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建築行為に伴う緑化協議について
最終更新日 2024年4月15日
緑化協議について
概要
横浜市では、昭和48年に「緑の環境をつくり育てる条例」を制定し、市内の緑地の保存と緑化の推進に努めています。
平成16年9月1日の改正では、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」の制定に併せ、緑化対象面積などの整合性を図るとともに、地上部への緑化だけでなく建築物の屋上や壁面など様々な緑化手法を取り入れることや、新たに一定規模以上の建築行為を緑化の対象とすることで、街の緑を増やしていくことを目指しています。
項番 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 協議の対象 | 500平方メートル以上の敷地面積を有する全ての建築物 |
2 | 協議が必要となるケース | 対象となる建築物の新築及び増改築 |
詳しくはこちらをご覧ください。
お問合せ先
項番 | 場所 | お問合せ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 臨港地区内の工業港区 | みどり環境局公園緑地管理課 | 045-671-3946 |
2 | 臨港地区内の新港地区 | 港湾局賑わい振興課 | 045-671-2888 |
3 | 臨港地区内の上記以外の全ての分区 | 港湾局港湾管財課 | 045-671-7080 |
臨港地区内の分区についてはこちらをご覧ください。
※臨港地区のほか、埋立工事施工中区域等についても港湾局が窓口になります。
港湾局の基準
緑の環境をつくり育てる条例第9条の施行に関する基準 第6条第2号の規定に基づく港湾局の基準(PDF:109KB)
臨港地区内(工業港区以外)で緑化協議をされる方はこちらをご覧ください。
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