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不燃化推進条例に基づく建築物の防火規制について
最終更新日 2022年5月31日
平成26年12月に「横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する条例(不燃化推進条例)」を制定しました。本条例により、平成27年7月1日から不燃化推進地域内において建築物の防火規制が強化されています。
不燃化推進地域(防火地域を除く。)内で建築物の建築等を行う際、原則として、全ての建築物を準耐火建築物などとすることを義務付けました。
この地域は準防火地域であるため、建築基準法により、延べ面積が500平方メートルを超える建築物や地階を除く階数が3以上の建築物は、準耐火建築物などとすることがすでに義務付けられていますが、本条例により、延べ面積が500平方メートル以下で階数2以下の建築物についても、準耐火建築物などとすることが必要になります。
なお、「準耐火建築物など」とは、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能を確保することができる建築物のことです。
本条例の対象区域は、「不燃化推進地域(平成27年2月25日指定)」です。
※詳しくは不燃化推進地域のページをご覧ください。
建築基準法の一部改正に伴い、法を引用する規定の整備を行いました。
建築基準法施行令の一部改正等に伴い、建築物に係る防火上必要な基準の整備等を行いました。
建築基準法の一部改正に伴い、法を引用する規定の整備を行いました。
建築基準法の一部改正に伴い、法を引用する規定の整備を行いました。
不燃化推進地域等において、古い建物を除却する場合や、準耐火建築物以上の住宅を建てる際に、除却工事費や設計・工事費(耐火性能強化相当額)等の一部を補助します。
※補助要件や補助申請手続き等については、都市整備局防災まちづくり推進課(電話:045-671-3595)にお問合せください。
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