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第一種・第二種低層住居専用地域における高さの認定(建築基準法第55条第2項及び高度地区)

最終更新日 2024年1月18日

制度の概要

 第一種・第二種(150%は除く)低層住居専用地域(最高限第一種高度地区)は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められた地域であり、建築物の高さは10メートルに制限されていますが、建築基準法第55条第2項及び高度地区告示の規定により、周囲の低層住宅地における良好な住居の環境を害する恐れがないと認められる場合に限り、市長の認定を受けることで高さ12メートルを限度として建築が可能となる場合があります。

認定基準

手続きの流れ

書式ダウンロード

各書類の提出・受取方法

窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。

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このページへのお問合せ

建築局 建築指導部 市街地建築課

電話:045-671-4525

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ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-shigaichikenchiku@city.yokohama.jp

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