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一団地認定・連担建築物設計制度(建築基準法第86条、第86条の2)

最終更新日 2024年7月1日

窓口のご案内について

  • 窓口でのご相談は、8:45~11:30、13:00~16:30の間に受付をお願いします。
  • 担当者は区によって分かれております。具体的な計画の相談については、事前に担当者の在席をご確認のうえ、ご来庁ください。
  • 郵送やメールもご活用ください。

お知らせ

新旧対照表(PDF:160KB)

制度の概要

 一団地認定及び連担建築物設計制度は、区域内の各建築物が所定の計画水準に達し、かつ区域全体として防火上、安全上、衛生上支障ない計画について、「一敷地一建築物」という建築基準法の原則を緩め、全体として調和のとれた計画の実現を目指すものです。
 この基準を活用し数多くの住宅団地等が建設され、その地域にふさわしい環境や街並みの形成が行われています。 
 横浜市一団地認定・連坦建築物設計制度について(PDF:706KB)

<根拠条文>建築基準法第86条、第86条の2
< 制  定 >昭和56年9月1日制定
<最近改正>令和4年3月10日改正

認定基準

手続きの流れ

注意事項

  • 当認定を受けた区域内で増築(建替えを含む)を行う場合は、その都度、改めて認定等を受けなければなりません(建築基準法第86条の2)。
  • 一団地認定を受けた案件については、適用一覧をご確認のうえ、必要に応じて市街地建築課の窓口に配架している許認可プロット図等でご確認ください。確認方法については、こちら(2ページ目)(PDF:706KB)
  • 申請手数料は、建築基準法に基づく許認可の手数料をご覧ください。

書式ダウンロード

各書類の提出・受取方法

窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。

参考:過去の認定基準

参考:横浜市一団地認定・連担建築物設計制度 適用一覧

データの内容は原則として認定時のものです。認定後、変更を行っている案件もあります。

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このページへのお問合せ

建築局 建築指導部 市街地建築課

電話:045-671-4525

電話:045-671-4525

ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-shigaichikenchiku@city.yokohama.jp

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ページID:956-730-857

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