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横浜生活利便機能誘導低層住居地区建築条例
横浜生活利便機能誘導低層住居地区建築条例に基づく建築物の用途の制限等について
最終更新日 2024年6月6日
新着情報
- 横浜生活利便機能誘導低層住居地区建築条例を制定しました。これに伴い、逐条解説を策定しました。(R6.5.24)
条例制定の趣旨
横浜市の郊外部において、郊外住宅地の魅力向上の視点で、「住み、働き、楽しみ、交流する場所」を創出することで持続可能で価値の高い住宅地の形成を目指し、第一種・第二種低層住居専用地域内の一部地域を日用品販売店舗等の建築等を可能とする特別用途地区「横浜生活利便機能誘導低層住居地区」として都市計画で定め、地区内の用途制限の緩和及び建築物の敷地等の制限について、建築基準法第49条第2項及び第50条等に基づく条例を定めました。
横浜生活利便機能誘導低層住居地区建築条例の概要
この条例では、建築基準法第49条第2項の規定により建築物の制限を緩和し、同法第50条の規定により横浜生活利便機能誘導低層住居地区内で緩和用途を建築する際の建築物の敷地、構造及び建築設備に関する要件を規定しています。
対象となる地区及び主要地域生活道路
条例本文・逐条解説
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このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-2933
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ファクス:045-550-3568
メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp
ページID:697-992-255