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再生可能エネルギー利用設備の設置促進のための形態規制の緩和に関する許可(建築基準法第52条第14項第3号、第53条第5項第4号、第55条第3項及び第58条第2項)

最終更新日 2025年4月1日

お知らせ

再生可能エネルギー利用設備の設置促進のための形態規制の緩和に関する許可基準の策定を行いました。(令和7年3月19日)

・建築基準法第52条第14項第3号の規定に基づく許可基準

・建築基準法第53条第5項第4号の規定に基づく許可基準

・建築基準法第55条第3項の規定に基づく許可基準

・建築基準法第58条第2項の規定に基づく許可基準

制度の概要

 「横浜市における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(PDF:478KB)」で定める特例適用要件に適合する建築物又は再生可能エネルギー利用設備の設置のため必要な工事を行う建築物で構造上やむを得ないものについては、建築審査会の同意を得たうえで、建築基準法第52条第14項第3号(交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないもの)、第53条第5項第4号(安全上、防火上及び衛生上支障がないもの)、第55条第3項(低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないもの)及び第58条第2項(市街地の環境を害するおそれがないもの)の規定による許可ができる場合があります。

許可基準

容積率

建蔽率

第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さ

高度地区

    手続きの流れ

    書式ダウンロード

    各書類の提出・受取方法

    窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
    郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。

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    このページへのお問合せ

    建築局 建築指導部 市街地建築課

    電話:045-671-4525

    電話:045-671-4525

    ファクス:045-681-2438

    メールアドレス:kc-shigaichikenchiku@city.yokohama.lg.jp

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    ページID:772-758-459

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