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建築局建築指導部市街地建築課
電話:045-671-4510
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最終更新日 2023年3月13日
横浜市では、第一種・第二種低層住居専用地域のうち、容積率が100%以下の地域について、敷地規模の最低限度を定めていますが、新たに敷地を分割し建築するもので建築基準法第53条の2第1項第3号の規定により、以下の許可基準を満たすものについて、建築審査会の同意を得て許可を受けることで建築が可能となる場合があります。
※敷地面積の最低限度が定められた日(平成8年5月10日以降の都市計画決定時点)以前から下回っていた敷地の取扱いについては、建築確認Q&A4-7をご覧ください。
書式については「横浜市電子申請・届出サービス」のページ(外部サイト)にも掲載しています。
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