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最終更新日 2020年4月3日
平成27年国土交通省告示第255号「建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件」(令和2年2月26日改正・施行。以下「告示第255号」といいます。)において、建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物について、当該建築物の状況に応じて特定避難時間を計算し、当該特定避難時間に応じた避難時倒壊防止構造の建築物として建築する方法が位置付けられました。
当該方法で建築する際に使用する告示第255号第1第4項に規定する「常備消防機関の現地到着時間」は、用途地域が定められている土地の区域については20分と定められていますが、用途地域が定められていない土地の区域については特定行政庁が定めることとなっています。
告示第255号第1第4項に規定する常備消防機関の現地到着時間について、用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域及び特定行政庁が定める時間は以下のとおりです。
横浜市全域(用途地域が定められていない土地の区域に限る。)
30
令和2年4月3日
用途地域が定められていない土地の区域における常備消防機関の現地到着時間(令和2年4月横浜市告示第228号)(PDF:49KB)
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