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敷地面積の最低限度を下まわる許可(建築基準法第53条の2第1項第3号)

最終更新日 2023年3月13日

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新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた皆様へのお願い

  • 感染拡大防止の観点から、事前に担当者にご連絡の上、郵送やメールを御活用ください。
  • 来庁される場合は、下記に御留意ください。
    〇混雑時等、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
    〇窓口でのご相談は必要最小限の人数で、短時間としてください。
    〇室内が混みあっている場合は、しばらく時間をおいてからお越しください。なお、月曜日・金曜日は特に混み合っております。
     また、9時から10時頃は比較的すいております。ご来庁の参考として下さい。
  • 当面の間、窓口の受付時間を8:45~11:30、13:00~16:30とさせていただきます。ご来庁の際は、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、建築基準法第53条の2第1項第3号の許可(敷地面積の最低限度を下まわる建築許可)の事前相談の手続きについて、従来の窓口での受付に加えて、郵送での受付に対応いたします。
  • 詳しくは、「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた窓口体制について(敷地面積の最低限度を下まわる建築許可の事前相談)(PDF:497KB)」を御確認ください。
    (令和3年3月22日更新)

制度の概要

横浜市では、第一種・第二種低層住居専用地域のうち、容積率が100%以下の地域について、敷地規模の最低限度を定めていますが、新たに敷地を分割し建築するもので建築基準法第53条の2第1項第3号の規定により、以下の許可基準を満たすものについて、建築審査会の同意を得て許可を受けることで建築が可能となる場合があります。

  • なお、建築審査会包括同意基準に該当する場合は、建築審査会への付議を省略でき、建築審査会へは事後報告となります。
  • 建築基準法第53条の2第1項第3号の許可に関する、許可基準及び建築審査会包括同意基準の一部を改正しました。また、新たに許可基準及び建築審査会包括同意基の解説を追加しました。<R4.4.1>

※敷地面積の最低限度が定められた日(平成8年5月10日以降の都市計画決定時点)以前から下回っていた敷地の取扱いについては、建築確認Q&A4-7をご覧ください。

許可基準

手続きの流れ

書式ダウンロード

事前相談

許可申請

建築審査会案件

変更・取下げ

  書式については「横浜市電子申請・届出サービス」のページ(外部サイト)にも掲載しています。

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部市街地建築課

電話:045-671-4510

電話:045-671-4510

ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-shigaichi@city.yokohama.jp

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