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横浜市生活環境の保全等に関する条例 焼却施設の解体工事について
最終更新日 2021年10月1日
横浜市生活環境の保全等に関する条例では、一定規模以上の焼却施設の解体、撤去工事を行う場合の届出の義務(工事の開始前と完了後)及び指導基準が定められています。
対象となる工事は、条例施行規則別表第1(PDF:222KB)の51の項に掲げる廃棄物焼却炉及びその附帯設備(未使用のものを除く。)(「焼却施設」という。)の解体又は撤去を行う工事(当該焼却施設の設置場所以外の場所において行う解体作業を含む。)(「解体工事」という。)です。
対象となる施設 (焼却施設) | 規模 | 対象となる工事(解体工事) |
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廃棄物焼却炉及びその附帯設備 | 廃棄物焼却炉(火格子面積又は火床面積が0.5m2以上であるもの、焼却能力が1時間当たり50kg以上であるもの及び一次燃焼室(燃焼室が一の廃棄物焼却炉にあっては、当該燃焼室)の容積が0.8m3以上であるものに限る。) | 解体又は撤去を行う工事(当該焼却施設の設置場所以外の場所において行う解体作業を含む。) |
条例第97条に基づき定められた指導基準を遵守する必要があります。指導基準には、焼却施設の区分ごとに、環境対策、環境調査等が定められています。
→ 焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策指導基準(PDF:130KB)
対象となる施設 (焼却施設) | 焼却施設の規模、使用形態及び作業方法 | 区分 |
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条例施行規則別表第1(PDF:222KB)に掲げる第51号の作業に係る廃棄物焼却炉(注1)を有する焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの ・ 大気汚染防止法施行令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(注2)を有する焼却施設 ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の許可を受けている焼却施設(注3) ・ 医療系廃棄物を焼却した焼却施設 ・ 溶断による解体作業を行う焼却施設 | A |
A区分に該当しないもので、現状のままでは撤去することができない(解体作業を要する)焼却施設。ただし、切断することなく煙突等の分離のみを行う場合を除く。 | B | |
A区分及びB区分に該当しないもので、焼却施設、車両、機材、保護具等を洗浄する作業を行うもの | C | |
A区分、B区分及びC区分に該当しないもの | D |
(注1)火格子面積又は火床面積が0.5m2以上であるもの、焼却能力が50kg/h以上であるもの及び一次燃焼室の容積が0.8m3以上であるもの
(注2)火格子面積が2m2以上であるか、又は焼却能力が200kg/h以上
(注3)汚泥、廃油、廃プラスチック類、廃PCB等の焼却施設で、法で定める処理能力を超えるもの
届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。
様式 | 焼却施設解体工事開始届出書【細則第21号様式】(ワード:29KB) |
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提出部数 | 正・副 合計2部 |
届出時期 | 解体工事の開始の日の14日前まで |
1 | 解体工事を行う焼却施設の周囲の状況、施設の配置(焼却施設の全部は一部が建屋内にある場合、建屋の位置を合わせて表示する。)車両、機械等の洗浄場所及び解体工事により発生する廃棄物の保管場所を示した図面 |
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2 | 解体工事を行う焼却施設内部の汚染物の事前サンプリング調査結果 |
3 | 解体工事におけるばいじん等の飛散防止及び汚水の流出(地下への浸透を含む。)防止のための措置(排気及び排水の処理の方法を含む。)の概要 |
4 | 解体工事により発生する廃棄物(焼却施設から除去した汚染物及び排水処理により発生する廃棄物を含む。)の種類ごとの発生見込量、保管方法(保管場所の雨水対策及び地下浸透防止対策を含む。)及び処理の方法 |
5 | 大気、土壌及び水質に係る環境調査の方法及び試料採取の場所 |
6 | 解体工事に関わる住民に対する情報提供の方法 |
7 | 解体工事の工程表 |
8 | 労働安全衛生法第88条及び労働安全衛生規則第90条第5号の3に定める届出をした場合、その添付資料の写し |
9 |
届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。
様式 | 焼却施設解体工事完了届出書【細則第22号様式】(ワード:54KB) |
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提出部数 | 正・副 合計2部 |
届出時期 | 解体工事の完了の日から30日以内 |
備考 | 完了の日とは、当該工事に係る環境調査結果または産業廃棄物管理表(マニフェスト)を受領した日のどちらか遅い日です。環境調査結果が複数ある場合は最後のもの、マニフェストは最後のもの(E票) |
1 | 大気、土壌及び水質に係る環境の状況調査の結果 ●環境調査結果の作成方法について 大気、土壌及び水質の環境の状況調査の結果については、分析機関からの計量証明書等の他に別途、項目として試料採取場所等が含まれている一覧表を作成し、そこに調査結果を転記したものも併せて添付してください。なお、この一覧表には解体前に実施した焼却施設内部の汚染物の事前サンプリング結果等も記載してください。土壌分析のダイオキシン類以外の物質については、溶出試験及び含有試験を行う必要があるので、注意してください。 |
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2 | (1)焼却施設解体工事発生廃棄物概要書 開始届出に添付したものに実績を記入して添付してください。(開始届出の添付書類9番)
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3 | (1)実工程表 (2)解体工事の最初から終了までの大気、土壌及び水質に係る調査及び汚染防止対策を示す代表的写真(代表的写真とは、解体工事の開始から終了までの要所における環境調査及び汚染防止対策について撮影したもの) (写真)は写真を撮影するところ
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4 | 解体工事中に汚染が確認され、対策を講じた場合は、その対策の内容 |
お問合せ | 担当 | 電話 | 住所 |
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届出先 | 横浜市 環境創造局 環境管理課 | 045-671-2733 | 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階 |
大気関係 | 横浜市 環境創造局 大気・音環境課 大気担当 | 045-671-3843 | 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階 |
水質関係 | 横浜市 環境創造局 水・土壌環境課 水質担当 | 045-671-2488 | 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階 |
土壌関係 | 横浜市 環境創造局 水・土壌環境課 土壌対策担当 | 045-671-2494 | 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階 |
廃棄物関係 | 横浜市 資源循環局 事業系廃棄物対策課 | 045-671-2513 | 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎23階 |
時間 | 月曜日~金曜日 8:45~12:00 13:00~17:15 ※祝日・休日・12月29日から1月3日を除く | ||
案内図 | みなとみらい線 「馬車道駅」 1C出入口直結 JR・市営地下鉄「桜木町駅」 徒歩3分 [市役所案内] |
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