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建築局建築指導部市街地建築課(許可・認定について)
電話:045-671-4510
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メールアドレス:kc-shigaichi@city.yokohama.jp
建築局建築指導部建築企画課(基準改正等について)
電話:045-671-2933
電話:045-671-2933
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旧法第43条ただし書の規定による許可
最終更新日 2023年3月17日
※許可・認定に係る具体的な計画については、市街地建築課建築許認可担当(電話:045-671-4510)にご相談ください。
表紙・目次・用語について(PDF:572KB)
第1章:法律改正と許可基準改正(PDF:490KB)
第2章:許可基準(PDF:859KB)
第3章:認定基準(PDF:490KB)
第4章:許可・認定申請の手続(PDF:2,187KB)
庁舎の移転に伴い、ご案内先の修正等を行いました。
建築基準法の改正等に伴い、許可基準の改正を行いました。また、許可基準の改正等に伴い、許可・認定のご案内について解説文・解説図等の変更、その他所要の改正を行いました。
建築基準法の改正等に伴い、許可基準の改正を行いました。また、許可基準の改正等に伴い、許可・認定のご案内について解説文・解説図等の変更、その他所要の改正を行いました。
建築基準法の改正により、認定制度が新設されたため、認定に係る基準を策定しました。
建築基準法の改正により、認定制度が新設されたこと等により、所要の改正を行いました。
建築局の機構改革に伴い、課名等を変更しました。
建築基準法一部改正に伴い、許可申請書の様式を変更しました。
許可基準の改正に伴う解説文・解説図等の変更、その他所要の改正を行いました。
建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法の道路に必ず2m以上接していなければなりません。しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。
このような敷地であっても、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない認めて許可・認定したものについては、建築が行えるようになります。これが建築基準法第43条第2項の規定よる許可・認定と呼ばれるものです。
なお、許可にあたっては建築審査会の同意が必要となります。認定にあたっては、建築審査会の同意は不要です。
法第43条第2項第1号の規定による認定にあたり、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないと認める基準は以下のとおりです。基準の詳細については「建築基準法第43条第2項の規定による許可・認定 ご案内」をご確認ください。
基準 | 概要 |
---|---|
認定基準1 | 公的機関等が管理する幅員4m以上の道に接する敷地に建築する建築物 |
認定基準2 | 平成11年5月1日において現に存する路線型の道に接する敷地に建築する建築物 |
法第43条第2項第2号の規定による許可にあたり、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないと認める基準は以下のとおりです。基準の詳細については「建築基準法第43条第2項の規定による許可・認定 ご案内」をご確認ください。
法第43条第2項第2号の規定による許可について、円滑な許可業務の執行を図ることを目的に建築審査会包括同意基準を策定しています。一般的な事例について建築審査会包括同意基準とし、建築審査会にあらかじめ同意を得ることにより、この基準に適合する建築物を許可する場合には審査会への附議手続きが省略されます。
基準 | 概要 |
---|---|
建築審査会包括同意基準1 | 広場等に接する敷地に建築する建築物 |
建築審査会包括同意基準2 | 公的機関等が管理する幅員4m以上の道に接する敷地に建築する建築物 |
建築審査会包括同意基準3-2 | 都市計画法第37条の規定に基づく制限解除を受けた建築物、土地区画整理法第76条の規定に基づく許可を受けた建築物その他これらに類するもの |
建築審査会包括同意基準3-3 | 平成11年5月1日において現に存在する路線型の道等に接する敷地に建築する建築物 「空地幅員1.8m以上、中心後退2m以上」 |
建築審査会包括同意基準3-3の2 | 平成11年5月1日において現に存在する専用型の通路の終端等に接する敷地に建築する建築物 「空地幅員1.5m以上、かつ、延長20m以下」 |
建築審査会個別同意基準3-4 | 平成11年5月1日において現に存在する路線型の道等に接する敷地に建築する建築物 「空地幅員0.9m以上1.8m未満、中心後退2m以上」 |
