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港湾環境整備負担金

最終更新日 2024年7月4日

お知らせ

令和6年度の届出の受付を開始します(令和6年4月1日から4月30日まで)

郵送、e-mail、持参若しくは電子申請サービスをご利用ください。届出及び減免申請書については、押印不要です。

送付先

〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市港湾局港湾管理部港湾管財課
E-mail:kw-hutankin@city.yokohama.jp

電子申請サービス

横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)
事業者向け手続きを選択していただき、サイドメニューで港湾局を選択してください。

届出様式のダウンロードはこちらになります。

趣旨

港湾環境整備負担金とは

港湾管理者(横浜市)が実施する港湾環境整備施設(緑地)の建設・改良工事又は維持工事、海面清掃等の港湾環境の整備・保全に要した費用の一部を、臨港地区及び港湾区域内の工場又は事業場に係る事業者の皆様にご負担いただく制度です。昭和55年3月に横浜市港湾環境整備負担金条例が制定され、同年4月から始まりました。

条例・規則

負担対象

負担対象事業者

3月31日時点で横浜港臨港地区及び横浜港港湾区域内にある工場又は事業場の敷地面積の合計が10,000平方メートル以上である事業者の皆様が対象となり、届出が必要です。

工場又は事業場とは

事業活動を継続的に行う工場や作業所、倉庫や野積場、事務所や駐車場等の敷地、占用している水域が該当します。営利・非営利を問わず、また自己所有であるか否かも問いません。

ご負担いただいた事業者の皆様一覧

負担対象工事

横浜市が実施した港湾の環境整備・保全を目的とした工事が負担対象になります。
・港湾環境整備施設の建設又は改良の工事
・港湾環境整備施設の維持の工事
・港湾における漂流物の除去その他の清掃等

港湾環境整備施設

海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設です。

港湾環境整備負担金の負担対象工事の例

負担割合

負担対象工事に要する費用のうち事業者の皆様にご負担いただく割合です。原則1/2ですが、負担対象工事により主として負担区域内の事業者以外の者が利益を受けると認められる場合は、負担割合を軽減しています。

負担区域

横浜港臨港地区及び横浜港港湾区域が対象になります。

負担金の額

計算方法

(負担対象工事費)×(負担割合)×(負担対象事業者の工場又は事業場の敷地面積)/(負担区域内の全ての工場又は事業場の敷地面積の合計)

負担金の手続き

負担金の手続き

手続きの流れ
項目 概要 時期
負担対象工事の完了 前年度3月31日までに完了した工事を負担対象とします。 3月31日
敷地面積届出書及び減免申請書の届出期間 事業者の皆様に3月31日時点の工場又は事業場の敷地面積を届け出ていただきます。 4月1日~4月30日
届出内容の審査 届出内容を審査します。事業者の皆様に根拠資料等の提出をお願いする場合もございますのでご協力をお願いします。 5月~10月
港湾審議会 負担対象工事の指定等について港湾審議会に諮問します。 12月ごろ(予定)
告示 負担対象工事の指定等について告示します。 翌年1月中旬ごろ(予定)
納入通知書・決定通知書・減免承認書等の送付 事業者の皆様に納入通知書・決定通知書・減免承認書等を送付します。 翌年1月下旬ごろ(予定)
負担金のお支払い 事業者の皆様は納期限までに納入通知書にてお支払いください。 翌年2月末まで(予定)

減免

一般公開している緑地がある場合や敷地面積の5%以上を緑化している場合は、その面積分を減免できます。
敷地面積届出書の摘要欄に一般公開面積又は緑地面積を記載し、減免申請書及び根拠資料をご提出ください。

よくある質問(FAQ)

1.負担対象

Q
1-1.負担対象工事から離れた場所で事業を行っていても負担しなければいけないですか
A

横浜港臨港地区及び横浜港港湾区域内にある工場又は事業場の敷地面積の合計が10,000平方メートル以上であれば対象になり、ご負担いただいています。
(例えば、鶴見区内の負担対象工事について、磯子区等で事業を行っている皆様にもご負担いただいています。)

Q
1-2.工事費用をどのくらい負担するのですか
A

例年、総工事費用の20%弱を負担対象事業者の皆様にご負担いただいています。
負担区域内の敷地面積の合計が10,000平方メートルの場合は、およそ50,000円をご負担いただいています。

2.負担金の手続き

Q
2-1.届出は何部必要ですか
A

必要部数は1部です。控えが必要な場合は2部ご提出いただき、受付印を押印後1部お返しします。(郵送の場合は切手付きの返信用封筒を同封ください。)

Q
2-2.届出内容に変更があった場合はどうすればいいですか(社名・代表者名等)
A

届出内容に変更(社名・代表者名等)があった場合、すみやかにご連絡ください。根拠資料等の提出をお願いする場合もございますのでご協力をお願いします。

Q
2-3.港湾環境整備負担金は消費税の課税対象ですか
A

対価を得て行う資産の譲渡等に当たらないため、消費税の課税対象ではなく、不課税です。

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このページへのお問合せ

港湾局港湾管理部港湾管財課

電話:045-671-7082

電話:045-671-7082

ファクス:045-662-6466

メールアドレス:kw-hutankin@city.yokohama.jp

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