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用途地域における建築等許可(建築基準法第48条)

最終更新日 2024年5月29日

お知らせ

建築基準法第48条の規定に基づく許可基準の改正及び策定をおこないました。(令和6年5月24日)

・第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における日用品の販売を主たる目的とする店舗に係る建築基準法第48条の規定に基づく許可基準

・第一種低層住居専用地域における食堂又は喫茶店、サービス店舗等に係る建築基準法第48条の規定に基づく許可基準

・第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における事務所に係る建築基準法第48条の規定に基づく許可基準

制度の概要

建築基準法第48条第1項から第14項の各項ただし書により、その用途地域が意図する環境を害するおそれがないと認められる場合や公益上やむを得ないと認められる場合等に限り、公聴会の開催、建築審査会の同意を得た上で許可を受けることで用途規制で禁止している用途の建築が可能となる場合があります。


国の技術的助言等を踏まえた適切な誘導を図るため、「日用品の販売を主たる目的とする店舗」、「食堂又は喫茶店、サービス店舗等」、「事務所」、「自動車修理工場」及び「既存のドライクリーニング工場」については、許可基準を定めています。


許可基準

日用品の販売を主たる目的とする店舗

食堂又は喫茶店、サービス店舗等

事務所

自動車修理工場

既存のドライクリーニング工場

手続きの流れ

書式ダウンロード

各書類の提出・受取方法

窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。

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このページへのお問合せ

建築局 建築指導部 市街地建築課

電話:045-671-4525

電話:045-671-4525

ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-shigaichikenchiku@city.yokohama.jp

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