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敷地面積の最低限度を下まわる許可(建築基準法第53条の2第1項第3号)

最終更新日 2023年8月16日

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窓口のご案内について

  • 窓口でのご相談は、8:45~11:30、13:00~16:30の間に受付をお願いします。
  • 月曜日・金曜日は特に混み合っていますので、受付からご案内まで少々お時間を頂く場合があります。また、9時から10時は比較的すいております。ご来庁の参考として下さい。
  • 担当者は区によって分かれております。窓口にお越しになる際は、必要に応じて担当者の在籍を確認してください。
  • 敷地面積の最低限度を下まわる許可(建築基準法第53条の2第1項第3号の事前相談の手続きについては、窓口での受付をお願いしておりますが、郵送での受付も対応いたします。郵送で提出する場合は、事前に担当者とご連絡・調整の上、送付して頂くようお願いいたします。

   なお、許可・認定の申請については、申請当日に手数料支払機で手数料をお支払いいただくため、
   郵送での受付は行いませんのでご注意ください。

制度の概要

横浜市では、第一種・第二種低層住居専用地域のうち、容積率が100%以下の地域について、敷地規模の最低限度を定めていますが、新たに敷地を分割し建築するもので建築基準法第53条の2第1項第3号の規定により、以下の許可基準を満たすものについて、建築審査会の同意を得て許可を受けることで建築が可能となる場合があります。

  • なお、建築審査会包括同意基準に該当する場合は、建築審査会への付議を省略でき、建築審査会へは事後報告となります。
  • 建築基準法第53条の2第1項第3号の許可に関する、許可基準及び建築審査会包括同意基準の一部を改正しました。また、新たに許可基準及び建築審査会包括同意基の解説を追加しました。<R4.4.1>

※敷地面積の最低限度が定められた日(平成8年5月10日以降の都市計画決定時点)以前から下回っていた敷地の取扱いについては、建築確認Q&A4-7をご覧ください。

許可基準

 ※こちらもご参照ください。建築基準法53条の2第1項第3号許可に関するQ&A(PDF:517KB)

手続きの流れ

書式ダウンロード

事前相談

許可申請

建築審査会案件

変更・取下げ

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部市街地建築課

電話:045-671-4510

電話:045-671-4510

ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-shigaichi@city.yokohama.jp

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