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法第22条区域(建築基準第法第22条第1項)
最終更新日 2019年3月13日
横浜市では、建築基準法第22条の規定による区域指定を横浜市一円としています。(昭和26年10月告示第132号(外部サイト))
- 法第22条区域とは、防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域です。
- 「防火地域」「準防火地域」では適用されませんが、まちづくり地図情報「i-マッピー」(外部サイト)では、全ての区域において「建築基準法第22条による区域」と表示されるようになっています。ご了承ください。
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-2933
電話:045-671-2933
ファクス:045-550-3568
メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp
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