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道路内の建築制限の許可(建築基準法第44条)

最終更新日 2024年4月1日

お知らせ

建築審査会包括同意基準の一部改正を行いました。(令和6年4月1日)
新旧対照表(PDF:278KB)

制度の概要

  • 建築基準法第44条により、道路内に建築物(地盤面下に設ける建築物を除く)や擁壁を建築・築造することはできませんが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないもの(法44条1項2号)や、公共用歩廊その他政令で定める建築物で安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるもの(法44条1項4号)については、建築審査会の同意を得た上で許可を受けることで建築が可能となる場合があります。
  • 建築審査会包括同意基準に該当する場合は、建築審査会への付議を省略でき、建築審査会へは事後報告となります。

許可基準(建築審査会包括同意基準:令和6年4月1日改正)

手続きの流れ

書式ダウンロード

各書類の提出・受取方法

窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。

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このページへのお問合せ

建築局 建築指導部 市街地建築課

電話:045-671-4525

電話:045-671-4525

ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-shigaichikenchiku@city.yokohama.jp

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