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焼却施設の解体工事について

横浜市生活環境の保全等に関する条例 焼却施設の解体工事について

最終更新日 2024年4月1日

1 届出の対象となる施設(条例第96条、規則第73条)

横浜市生活環境の保全等に関する条例では、一定規模以上の焼却施設の解体、撤去工事を行う場合の届出の義務(工事の開始前と完了後)及び指導基準が定められています。
対象となる工事は、条例施行規則別表第1(PDF:222KB)の51の項に掲げる廃棄物焼却炉及びその附帯設備(未使用のものを除く。)(「焼却施設」という。)の解体又は撤去を行う工事(当該焼却施設の設置場所以外の場所において行う解体作業を含む。)(「解体工事」という。)です。

焼却炉
対象となる施設
(焼却施設)
規模対象となる工事(解体工事)
廃棄物焼却炉及びその附帯設備廃棄物焼却炉(火格子面積又は火床面積が0.5m2以上であるもの、焼却能力が1時間当たり50kg以上であるもの及び一次燃焼室(燃焼室が一の廃棄物焼却炉にあっては、当該燃焼室)の容積が0.8m3以上であるものに限る。)解体又は撤去を行う工事(当該焼却施設の設置場所以外の場所において行う解体作業を含む。)

2 指導基準・焼却施設の区分

条例第97条に基づき定められた指導基準を遵守する必要があります。指導基準には、焼却施設の区分ごとに、環境対策、環境調査等が定められています。
→ 焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策指導基準(PDF:130KB)

区分
対象となる施設
(焼却施設)
焼却施設の規模、使用形態及び作業方法区分
条例施行規則別表第1(PDF:222KB)に掲げる第51号の作業に係る廃棄物焼却炉(注1)を有する焼却施設次のいずれかに該当するもの
大気汚染防止法施行令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(注2)を有する焼却施設
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の許可を受けている焼却施設(注3)
・ 医療系廃棄物を焼却した焼却施設
・ 溶断による解体作業を行う焼却施設
A区分に該当しないもので、現状のままでは撤去することができない(解体作業を要する)焼却施設。ただし、切断することなく煙突等の分離のみを行う場合を除く。
A区分及びB区分に該当しないもので、焼却施設、車両、機材、保護具等を洗浄する作業を行うもの
A区分、B区分及びC区分に該当しないもの

(注1)火格子面積又は火床面積が0.5m2以上であるもの、焼却能力が50kg/h以上であるもの及び一次燃焼室の容積が0.8m3以上であるもの
(注2)火格子面積が2m2以上であるか、又は焼却能力が200kg/h以上
(注3)汚泥、廃油、廃プラスチック類、廃PCB等の焼却施設で、法で定める処理能力を超えるもの

3 届出の手続き(条例第99~100条、規則第74条)

1.開始の届出(条例第99条第1項、規則第74条)

届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。

届出
様式

焼却施設解体工事開始届出書【細則第21号様式】(ワード:29KB)
焼却施設解体工事開始届出書【細則第21号様式】(PDF:178KB)

提出部数正・副 合計2部
届出時期解体工事の開始の日の14日前まで
【添付書類】
1解体工事を行う焼却施設の周囲の状況、施設の配置(焼却施設の全部は一部が建屋内にある場合、建屋の位置を合わせて表示する。)車両、機械等の洗浄場所及び解体工事により発生する廃棄物の保管場所を示した図面
2解体工事を行う焼却施設内部の汚染物の事前サンプリング調査結果
3解体工事におけるばいじん等の飛散防止及び汚水の流出(地下への浸透を含む。)防止のための措置(排気及び排水の処理の方法を含む。)の概要
4解体工事により発生する廃棄物(焼却施設から除去した汚染物及び排水処理により発生する廃棄物を含む。)の種類ごとの発生見込量、保管方法(保管場所の雨水対策及び地下浸透防止対策を含む。)及び処理の方法
5大気、土壌及び水質に係る環境調査の方法及び試料採取の場所
6解体工事に関わる住民に対する情報提供の方法
7解体工事の工程表
8労働安全衛生法第88条及び労働安全衛生規則第90条第5号の3に定める届出をした場合、その添付資料の写し
9

焼却施設解体工事発生廃棄物概要書(ワード:45KB)
焼却施設解体工事発生廃棄物概要書(PDF:73KB)

