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横浜市生活環境の保全等に関する条例について

このページでは、主に条例第2章から第4章の指定事業所に係る手続きや規制基準等の概要について説明しています。条例第2章から第4章以外については窓口一覧からお願いします。

最終更新日 2024年4月1日

条例の概要・指定事業所

条例の概要・指定事業所
横浜市生活環境の保全等に関する条例とは

横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例(外部サイト)(平成7年3月横浜市条例第17号。以下「基本条例」という。)の趣旨にのっとり、事業所の設置についての規制、事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置その他の環境への負荷の低減を図るために必要な事項を定めることにより、現在及び将来の世代の市民の健康で文化的な生活環境を保全することを目的としています。
横浜市生活環境の保全等に関する条例はこちら(外部サイト)
条例施行規則はこちら(外部サイト)
関係する指針・指導基準等はこちら

指定事業所とは排煙、粉じん、悪臭、排水、騒音又は振動を発生することにより公害を生じさせる蓋然性が高いと認められる作業を行う事業所として、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)別表第1(PDF:222KB)に定める施設(指定施設)を配置して、作業(指定作業)を行う事業所(条例第2条第4号)をいいます。

規制基準等の概要について

条例の規制基準は、指定事業所を設置する事業者はもとより、すべての事業者が遵守しなければなりません。

規制基準について
規制等の内容条例規則別表
排煙第25条第31条

硫黄酸化物:別表第2(PDF:7KB)
窒素酸化物:別表第3(PDF:105KB)
炭化水素系物質:別表第4(PDF:104KB)
ばいじん:別表第5(PDF:177KB)
排煙指定物質:別表第6(PDF:13KB)
ダイオキシン類:別表第7(PDF:98KB)
粒子状物質:別表第8(PDF:121KB)

粉じん第25条第31条別表第9(PDF:67KB)
悪臭第25条第31条別表第10(PDF:60KB)
排水第28条第34条別表第11(PDF:103KB)
別表第12(PDF:120KB)
騒音第31条第38条別表第13(PDF:92KB)
振動第31条第38条別表第14(PDF:103KB)
地下浸透禁止物質を含む水等の地下浸透の禁止第29条第5条の3
第36条
 
住居系地域における禁止行為

第26条
第32条

第32条
第39条

 

指針・指導基準等

指針・指導基準等

条例様式一覧記載例一覧

許可申請・届出様式について
指定事業所を設置しようとする場合
(条例第3条)
「指定事業所設置許可申請書」
(第1号様式他)
設置許可を受けなければ設置できません。
設置の工事に
着手する
35日前まで
既に指定事業所の許可を受けた事業所が、
公害防止上重要な変更をしようとする場合
(条例第8条)
「指定事業所に係る変更許可申請書」
(第6号様式他)
変更許可を受けなければ変更の工事はできません。
変更の工事に
着手する
35日前まで
指定事業所に係る事業の開始等
(条例第7条)
「指定事業所事業開始等届出書」
(第5号様式)
事業開始後
工事完了後
14日以内
変更許可に係る変更の完了
(条例第8条第2項)
「指定事業所に係る変更完了届出書」
(第9号様式)
変更完了後
14日以内
法人代表者氏名、法人名称や住所の変更、
指定施設の廃止等
(条例第10条)
「指定事業所に係る変更届出書」
(第13号様式)
変更の日から
30日以内
承継
(条例第11条)
「指定事業所に係る地位承継届出書」
(第14号様式)
承継があった日
から30日以内
指定事業所の廃止等
(条例第12条)
「指定事業所廃止等届出書」
(第15号様式)
廃止等の日から
30日以内

資料のご案内
横浜市生活環境の保全等に関する条例関係規程集

条例・施行規則・指針・指導基準等をまとめたものです。
現在冊子の販売は行っていません。

ダウンロード【令和5年5月版】(PDF:2,866KB)

<条例の手引き>
許可申請及び届出のしおり
【指定事業所】
指定事業所の許可申請の手続、規制基準、測定義務、非常時の措置、指定施設一覧(施行規則別表第1)、環境法令・条例の手続きフロー等の
概要説明書(40ページ)です。

ダウンロード
【令和5年5月版】(PDF:2,208KB)

電子申請・届出システム(外部サイト)から手続きを行ってください。

・許可申請を行う場合は、必ず事前に下記の問い合わせ先にご相談をお願いします。
・web会議にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
・本市受付印を押印した控えが必要な場合は、紙による申請をお願いします。

引き続き、窓口持参又は郵送での提出も可能です。郵送の場合は事前に環境管理課にご連絡ください。

窓口・お問合せ
窓口横浜市 みどり環境局 環境管理課
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階
電話045-671-2733
時間月曜日~金曜日 8:45~12:00 13:00~17:15
※祝日・休日・12月29日から1月3日を除く

みなとみらい線 「馬車道駅」 1C出入口直結 JR・市営地下鉄「桜木町駅」 徒歩3分  [市役所案内

大気、水質、騒音・振動の規制基準・測定義務については下記の担当にお問い合わせください。
大気関係

横浜市 みどり環境局 大気・音環境課 大気担当

045-671-3843
水質関係横浜市 みどり環境局 水・土壌環境課 水質担当045-671-2489
騒音・振動関係横浜市 みどり環境局 大気・音環境課 騒音担当045-671-2485

指定事業所以外の条例に関する窓口・お問合せ

窓口一覧

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部環境管理課

電話:045-671-2733

電話:045-671-2733

ファクス:045-681-2790

メールアドレス:mk-shiteijigyosho@city.yokohama.lg.jp

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ページID:294-481-692

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