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民間港湾施設の維持管理状況報告について

最終更新日 2019年1月10日

東日本大震災において、護岸等が倒壊し、船舶の航行に支障が生じたことを踏まえ、大規模地震時に、航路機能を確保し、市民生活や産業・物流機能への影響を最小限にとどめる事を目的として、港湾法が改正されました。
今回の法改正では、事前防災の観点から、国の求めがあった場合には、特定技術対象施設を所有する民間事業者に対し、港湾管理者が維持管理の状況等について報告徴収を行うことが義務化されました。
この件については、国土交通省より、施設の維持管理状況を把握し国に対し報告を求める旨の通達が港湾管理者である横浜市に届いております。
そこで、横浜港港湾台帳に記載されている施設所有者の方に対しては、郵送にて報告のお願いを送付しておりますが、郵送が届いていない方で、対象となる施設を所有していると思われる方は、お忙しい中大変恐縮ですが、横浜市港湾局維持保全課までご連絡をお願いいたします。

1報告対象となる特定技術対象施設(港湾法施行規則第二十八条の二十二)

報告対象となる施設は、港湾施設の中でも特定技術対象施設のみとなります。具体的には、港湾区域(画像:25KB)内及び海岸線から20メートル以内の地域内に存する以下の施設となります。

  1. 外郭施設(防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁)
  2. 係留施設(岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場)
  3. 橋梁並びにトンネルの構造を有する道路、鉄道及び軌道
  4. 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械
  5. 廃棄物埋立護岸

2民間護岸等の耐震改修に対する支援制度

また、今回の法改正に合わせて、民間護岸等の耐震改修に対する支援制度(無利子貸付、税制措置)が新たに創設されました。
詳しい支援制度の内容については、国土交通省のHPをご確認ください。
国土交通省のHP:http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000051.html(外部サイト)
なお、支援制度について、検討される方がいらっしゃいましたら、個別に下記連絡先までご相談お願いいたします。

3連絡先

問い合わせ:横浜市港湾局維持保全課 中野、高橋
電話番号:045-671-7223
FAX:045-662-6565
メールアドレス:kw-hozenkanri@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

港湾局建設保全部維持保全課

電話:045-671-7200

電話:045-671-7200

ファクス:045-662-6565

メールアドレス:kw-ijihozen@city.yokohama.jp

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