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建築行為に伴う緑化協議について

最終更新日 2021年4月2日

横浜市では、昭和48年に「緑の環境をつくり育てる条例」を制定し、市内の緑地の保存と緑化の推進に努めています。
平成16年9月1日の改正では、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」の制定に併せ、緑化対象面積などの整合性を図るとともに、地上部への緑化だけでなく建築物の屋上や壁面など様々な緑化手法を取り入れることや、新たに一定規模以上の建築行為を緑化の対象とすることで、街の緑を増やしていくことを目指しています。

緑化協議について
項番項目内容
1協議の対象500平方メートル以上の敷地面積を有する全ての建築物
2協議が必要となるケース対象となる建築物の新築及び増改築

参考
緑の環境をつくり育てる条例(PDF:146KB)

お問い合わせ先
項番場所お問合せ先電話番号
1臨港地区内の工業港区環境創造局みどりアップ推進課045-671-3946
2臨港地区内の新港地区港湾局賑わい振興課045-671-7188
3臨港地区内の上記以外の全ての分区港湾局港湾管財課045-671-7080

※臨港地区の概要はこちらをご確認ください。
※臨港地区のほか、埋立工事施工中区域等についても港湾局が窓口になります。

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このページへのお問合せ

港湾局港湾管理部港湾管財課

電話:045-671-7080

電話:045-671-7080

ファクス:045-662-6466

メールアドレス:kw-rinko@city.yokohama.jp

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ページID:756-365-998

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