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仮使用認定(建築基準法第7条の6)
最終更新日 2022年3月1日
仮使用認定
工事中の建築物の仮使用認定制度は、検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用を原則禁止と制限したうえで、一定の状況(特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関が安全上、防火上、避難上支障がないと認めたとき)のもとで仮に使用ができることとしています。
なお、仮使用認定の対象は法6条1項1号から3号までの建築物です。
※仮使用認定制度については、平成26年法律第54号。「改正建築基準法」により、平成27年6月1日に施行から、指定確認検査機関においても認定できることとなりました。 詳細は 国土交通省のHP(外部サイト)をご覧ください。
申請先
増築等の工事でかつ避難施設等に関する工事を含む場合、国土交通大臣が定める工事の場合等を除き、特定行政庁に仮使用認定の申請が必要となります(建築基準法施行規則第4条の16第3項参照)。
指定確認検査機関等でも仮使用認定を行うことのできる増築等の工事として、以下の工事が定められています。
- 増築の工事で次に掲げる要件に該当するもの
- 仮使用認定の申請前に避難施設等に関する工事(仮使用の部分に係るものに限る。)を完了していること。
- 増築に係る部分以外の部分に係る避難施設等に関する工事を含まないこと。
- 全部改築の工事
- 建築物が開口部のない自立した構造の壁で区画されている場合における当該区画された部分の全部改築の工事
本市へ申請する場合は、事前に建築相談インターネット受付フォームでご相談ください。
建築確認等申請前の建築相談インターネット投稿フォーム(外部サイト)
根拠法令
法第 7条の6 | 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限 |
---|---|
令第 13条 | 避難施設等の範囲 |
令第 13条の2 | 避難施設に関する工事に含まれない軽易な工事 |
規第 4条の16 | 仮使用認定の申請等 |
法第 90条の3 | 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出 |
令第147条の2 | 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物 |
規第 11条の2 | 安全上の措置等に関する計画届の様式 |
申請書
申請提出先 | 宛先 | 仮使用認定申請書 | 手数料 |
---|---|---|---|
建築指導課 | 特定行政庁(横浜市長)宛て | 確認申請→第33号様式、計画通知→第42号の20様式 | 120、000円 |
建築指導課 | 建築主事宛て | 確認申請→第34号様式、計画通知→第42号の21様式 | 120、000円 |
指定確認検査機関 | 指定確認検査機関宛て | 第34号様式 | 各機関にお問い合わせください |
<計画変更に伴う届出>
計画変更承認届出書(横浜市建築基準法施行細則第15条第1項)→正副2部≪Word形式≫(ワード:21KB)
必要図書
1 | 仮使用認定申請書 | 第33号様式(ワード:31KB) 第34号様式(ワード:30KB) 記載例(PDF:218KB) |
---|---|---|
2 | 委任状 | |
3 | 安全計画書 | 完了検査申請書提出前の場合に添付 >>安全計画書(ワード:54KB) 記載例(PDF:375KB) |
4 | 工程表 | 完了検査申請書提出前の場合に添付 (全体工程に仮使用期間を明示) |
5 | 附近見取り図 | 仮使用する範囲等を明示 |
6 | 配置図 | 仮使用する範囲等を明示 |
7 | 各階平面図 | 仮使用する範囲等を明示 |
8 | 仮設計画図 | 完了検査申請書提出前の場合に添付 |
※指定確認検査機関で建築確認を行っている物件については、下記の書類を別途提出してください。
1 | 確認申請書の写し |
---|---|
2 | 確認済証の写し |
3 | 中間検査合格証の写し |
4 | 確認申請書添付図の写し(案内図、配置図、平面図、立面図、断面図、用途・規模によっては設備図) |
手続きの流れ
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このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4531
電話:045-671-4531
ファクス:045-681-2437
メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.jp
ページID:628-972-539