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第一種・第二種低層住居専用地域における高さの認定(建築基準法第55条第2項及び高度地区)
最終更新日 2024年1月18日
制度の概要
第一種・第二種(150%は除く)低層住居専用地域(最高限第一種高度地区)は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められた地域であり、建築物の高さは10メートルに制限されていますが、建築基準法第55条第2項及び高度地区告示の規定により、周囲の低層住宅地における良好な住居の環境を害する恐れがないと認められる場合に限り、市長の認定を受けることで高さ12メートルを限度として建築が可能となる場合があります。
認定基準
手続きの流れ
書式ダウンロード
- 建築許認可事前相談票(エクセル:19KB)
- 法55条2項認定申請書(第48号様式)(ワード:46KB) <手数料:27,000円>
- 高度地区告示認定申請書(ワード:20KB) <手数料:不要>
- 認定申請概要書(エクセル:19KB)
- 許可・認定に関する計画変更承認(ワード:19KB)
- 計画変更届(ワード:21KB)
- 名義変更届(ワード:23KB)
- 取下届(ワード:22KB)(申請後、許可・認定を受ける前に計画を中止する場合)
- 取止届(ワード:26KB)(許可・認定を受けた後に計画を中止する場合)
各書類の提出・受取方法
窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。
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このページへのお問合せ
建築局 建築指導部 市街地建築課
電話:045-671-4525
電話:045-671-4525
ファクス:045-681-2438
ページID:907-734-960