建築審査会個別同意基準3-4の2 | 平成11年5月1日において現に存在する専用型の通路の終端等に接する敷地に建築する建築物 「空地幅員0.9m以上、かつ、延長15m以下」 |
建築審査会個別同意基準3-5 | 平成11年5月1日において現に存在する路線型の道等に接する敷地に建築する建築物 「空地幅員0.9m以上、中心後退1.35m以上2m未満」 |
許可・認定申請に先立ち、事前相談をお願いしています。
「建築基準法第43条許可・認定事前相談票」、必要書類をご用意のうえ、市街地建築課建築許認可担当(045-671-4510)までご相談ください。(「手続きの流れ(PDF:363KB)」をご参考ください。)
必要書類 | 備考 |
---|---|
案内図 | 相談対象の道及び敷地を朱書きで明示してください。 |
周辺現況図 | 現状の道の幅員を記載してください。また、認定の申請をしようとする場合は、法の道路から敷地に至るまでの詳細が分かるものとしてください。 |
公図又は地籍図 | 法務局で取得できます。コピーでかまいません。 |
登記事項証明書(登記簿謄本)又は登記事項要約書 | 相談対象の道及び相談地が必要です。コピーでかまいません。 |
建築計画概要書 | 市庁舎2階「よこはま建築情報センター」で取得できます。 |
認定路線図、道路台帳平面図・区域線図 | 市庁舎2階「よこはま建築情報センター」及び各区土木事務所で写しがとれます。インターネットからも確認できます。(『よこはまのみち(道路台帳図情報)』(外部サイト)) 区域線図については各区土木事務所に備えてある道水路等境界明示図・復元図に代えることが出来ます。 |
現場写真 | 相談対象の道及び敷地が分かるものを添付してください。 |
必要書類 | 許可基準 | 認定基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3-2 | 3-3等 ※1 | 1 | 2 | ||
許可申請書(第43号様式) | 要 | 要 | 要 | 要 | 不要 | 不要 | |
認定申請書(第48号様式) | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | 要 | |
委任状(訂正する場合には、代理者印の押印が必要) | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
公図(原則3ヶ月以内、敷地を青・道を赤で囲む、正は原本) | 要 | 要 | 要(コピー可) | 要 | 要 | 要 | |
全部事項証明書(土地登記簿謄本)(原則3ヶ月以内、正は原本) | 要 | 要 | 不要 | 要 | 要 | 要 | |
誓約書(正は原本)(従来通り実印が必要) | 要 | ▲1 | 要 | 要 | ▲1 | 不要 | |
承諾書(正は原本) | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | |
印鑑登録証明書(正は原本) | 不要 | ▲1 | 要 | 要 | ▲1 | 要 | |
案内図 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
周辺現況図 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
認定にかかる道の詳細図(法の道路から敷地に至るまでのもの) | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | 要 | |
配置図(敷地を青・道を赤で囲む) | 建築確認申請図書に準じる | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
敷地・建物求積図 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
平面図 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
立面図 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
現場写真 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
関係機関手続写し又は協議済報告 | 要 | ▲2 | 不要 | 不要 | ▲2 | 不要 | |
その他必要に応じて | 関係機関手続写し又は協議済報告 | 不要 | 不要 | 要 | 要 | 不要 | 要 |
道路台帳平面図(市庁舎2階「よこはま建築情報センター」) | 要 | 不要 | 不要 | 要 | 不要 | 要 | |
道路台帳区域線図(市庁舎2階「よこはま建築情報センター」)又は道水路等境界明示図・復元図(各区土木事務所) | 要 | 不要 | 不要 | 要 | 不要 | 要 | |
その他 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
