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横浜市特別工業地区建築条例

最終更新日 2019年3月13日

工業機能等を維持・保全するため、住宅、共同住宅等の立地を規制しています。

建築物の用途の制限
建築できない用途
1住宅
2住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3共同住宅、寄宿舎又は下宿
4老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

特別工業地区建築条例本文へ(外部サイト)(例規集)

金沢産業団地及び鳥浜工業団地地区

区域図

金沢産業団地について

金沢産業団地全域(金沢区幸浦1・2丁目、福浦1・2・3丁目)を対象とした、進出に関わる手続き規定として「横浜金沢産業連絡協議会土地使用協定」があります。
福浦1・2丁目(3号地)については土地使用協定のほかに建築協定の適用があります。

お問い合わせ
横浜金沢産業連絡協議会
〒236-0004
横浜市金沢区福浦1丁目5-2
横浜市金沢産業振興センター2階
TEL 045-781-1131 FAX 045-781-1136

鳥浜工業団地について

鳥浜工業団地全域(金沢区鳥浜町、富岡東2丁目の一部)を対象とした、進出に関わる規定として「横浜市金沢団地協同組合土地使用協定」があります。

お問い合わせ
横浜金沢団地協同組合
〒236-0002
横浜市金沢区鳥浜町16-6
鳥浜振興会館1階
TEL 045-774-4852 FAX 045-775-0678

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-2933

電話:045-671-2933

ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp

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ページID:825-641-904

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