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建築確認に関する相談について

最終更新日 2022年3月1日

建築・宅地に関する一般的な相談・窓口案内
建築・宅地に関する一般的な相談・窓口案内は、市庁舎2階 よこはま建築情報センター(情報相談課)で対応しています。
また、電話でご案内できる範囲のご相談は、情報相談課(045-671-2953)でも対応しております。
指定確認検査機関へ建築確認を申請する案件

指定確認検査機関へ建築確認を申請する案件において具体的な質疑等がある場合、指定確認検査機関へ直接ご相談ください。
その場合は、横浜市への直接のご相談はお受けできず、指定確認検査機関を通しての相談のみ受け付けることとなりますので、ご注意ください。なお、横浜市を業務区域とする指定確認検査機関は「指定確認検査機関への建築確認申請・検査手続き」からご確認ください。


お知らせ

1 横浜市のホームページ上で調査ができること

不動産取引段階での物件調査、重要事項説明に必要な情報収集、建築計画に必要な法令や基準、各種手続きの調査は、次のホームページをご利用ください。

2 担当窓口へ相談

上記の「1 横浜市のホームページ上で調査ができること」にて調査いただいた上で、ご不明な点がある場合は、担当窓口へ直接ご相談ください。
(1) 建築・宅地に関する一般相談 ⇒ 情報相談課
(2) 建築計画概要書・建築確認申請台帳記載証明書等の閲覧・取得 ⇒ 市庁舎2階よこはま建築情報センター
(3) 建築基準法に基づく道路に関する相談 ⇒ 建築基準法の道路について
(4) 仮設許可・仮使用認定・計画通知に関する相談
   ⇒ 仮設建築物の許可(法第85条)
   ⇒ 仮使用認定(法第7条の6)
   ⇒ 建築確認申請・検査手続き(建築物、擁壁以外の工作物)
(5) 建築基準法に関する特殊な要件の相談⇒ 下記3
(6) 上記(4)以外の建築基準法に基づく許可・認定に関する相談⇒ 建築基準法に基づく許可・認定・指定等
(7) 擁壁の築造に関する相談 ⇒ 宅地審査課
(8) 宅地造成許可・開発許可に関する相談 ⇒ 宅地審査課
(9) 市街化調整区域に関する相談 ⇒ 調整区域課

  • 冒頭の注意事項に記載のとおり、指定機関へ建築確認を申請する案件に関する具体的な相談は、申請先の指定確認検査機関へ直接お願いしているところですが、建築基準法第53条の2に規定される敷地面積最低限度の既存不適格の特殊事例や、同法第48条に係る新たな用途判断など、建築物の敷地としての可否に影響が大きく、かつ、特殊な要件を含むため横浜市の意見が必要となる相談については、事前に建築指導課までご一報をいただいた上で、下記のインターネット受付フォームをご利用ください。
  • また、これに対する回答につきましては、相談者から提示された資料からわかる範囲での電話での回答となることと、指定確認検査機関における適合性判断や確認済証発行を確約するものではないことを、ご承知おきください。
  • なお、建築指導課に直接来庁いただいた場合でも、ご質問の内容を確認させていただいた上で、下記のインターネット受付フォームをご案内しておりますので、予めご了承ください。

   建築基準法に関する特殊な要件の相談インターネット受付フォーム(外部サイト)
   建築確認Q&A
   道路Q&A

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課

電話:045-671-4531

電話:045-671-4531

ファクス:045-681-2437

メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.jp

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ページID:630-031-166

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