5倍以内)
- ⑶ 本制度を適用しない区域
を定めることができます。
横浜市の取扱い
⑴ 容積率制限を緩和する区域
指定容積率400%以上の商業地域かつ第7種高度地区
ただし、次の地域・地区を除きます。
- 都市再生緊急整備地域
- 業務施設集積地区
- 2号再開発促進地区
⑵ 容積率制限の緩和の上限の数値(Vr)
Vr=Vc (1+0.1R) ※本市では最大1.1倍まで緩和します。
Vc:都市計画で定められている容積率
R:延べ面積に対する住宅部分の床面積の割合
⑶ 本制度を適用しない区域
法律による対象区域のうち、容積率制限を緩和する区域以外の区域
参考
平成15年12月横浜市告示第455号(PDF:75KB)<平成16年1月1日 施行>
区域図(地区別)
鶴見区:鶴見市場駅周辺(PDF:140KB)
鶴見区:本町通り沿線(PDF:97KB)
鶴見区・神奈川区:国道15号沿線1(PDF:980KB)
鶴見区・神奈川区:国道15号沿線2(PDF:129KB)
鶴見区・神奈川区:国道15号沿線3(PDF:190KB)
神奈川区:東白楽駅周辺(PDF:129KB)
神奈川区・西区:横浜駅周辺1(PDF:194KB)
神奈川区・西区:横浜駅周辺2(PDF:269KB)
神奈川区・西区:横浜駅周辺3(PDF:241KB)
神奈川区・西区:横浜駅周辺4(PDF:205KB)
中区:本牧原の一部(PDF:61KB)
中区・南区:吉野町駅周辺1(PDF:116KB)
中区・南区:吉野町駅周辺2(PDF:374KB)
南区:井土ヶ谷駅周辺(PDF:84KB)
保土ケ谷区:保土ケ谷駅周辺(PDF:68KB)
磯子区:根岸駅周辺(PDF:127KB)
磯子区:磯子駅周辺(PDF:176KB)
金沢区:金沢区役所周辺(PDF:77KB)
港北区:綱島駅周辺(PDF:345KB)
緑区:長津田駅周辺(PDF:875KB)
緑区:十日市場駅周辺(PDF:133KB)
緑区:中山駅周辺(PDF:936KB)
青葉区:青葉台駅周辺(PDF:124KB)
青葉区:たまプラーザ駅周辺(PDF:103KB)
戸塚区:戸塚駅周辺(PDF:378KB)
戸塚区:東戸塚駅周辺(PDF:1,275KB)
瀬谷区:瀬谷駅周辺(PDF:71KB)
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建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-2933
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メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp
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