ここから本文です。
指定事業所に係る手続、規制基準等
横浜市生活環境の保全等に関する条例
最終更新日 2024年12月3日
このページでは、条例第2章から第4章に規定する指定事業所に係る手続や規制基準等の概要について説明しています。
指定事業所とは
排煙、粉じん、悪臭、排水、騒音又は振動を発生することにより公害を生じさせる蓋然性が高いと認められる作業を行う事業所として、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)別表第1(PDF:222KB)に定める施設(指定施設)を配置して、作業(指定作業)を行う事業所(条例第2条第4号)をいいます。
指定事業所に係る手続
ご案内
<事前相談>
- 申請・届出にあたって必要な情報を整理するため、事前にご相談ください。
- 手続には日数がかかる場合がありますので、設備等の計画が概ね決定した段階で余裕をもってご相談ください。
- 窓口、電話、メールによる相談のほか、WEB会議にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
<届出・申請>
- 届出・申請は、様式をダウンロードし記入の上、必要な資料を添付( 許可申請の添付書類(PDF:223KB)参照)して、窓口、郵送又は電子申請・届出システム(外部サイト)により提出してください。
- 本市受付印を押印した控えが必要な場合は、紙による申請をお願いします。
- 郵送の場合は事前に環境管理課にご連絡ください。
- 法人代表者から事業所の長(いわゆる工場長など)への委任が原則です。また、必ず認められるものではありません。詳細は窓口にて確認してください。委任状記載例(ワード:24KB)、委任状記載例(PDF:215KB)
指定事業所を設置しようとする場合(条例第3条)
- 様式:指定事業所設置許可申請書(第1号様式ほか)(ワード:74KB)
- 時期:設置の工事に着手する35日前まで(設置許可を受けなければ設置できません)
既に指定事業所の許可を受けた事業所が、公害防止上重要な変更をしようとする場合(条例第8条)
- 様式:指定事業所に係る変更許可申請書(第6号様式ほか)(ワード:96KB)
- 時期:変更の工事に着手する35日前まで(変更許可を受けなければ変更の工事はできません)
設置(変更)許可申請書の記載例
設置許可申請書の記載例 | 変更許可申請書の記載例 | 作業 | 指定施設 |
---|---|---|---|
設置許可申請1A(PDF:365KB) | 変更許可申請6A(PDF:368KB) | 59 科学技術に関する研究、試験又は検査の作業 | (1)洗浄施設 |
設置許可申請1B(PDF:470KB) | 変更許可申請6B(PDF:464KB) | 24 建設機械、産業用機械その他の一般機械器具の製造の作業 | (4)動力プレス機 |
(5)せん断機 | |||
61 燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業 | (1)ボイラー | ||
62 動力を用いて行う物の塗装の作業 | (1)塗装施設 | ||
64 物の表面処理又はめっきの作業 | (2)脱脂洗浄施設 | ||
(3)めっき施設 | |||
設置許可申請1C(PDF:452KB) | 変更許可申請6C(PDF:484KB) | 49 発電の作業 | (3)ガスエンジン |
59 科学技術に関する研究、試験又は検査の作業 | (1)洗浄施設 | ||
61 燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業 | (1)ボイラー | ||
64 物の表面処理又はめっきの作業 | (2)表面処理施設 | ||
設置許可申請1D(PDF:339KB) | 変更許可申請6D(PDF:333KB) | 68 炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業 | (3)給油施設 |
設置許可申請1E(PDF:313KB) | 変更許可申請6E(PDF:306KB) | 51 資源の再生又は廃棄物の処理の作業 | (6)動力プレス機 |
(8)破砕施設 | |||
(13)溶融施設 | |||
設置許可申請1F(PDF:401KB) | 変更許可申請6F(PDF:385KB) | 13 合成樹脂製品の製造の作業 | (1)成形施設 |