2.完了の届出(条例第100条) 

届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。

届出
様式

焼却施設解体工事完了届出書【細則第22号様式】(ワード:54KB)
焼却施設解体工事完了届出書【細則第22号様式】(PDF:8KB)

提出部数正・副 合計2部
届出時期解体工事の完了の日から30日以内
備考完了の日とは、当該工事に係る環境調査結果または産業廃棄物管理表(マニフェスト)を受領した日のどちらか遅い日です。環境調査結果が複数ある場合は最後のもの、マニフェストは最後のもの(E票)
【添付書類】
1大気、土壌及び水質に係る環境の状況調査の結果
●環境調査結果の作成方法について
大気、土壌及び水質の環境の状況調査の結果については、分析機関からの計量証明書等の他に別途、項目として試料採取場所等が含まれている一覧表を作成し、そこに調査結果を転記したものも併せて添付してください。なお、この一覧表には解体前に実施した焼却施設内部の汚染物の事前サンプリング結果等も記載してください。土壌分析のダイオキシン類以外の物質については、溶出試験及び含有試験を行う必要があるので、注意してください。
2(1)焼却施設解体工事発生廃棄物概要書 開始届出に添付したものに実績を記入して添付してください。(開始届出の添付書類9番)
  • (2)産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
3(1)実工程表
(2)解体工事の最初から終了までの大気、土壌及び水質に係る調査及び汚染防止対策を示す代表的写真(代表的写真とは、解体工事の開始から終了までの要所における環境調査及び汚染防止対策について撮影したもの)
(写真)は写真を撮影するところ
  • ばいじん等の飛散防止関係(写真)
  • 区画等の密閉・隔離の状況
  • 排気処理設備の設置・稼動の状況
  • 汚水の流出、地下浸透防止関係(写真)
  • 焼却施設洗浄場所からの汚水の流出、地下浸透防止対策(シート養生等)の状況
  • 洗浄廃液保管場所からの汚水の流出、地下浸透防止対策(シート養生、防液堤等)の状況
  • 廃棄物保管場所の雨水排除(シート掛け等)の状況
  • 排水処理設備の設置・稼動の状況
  • 排水処理設備からの汚水の流出、地下浸透防止対策(シート養生、防液堤等)の状況
  • 環境調査関係(写真)
  • 試料採取状況(土壌調査については調査用土壌の設置状況を含む)
  • その他(写真)
  • 高圧水洗浄等により付着物の除去を行う場合は、付着物除去前後の写真(付着物除去結果が確認できるよう、写真撮影を入念に行ってください。)
  • 上記の他必要な箇所
4解体工事中に汚染が確認され、対策を講じた場合は、その対策の内容

4 届出先・お問合せ

届出先・お問合せ
お問合せ担当電話住所
届出先横浜市 みどり環境局 環境管理課045-671-2733横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階
大気関係横浜市 みどり環境局 大気・音環境課 大気担当045-671-3843横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階
水質関係横浜市 みどり環境局 水・土壌環境課 水質担当045-671-2488横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階
土壌関係横浜市 みどり環境局 水・土壌環境課 土壌対策担当045-671-2494横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階
廃棄物関係横浜市 資源循環局 事業系廃棄物対策課045-671-2513横浜市中区本町6-50-10 市庁舎23階
時間月曜日~金曜日 8:45~12:00 13:00~17:15 ※祝日・休日・12月29日から1月3日を除く
案内図みなとみらい線 「馬車道駅」 1C出入口直結  JR・市営地下鉄「桜木町駅」 徒歩3分  [市役所案内]

5 電子申請について

電子申請・届出システム(外部サイト)から手続きを行ってください
・必ず事前に上記届出先の環境管理課にご相談をお願いします。
・また、ご不明な点がある場合もお気軽にご連絡ください。
・本市受付印を押印した控えが必要な場合は紙による申請をお願いします。
引き続き、窓口持参または郵送での提出も可能です。郵送の場合は事前に届出先の環境管理課にご連絡ください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部環境管理課

電話:045-671-2733

電話:045-671-2733

ファクス:045-681-2790

メールアドレス:mk-shiteijigyosho@city.yokohama.lg.jp

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ページID:694-606-142

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