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臨港地区のあらまし

最終更新日 2024年4月1日

港湾は、都市の一部として、物流の場・生産の場・憩いの場といろいろな役割を担っています。
これらの役割を果たすためには、一定の水域とその背後の陸域とが一体的に利用される必要があります。
そこで、このような陸域を、都市計画法に基づいて指定したのが「臨港地区」です。

臨港地区に指定されると

分区の目的にあわない構築物は建設できません

横浜市では、臨港地区に商港区・工業港区・マリーナ港区・修景厚生港区の4つの分区を設けて、「横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」(外部サイト)により、それぞれの分区の目的にあわない構築物の建設や用途の変更を禁止しています。


一定の行為には届出が必要となります

港湾法第38条の2により臨港地区内で一定規模以上(床面積の合計が2,500m2以上又は敷地面積が5,000m2以上)の工場または事業場の新設や増設をする場合、水域施設、運河、用水きょ又は排水きょ、廃棄物処理施設の建設や改良をする場合には、工事の開始の60日前までに次のことを届出していただきます。

  1. 位置、種類及び敷地面積、床面積
  2. 事業活動に伴う貨物の量と輸送計画
  3. 事業活動から生ずる廃棄物の量と処理計画

これらの内容が、港湾計画に照らして適切でない場合や港湾の利用・保全に著しく支障がある場合には計画を変更していただくことがあります。

臨港地区内での構築物建設の手続き

臨港地区内行為の届出(港湾法第38条の2)について

臨港地区内で一定規模以上(敷地面積5,000㎡以上または延べ床面積2,500㎡以上)の工場または事業場の新設や増設を行う場合に必要となる届です。

届出の流れ

  1. 建設計画について港湾局港湾管財課に相談
  2. 提出文書の内容確認(仮提出)
  3. 提出(工事着工60日前迄)
  4. (届出を受理した日から60日以内に限り、法律で定める基準に適合しないことが認められた場合、計画の変更の勧告することがあります。)

臨港地区内行為の届出の様式について

届出の前に必ず建設計画について事前に電話、ご来庁、Eメールなどで港湾管財課へご相談下さい。提出文書の内容確認(仮提出)を経てから本提出となります。

  1. 行為届出書(第二号様式)(工場・事業場用)(ワード:27KB)
  2. 行為届出書(第二号様式)記入の仕方(PDF:255KB)
  3. 行為変更届出書(第三号様式) 申請様式(ワード:17KB)

横浜港臨港地区内の構築物建設届について

建設する施設が、「横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」に適合しているかを確認するための届です。

届の流れ

  1. 建設計画について港湾局港湾管財課に相談
  2. 提出文書の内容確認(仮提出)
  3. 提出
  4. 適合印を押印した届(副本)を返却
  5. 建築局等の建築確認申請機関に、建築確認申請の添付書類として提出
  6. 着工

横浜港臨港地区内の構築物建設届の届出様式について

届出の前に必ず建設計画について事前に電話、ご来庁、Eメールなどで港湾管財課へご相談下さい。提出文書の内容確認(仮提出)を経てから本提出となります。

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このページへのお問合せ

港湾局港湾管理部港湾管財課

電話:045-671-7080

電話:045-671-7080

ファクス:045-662-6466

メールアドレス:kw-rinko@city.yokohama.jp

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