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工作物(擁壁を除く一般工作物)の確認申請について
最終更新日 2022年3月1日
一般工作物
法令 | 工作物用途 | 規模等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 第1項1号、 令第139条 平12建告1449号第1 | 煙突 | 高さ>6m | ストーブの煙突を除く |
2 | 第1項2号、 令第140条 平12建告1449号第1 | RC造の柱、鉄柱、木柱、等 | 高さ>15m | 旗ざお、架空電線路用を除く |
3 | 第1項3号、 令第141条 平12建告1449号第2 | 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、等 | 高さ>4m | |
4 | 第1項4号、 令第141条 平12建告1449号第2 | 高架水槽、サイロ、物見塔、等 | 高さ>8m | |
5 | 第1項5号、 令第142条 平12建告1449号第3 | 擁壁 | 高さ>2m |
・計算基準(平成12年5月31日建設省告示1449号)
1及び2(煙突、RC造の柱、鉄柱、木柱、等)
<風圧力の検討>
令第87条により検討
<地震力の検討>
曲げモーメント:0.4hCsiW
せん断力:CsiW
3及び4(広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔、等)
<風圧力の検討>
令第87条により検討
<地震力の検討>
水平震度0.5以上又は実況に応じた地震力
5(擁壁)
宅地造成等規制法施行令第7条、令第8条等による。
・関連する手続きについて
<広告塔、広告板>
確認申請を提出する前に、横浜市屋外広告物条例の許可申請を行ってください。
担当窓口: 都市整備局地域まちづくり部景観調整課 045-671-2648
<臨港地区内の構築物(工作物)>
確認申請を提出する前に、横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の建設届の提出をしてください。
担当窓口: 港湾局管財第一課 045-671-7080
< 横浜市生活環境の保全等に関する条例>
確認申請を提出する前に、コンクリートプラントやアスファルトプラント等のサイロ等を建設する場合は、
横浜市生活環境の保全等に関する条例の許可申請を行ってください。
担当窓口:環境創造局環境管理課 045-671-2733
< 横浜市街づくり協議地区制度>
街づくり協議地区内において、工作物を新設する場合には、
確認申請を提出する前に、横浜市街づくり協議地区の協議申請を行ってください。
担当窓口:都市整備局(協議地区により担当が違います。)
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課 構造担当
電話:045-671-4536
電話:045-671-4536
ファクス:045-681-2437
メールアドレス:kc-kozo@city.yokohama.lg.jp
ページID:100-179-600