※1包括同意基準3-3の2、個別提案基準3-4、3-4の2、3-5なども該当。
▲道の形態により、1か2のいずれかが必要となります。
建築物の敷地は、本来、建築基準法の道路に2m以上接している必要があります。従って、建築基準法の道路に接していないと、建築は原則不可能となります。ただし、敷地が建築基準法の道路に接していなくても、特定行政庁が周囲の状況から支障ないと認めて許可・認定した場合には、前述の条件を満たさなくとも建築可能となります。これが、法第43条第2項の許可・認定となります。
平成11年4月30日までは、建築主事による建築確認申請の中で法第43条第2項の適用について判断されていましたが、法改正により平成11年5月1日より許可制度が、平成30年9月25日より認定制度が新設され、法第43条第2項の適用について特定行政庁の許可又は認定が必要になりました。
なお、許可にあたっては建築審査会の同意が必要になります。
建築基準法における「道路」とは法第42条に定めるものを指します。従って、法第43条第2項の許可・認定に係る道路状空地は「道路」ではありません。
法第43条第2項の許可・認定に係る道路状空地は、建築基準法の道路としては扱うことができません。従って、既存の建物の建て替え等をする際には許可又は認定を取得することが必要となります。許可及び認定の可否及びその条件については、 事前相談票、案内図、現況周辺図又は現況測量図(現状の道の幅員を明記したもの)、公図又は地籍図、登記簿謄本又は登記事項要約書(対象の道及びその道に接する土地のもの)、地積測量図、現場写真等の資料をご用意のうえ、市庁舎25階・市街地建築課建築許認可担当にご相談ください。
許可・認定条件や敷地後退距離については、案件毎にその状況を踏まえて総合的に決定しています。許可基準及び認定基準が設けられていますが、条件が付加される場合もありますので、 事前相談票、案内図、現況周辺図又は現況測量図(現状の道の幅員を明記したもの)、公図又は地籍図、登記簿謄本又は登記事項要約書(対象の道及びその道に接する土地のもの)、地積測量図、現場写真等の資料をご用意のうえ、市庁舎25階・市街地建築課建築許認可担当にご相談ください。
誓約書・承諾書とは、「法第43条第2項の許可・認定に係る道路状空地を将来にわたって道路状に維持管理する」ことについて関係権利者が誓約・承諾する書面です。必要な様式や記入方法については、市庁舎25階・市街地建築課建築許認可担当にご相談ください。
法第43条第2項の許可を受ける際には、建築審査会の同意を得る必要があります。
横浜市では許可手続きの簡素化を図るため、一般的なものについては建築審査会包括同意基準を定めています。建築審査会包括同意基準に適合する建築物については、許可にあたり建築審査会への附議は省略されます。
なお、認定を受ける際には建築審査会の同意は不要です。
建築審査会包括同意基準に適合しないものについて許可を受ける際には、個別に建築審査会に附議し、その同意を得る必要があります。建築審査会に付議するための最低限の基準として建築審査会個別提案基準を設けています。詳細は市庁舎25階・市街地建築課建築許認可担当にご相談ください。
手続きの流れについては、「 建築基準法第43条第2項の規定による許可・認定 ご案内」をご覧下さい。「事前相談提出」から「相談者への回答」までは、概ね2週間を要します(*道路判定委員会における検討が必要な場合は概ね3週間を要する場合もあります)。また、「許可・認定申請」から「許可・認定通知交付」までは、現場整備や申請書類に不備等がない場合、概ね2週間を要します。ただし、この期間はあくまでも目安であり、状況等により前後することがあります。
変更内容により、必要な手続きが異なります。軽微な変更であれば、「 計画変更承認申請」が必要となります。軽微な変更でなければ、法第43条第2項の許可又は認定の取り下げ及び再申請が必要となります。どちらの手続きが必要であるかについては、必ず市庁舎25階・市街地建築課建築許認可担当に確認ください。
法第43条第2項の許可・認定は建築物に対する許可・認定になりますので、建築行為を行う都度申請が必要となります。
その後の道の状況の変化や、建築計画内容によっては、許可・認定ができない場合や新たな条件が発生する場合があります。増改築や再建築の際には、 事前相談票、案内図、現況周辺図又は現況測量図(現状の道の幅員を明記したもの)、公図又は地籍図、登記簿謄本又は登記事項要約書(対象の道及びその道に接する土地のもの)、地積測量図、現場写真等の資料をご用意のうえ、市庁舎25階・市街地建築課建築許認可担当にご相談ください。
現状尊重型の道路の位置の指定に関する書式は道路位置指定申請の手引のページからダウンロードしてください。
認定申請をされる方は、窓口にてご相談ください。
書式については「横浜市電子申請・届出サービス」のページ(外部サイト)にも掲載しています。
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