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不燃化推進地域

「不燃化推進条例」に基づく「不燃化推進地域」を指定しました。

最終更新日 2023年12月15日

不燃化推進地域とは

横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する条例第5条第1項に基づき、「地震火災が発生した場合の延焼により建築物に著しい被害が生ずるおそれのある地域」として平成27年2月25日に市長が指定した地域です。
当地域内で平成27年7月1日以降に建物を建てる際、原則として「準耐火建築物」以上とすることを義務付けます。

不燃化推進地域に指定されると

防火規制が強化されます

地域内(防火地域を除く)で平成27年7月1日以降に建物を建てる際、原則として「準耐火建築物」※以上とすることが義務付けられます。(防火規制の内容は、こちら(建築局建築企画課ホームページ)をご覧ください。)

※準耐火建築物

木造の場合、柱やはり、壁などの建物の重要な部分をせっこうボードなどの不燃性の材料で覆い、窓などの開口部に網入りガラスなどの防火設備を設けた建物。

建築物不燃化推進事業補助を受けることができます

一定の条件のもと、古い建物を除却(解体)する場合や、燃えにくい建物を建てる際に、除却工事費や設計・工事費(耐火性能強化相当額)等の一部を補助する「建築物不燃化推進事業補助」を受けることができます。

不燃化推進地域

不燃化推進地域については、必ず告示図面で確認して下さい。
告示図面(PDF:6,544KB)

不燃化推進地域
全域図 町丁目
神奈川区A(PDF:2,250KB) 旭ケ丘、神大寺一丁目、栗田谷、斎藤分町、中丸、二本榎、松本町2丁目及び4丁目、
六角橋三丁目、六角橋四丁目、六角橋五丁目の全域
神大寺四丁目、西神奈川三丁目、平川町、広台太田町、松本町1丁目及び3丁目、三ツ沢上町、
三ツ沢下町、三ツ沢中町、六角橋二丁目、六角橋六丁目の各一部

神奈川区B(PDF:1,182KB)

白幡上町、白幡西町、白幡南町の全域、
浦島丘、白幡仲町、白幡東町、白幡向町、西大口、白楽の各一部
西区(PDF:2,091KB) 赤門町2丁目、霞ケ丘、境之谷、西戸部町1丁目から3丁目まで、西前町2丁目及び3丁目、
東久保町、藤棚町1丁目及び2丁目、元久保町の全域、
伊勢町1丁目から3丁目まで、老松町、久保町、中央一丁目、中央二丁目、浜松町の各一部
中区A(PDF:2,493KB) 上野町1丁目から3丁目まで、柏葉、鷺山、竹之丸、立野、千代崎町1丁目及び2丁目、
西竹之丸、西之谷町、本郷町1丁目から3丁目まで、本牧町1丁目及び2丁目、本牧満坂、麦田町2丁目から
4丁目まで、大和町1丁目及び2丁目、山元町1丁目から3丁目までの全域、
大芝台、大平町、北方町1丁目及び2丁目、千代崎町3丁目及び4丁目、寺久保、本牧荒井、
本牧緑ケ丘、簑沢、矢口台、山手町、山元町4丁目の各一部
中区B(PDF:470KB) 赤門町1丁目、英町の全域、初音町1丁目から3丁目までの各一部
南区A(PDF:1,718KB) 庚台、西中町4丁目、伏見町、三春台の全域
清水ケ丘、南太田一丁目の各一部
南区B(PDF:1,823KB) 唐沢、中村町1丁目から3丁目まで、八幡町の全域
山谷、平楽の各一部
南区C(PDF:1,115KB) 大岡一丁目、大岡三丁目、若宮町1丁目から4丁目までの全域
大岡二丁目の一部
磯子区(PDF:1,521KB) 岡村三丁目、岡村四丁目、滝頭二丁目、広地町の全域
磯子八丁目、岡村一丁目、岡村二丁目、岡村五丁目、岡村六丁目、滝頭一丁目、滝頭三丁目、中浜町、
久木町、丸山二丁目の各一部

不燃化推進地域指定までの流れ

不燃化推進地域は、平成26年7月7日(月曜日)から平成26年9月5日(金曜日)まで行った「建物の不燃化を推進する地域(案)」と「新たな建築ルール(案)」に関するパブリックコメント(意見募集)」等を踏まえて作成した「不燃化推進地域の指定案」について、平成27年1月16日(金曜日)から平成27年1月29日(木曜日)までの縦覧及び意見書の受付を行ない、その後平成27年2月25日に指定しました。なお、平成27年1月に行った縦覧及び意見書の受付において、意見書の提出はありませんでした。

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このページへのお問合せ

都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづくり推進課

電話:045-671-3595

電話:045-671-3595

ファクス:045-663-5225

メールアドレス:tb-bousai@city.yokohama.jp

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