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建築物不燃化推進事業補助【R5.4.1~申請の方】※改正あり

最終更新日 2023年9月22日

建築物不燃化推進事業補助の制度を、令和5年4月1日に改正しました。申請書類や補助要件に変更があるため、ご注意ください。
なお、本補助制度をR5.3.31までに申請した方は、旧様式を用いるため、リンク先に移動してください。

目次

お知らせ(令和5年4月1日更新)

★重要★建築物不燃化推進事業補助の改正のお知らせについて(令和5年4月1日更新)

令和5年4月1日に補助制度を改正しました。改正の概要は次の通りです。

  • 重点対策地域(不燃化推進地域)以外の補助対象地区における老朽建築物の除却に対する補助対象建築物の変更
  • 建替え(除却+新築)の補助申請の廃止
  • 新築の補助申請における感震ブレーカーの設置義務化
  • 完了報告書の提出期限の明確化
  • 様式の変更

詳しくは通知文(ワード:42KB)をご確認ください。

「燃えにくく、住みやすいまち」へ

火災による被害が特に大きいと想定される地域(重点対策地域)等において、古い建築物を除却(解体)する場合や、燃えにくい建築物を建てる際に、除却工事費や新築に係る工事費(耐火性能強化相当額)の一部を補助します。
また、「重点対策地域(不燃化推進地域)」においては、不燃化推進条例に基づき、建物を建てる際、原則として、全ての建物を準耐火建築物以上とすることを義務付けています。

建築物不燃化推進事業補助のリーフレットを表示しています。

【重要:補助対象エリア(不燃化推進地域・それ以外の補助対象地区)は、不燃化推進補助リーフレットの2ページでご確認いただけます。】


不燃化推進地域はi-マッピー(行政地図情報提供システム)からもご確認いただけます。

i-マッピー(行政地図情報提供システム)はこちら(外部サイト)

※不燃化推進地域以外の補助対象地域についてはi-マッピーでは確認できません。
 まず、上記リーフレットで確認していただき、詳細については、お手数おかけしますが、防災まちづくり推進課(045-671-3595)までお問い合わせください。

補助対象判定フロー

除却、新築それぞれで補助の要件が異なりますので、補助対象となるかを下記フローでご確認ください。

ご注意

  • 事前相談は電話でも可能です。また申請は郵送でも可能です。
  • 地区別に担当が分かれています。事前相談手続きでご来庁される際はあらかじめご連絡ください。
  • 連絡先:防災まちづくり推進課(045-671-3595)
  • 開庁時間:8時45分から12時まで、13時から17時15分まで(相談・手続きには概ね1時間程度かかります)

他の補助制度との併用について

国の補助金が充当されている他の補助金との併用はできません。

申請書類関係

申請の手引き

事前相談票

申請様式

重点対策地域(不燃化推進地域)以外の場合

耐火性能チェックリスト

記入例

補助金交付要綱

令和5年4月1日改正

共同住宅建替推進事業補助

良好な居住環境やまちの不燃化を実現するため、補助対象地区において、複数の土地所有者等が共同で、老朽化した住宅等から共同住宅へ建替等を行う場合に、費用の一部を補助する制度です。

こちらの補助は、市内業者による施工で、除却と共同化をセットで行う場合に限ります。
補助の対象となるのは、除却費用の一部、共同住宅の設計費の一部及び共同住宅の共用部分の工事費の一部です。

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このページへのお問合せ

都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづくり推進課

電話:045-671-3595

電話:045-671-3595

ファクス:045-663-5225

メールアドレス:tb-funenka@city.yokohama.jp

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