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道路内の建築制限の許可(建築基準法第44条)
最終更新日 2024年5月20日
お知らせ
建築審査会包括同意基準の一部改正を行いました。(令和6年4月1日)
・新旧対照表(PDF:278KB)
制度の概要
- 建築基準法第44条により、道路内に建築物(地盤面下に設ける建築物を除く)や擁壁を建築・築造することはできませんが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないもの(法44条1項2号)や、公共用歩廊その他政令で定める建築物で安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるもの(法44条1項4号)については、建築審査会の同意を得た上で許可を受けることで建築が可能となる場合があります。
- 建築審査会包括同意基準に該当する場合は、建築審査会への付議を省略でき、建築審査会へは事後報告となります。
許可基準(建築審査会包括同意基準:令和6年4月1日改正)
手続きの流れ
(参考資料)
書式ダウンロード
- 建築許認可事前相談票(エクセル:19KB)
- 許可申請書(建築物)第43号様式(ワード:53KB) <手数料:2号 33,000円/4号 160,000円>
- 許可申請概要書(44条1項2号用(エクセル:18KB)、44条1項4号用(エクセル:18KB))
- 許可・認定に関する計画変更承認(ワード:19KB)
- 計画変更届(ワード:21KB)
- 名義変更届(ワード:23KB)
- 取下届(ワード:22KB)(申請後、許可・認定を受ける前に計画を中止する場合)
- 取止届(ワード:26KB)(許可・認定を受けた後に計画を中止する場合)
書式については「横浜市電子申請・届出サービス」のページ(外部サイト)にも掲載しています。
各書類の提出・受取方法
窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。
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このページへのお問合せ
建築局 建築指導部 市街地建築課
電話:045-671-4525
電話:045-671-4525
ファクス:045-681-2438
ページID:676-375-673