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横浜市生活環境の保全等に関する条例について
このページでは、主に条例第2章から第4章の指定事業所に係る手続きや規制基準等の概要について説明しています。条例第2章から第4章以外については窓口一覧からお願いします。
最終更新日 2024年6月26日
- 令和5年10月5日から指定事業所及び環境管理事業所に係る手続(届出・申請)が全て電子申請可能になりました。詳細は電子申請・届出システム(外部サイト)をご覧ください。
- 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部が改正されました。(令和5年5月2日横浜市規則第45号(PDF:679KB))
- 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部が改正されました。(令和4年6月24日横浜市規則第51号(PDF:746KB))
- 令和3年10月1日に横浜市生活環境の保全等に関する条例及び関係する規則等の改正が施行されました。
- 横浜市生活環境の保全等に関する条例等の一部改正について(令和3年10月1日施行)のページを開設しました。
- 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部が改正されました。(令和3年7月21日横浜市規則第49号(PDF:785KB))
- 横浜市生活環境の保全等に関する条例の一部が改正されました。(令和3年3月5日横浜市条例第8号(PDF:670KB))
- 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応について
- 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部が改正されました。(令和2年3月25日横浜市規則第24号(PDF:800KB))
- 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部が改正されました。(令和元年6月25日横浜市規則第9号(PDF:756KB))
条例の概要・指定事業所
横浜市生活環境の保全等に関する条例とは | 横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例(外部サイト)(平成7年3月横浜市条例第17号。以下「基本条例」という。)の趣旨にのっとり、事業所の設置についての規制、事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置その他の環境への負荷の低減を図るために必要な事項を定めることにより、現在及び将来の世代の市民の健康で文化的な生活環境を保全することを目的としています。 |
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指定事業所とは | 排煙、粉じん、悪臭、排水、騒音又は振動を発生することにより公害を生じさせる蓋然性が高いと認められる作業を行う事業所として、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)別表第1(PDF:222KB)に定める施設(指定施設)を配置して、作業(指定作業)を行う事業所(条例第2条第4号)をいいます。 |
規制基準等の概要について
条例の規制基準は、指定事業所を設置する事業者はもとより、すべての事業者が遵守しなければなりません。
規制等の内容 | 条例 | 規則 | 別表 |
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排煙 | 第25条 | 第31条 | 硫黄酸化物:別表第2(PDF:7KB) |
粉じん | 第25条 | 第31条 | 別表第9(PDF:67KB) |
悪臭 | 第25条 | 第31条 | 別表第10(PDF:92KB) |
排水 | 第28条 | 第34条 | 別表第11(PDF:103KB) 別表第12(PDF:120KB) |
騒音 | 第31条 | 第38条 | 別表第13(PDF:92KB) |
振動 | 第31条 | 第38条 | 別表第14(PDF:103KB) |
地下浸透禁止物質を含む水等の地下浸透の禁止 | 第29条 | 第5条の3 第36条 | |
住居系地域における禁止行為 | 第26条 | 第32条 |
指針・指導基準等
1 | 指定事業所を設置しようとする場合 (条例第3条) | 「指定事業所設置許可申請書」 (第1号様式他) 設置許可を受けなければ設置できません。 | 設置の工事に 着手する 35日前まで |
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2 | 既に指定事業所の許可を受けた事業所が、 公害防止上重要な変更をしようとする場合 (条例第8条) | 「指定事業所に係る変更許可申請書」 (第6号様式他) 変更許可を受けなければ変更の工事はできません。 | 変更の工事に 着手する 35日前まで |
3 | 指定事業所に係る事業の開始等 (条例第7条) | 「指定事業所事業開始等届出書」 (第5号様式) | 事業開始後 工事完了後 14日以内 |
4 | 変更許可に係る変更の完了 (条例第8条第2項) | 「指定事業所に係る変更完了届出書」 (第9号様式) | 変更完了後 14日以内 |
5 | 法人代表者氏名、法人名称や住所の変更、 指定施設の廃止等 (条例第10条) | 「指定事業所に係る変更届出書」 (第13号様式) | 変更の日から 30日以内 |
6 | 承継 (条例第11条) | 「指定事業所に係る地位承継届出書」 (第14号様式) | 承継があった日 から30日以内 |
7 | 指定事業所の廃止等 (条例第12条) | 「指定事業所廃止等届出書」 (第15号様式) | 廃止等の日から 30日以内 |
1 | 横浜市生活環境の保全等に関する条例関係規程集 | 条例・施行規則・指針・指導基準等をまとめたものです。 | |
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2 | <条例の手引き> 許可申請及び届出のしおり 【指定事業所】 | 指定事業所の許可申請の手続、規制基準、測定義務、非常時の措置、指定施設一覧(施行規則別表第1)、環境法令・条例の手続きフロー等の 概要説明書(40ページ)です。 |
電子申請・届出システム(外部サイト)から手続きを行ってください。
・許可申請を行う場合は、必ず事前に下記の問い合わせ先にご相談をお願いします。
・web会議にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
・本市受付印を押印した控えが必要な場合は、紙による申請をお願いします。
引き続き、窓口持参又は郵送での提出も可能です。郵送の場合は事前に環境管理課にご連絡ください。
窓口 | 横浜市 みどり環境局 環境管理課 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階 |
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電話 | 045-671-2733 |
時間 | 月曜日~金曜日 8:45~12:00 13:00~17:15 ※祝日・休日・12月29日から1月3日を除く |
みなとみらい線 「馬車道駅」 1C出入口直結 JR・市営地下鉄「桜木町駅」 徒歩3分 [市役所案内]
大気関係 | 横浜市 みどり環境局 大気・音環境課 大気担当 | 045-671-3843 |
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水質関係 | 横浜市 みどり環境局 水・土壌環境課 水質担当 | 045-671-2489 |
騒音・振動関係 | 横浜市 みどり環境局 大気・音環境課 騒音担当 | 045-671-2485 |
指定事業所以外の条例に関する窓口・お問合せ
〇窓口一覧
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このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部環境管理課
電話:045-671-2733
電話:045-671-2733
ファクス:045-681-2790
ページID:294-481-692