51 資源の再生又は廃棄物の処理の作業 | (8)破砕施設 | ||
60 印刷、製版又は印刷物の加工の作業 | (1)動力印刷機 (2)製版用現像洗浄施設 | ||
67 金属その他の物の研磨の作業 | (3)湿式研磨施設 |
指定事業所に係る事業の開始等(条例第7条)
- 様式:指定事業所事業開始等届出書(第5号様式)(ワード:21KB)
- 記載例(全部開始の場合)(PDF:13KB)
- 記載例(一部開始の場合)(PDF:16KB)
- 時期:事業開始後、工事完了後14日以内
変更許可に係る変更の完了(条例第8条第2項)
- 様式:指定事業所に係る変更完了届出書(第9号様式)(ワード:20KB)
- 記載例(指定事業所に係る変更完了届出書)(PDF:12KB)
- 時期:変更完了後14日以内
法人代表者氏名、法人名称や住所の変更、指定施設の廃止等(条例第10条)
指定事業所の承継(条例第11条)
- 様式:指定事業所に係る地位承継届出書(第14号様式)(ワード:20KB)
- 記載例(指定事業所に係る地位承継届出書)(PDF:13KB)
- 時期:承継があった日から30日以内
指定事業所の廃止等(条例第12条)
- 様式:指定事業所廃止等届出書(第15号様式)(ワード:22KB)
- 記載例(指定事業所廃止等届出書)(PDF:90KB)
- 時期:廃止等の日から30日以内
その他の様式
規制基準等
条例の規制基準は、指定事業所を設置する事業者はもとより、すべての事業者が遵守しなければなりません。
排煙に関する規制基準(条例第25条・施行規則第31条)
- 硫黄酸化物の許容限度:施行規則別第2(PDF:7KB)
- 窒素酸化物の許容限度:施行規則別表第3(PDF:105KB)
- 炭化水素系物質の許容限度・設備基準等:施行規則別表第4(PDF:104KB)
- ばいじんの許容限度・設備基準:施行規則別表第5(PDF:177KB)
- 排煙指定物質の許容限度・排出の方法:施行規則別表第6(PDF:13KB)
- ダイオキシン類の許容限度:施行規則別表第7(PDF:98KB)
- 粒子状物質の許容限度:施行規則別表第8(PDF:121KB)
粉じんに関する規制基準(条例第25条・施行規則第31条)
悪臭に関する規制基準・評価方法(条例第25条・施行規則第31条)
公共用水域に排出される排水の規制基準(条例第28条・施行規則第34条)
騒音の許容限度(条例第31条・施行規則第38条)
振動の許容限度(条例第31条・施行規則第38条)
その他
- 地下浸透禁止物質を含む水等の地下浸透の禁止:条例第29条、施行規則第5条の3・第36条(施設の構造基準)
- 住居系地域における禁止行為:条例第第26条・第32条、施行規則第32条・第39条
- 指針、指導基準等
資料のご案内
窓口・お問合せ
指定事業所の手続について
横浜市 みどり環境局 環境管理課
電話:045-671-2733
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階
みなとみらい線 「馬車道駅」 1C出入口直結 JR・市営地下鉄「桜木町駅」 徒歩3分 [市役所案内]
時間:月曜日~金曜日 8:45~12:00 13:00~17:15 ※祝日・休日・12月29日から1月3日を除く
メール:mk-shiteijigyosho@city.yokohama.lg.jp
大気、水質、騒音・振動の規制基準等について
<大気関係>
横浜市みどり環境局大気・音環境課大気担当
電話:045-671-3843
メール:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp
<水質汚濁関係>
横浜市みどり環境局水・土壌環境課水質担当
電話:045-671-2489
メール:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp
<騒音・振動関係>
横浜市みどり環境局大気・音環境課騒音担当
電話:045-671-2485
メール:mk-souon@city.yokohama.lg.jp
他の条文に関する窓口
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部環境管理課
電話:045-671-2733
電話:045-671-2733
ファクス:045-681-2790
ページID:294-481-692