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道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)
最終更新日 2023年12月11日
新着情報
- 横浜市道路位置指定申請の手引の全部改正に関する意見公募結果について(R4.9.1)
- 横浜市道路位置指定申請の手引の一部改正に関する意見公募について(R4.4.28)
新規に道路の位置の指定を受ける場合は、建築局宅地審査部に御相談ください。
現状尊重型の道路の位置の指定を受ける場合は、建築局市街地建築課建築許認可担当に御相談ください。
ご利用にあたって
- 本手引の紙媒体での配布は行っておりません。ご了承ください。
- 本手引の内容を掲載し出版する等、有償配布をお考えの方は下記までご連絡ください。
改正履歴
令和4年度の改正内容
令和4年9月1日に「横浜市道路位置指定申請の手引」の一部を改正しました。
「(参考)水路敷地における道路位置指定の基本的な考え方」の掲載、「道路の位置の指定承諾書(第9号様式)」の改正、その他手続きの最適化等に伴う所要の改正を行っています。なお、旧様式で作成されているものについては、当分の間、修正して使用することも可能です。
令和3年度の改正内容
令和3年4月1日に「横浜市道路位置指定申請の手引」の一部を改正しました。
「道路の位置の指定申請書(第7号様式)」、「道路廃止(変更)申請書(10号様式)」及び「道路の位置の指定事前審査願」の様式を改正しました。なお、旧様式で作成されているものについては、当分の間そのまま使用することができます。
令和2年度の改正内容
令和2年4月20日に横浜市道路位置指定申請のしおりを全部改正し、「横浜市道路位置指定申請の手引」に改めました。
令和元年度の改正内容
令和元年6月14日に一部改正しました。
横浜市建築基準法施行細則の一部改正に伴い、道路の位置の指定申請の際に提出が必要な「道路の位置の指定図(第8号様式)」の様式を改正しました。令和元年6月14日以降に指定する道路については、原則として新様式を使用する必要がありますが、既に旧様式で作成されているものについては、当分の間そのまま使用することができます。
平成30年度の改正内容
平成30年9月25日に一部改正しました。
建築基準法の改正に伴い、道路の指定を受ける際に、管理者の承諾が必要となりましたので、これに伴う改正を行いました。また、法改正に伴う所要の改正を行いました。
平成25年度の改正内容
概要
建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第42条の道路の定義に該当する『道路』に接していなければなりません。(法第43条第1項)
その道路として認められるものの一つとして、法第42条第1項第5号に『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの』と規定されています。
これが『道路の位置の指定』です。
また、その土地が宅地造成等規制法の規制区域で、造成を伴う場合には、併せて宅地造成の許可が必要となります。なお、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、都市計画法の開発許可の対象とならない500m2未満の土地に限られます。
関係権利者等の同意
- 意義
道路の位置の指定を受けた場合、当該道路敷については、道路としての性格上、建築物等を築造することができず(法第44条及び法第45条)、私有地に重大な権利の制限が課せられることになります。
そこで、道路の位置の指定申請にあたっては、「指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及びその土地、又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するよう管理する者の承諾書」が必要になります。 - 承諾書を必要とする関係権利者等の範囲
- 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の権利者。
- 権利の範囲は、所有権、地上権、貸借権、抵当権、永小作権、地役権、質権、先取特権等の権利を有する者(仮登記権利者を含む)。
- 指定を受けようとする道路の敷地となる土地に工作物等(橋等)がある場合には、その工作物等の権利者からも承諾書が必要です。
- 権利者は、土地登記簿謄本の甲区(所有権)及び乙区(所有権以外の権利)の記載事項により判断します。
- 管理者は、指定を受けようとする道路及び避難通路の敷地となる土地を、指定を受けた際の基準に適合するよう管理する者をいいます。当該土地の所有者は、原則、当該道路等の管理者とみなしますが、管理者が土地の所有者と異なる場合や他に管理者がいる場合には、その旨を承諾書に記入し、当該管理者からも承諾が必要となります。
- 印鑑登録証明書等
- 真正な権利者又は管理者の捺印であることを確認するために印鑑登録証明書は、必ず添付してください。
- 各証明書等の有効期限
- 関係権利者等の承諾の有無については、後に問題を残すことを防ぐため、登記簿謄本、証明書類等は、可能な限り最新のものを添付してください。
- 登記簿謄本については、申請時から1ケ月以内、印鑑登録証明書については、申請時から3ケ月以内のものを原則とします。
審査基準
「横浜市道路位置指定の手引」の指定基準によります。
事前審査願に必要な図書
事前審査願に必要な図書は次のとおりです。(提出部数は「正」「副(写しで可)」2部)
- 道路の位置の指定事前審査願(別添様式によります)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 添付図面(表-1のとおり)
- 土地登記簿謄本(原本)
- その他必要な書類
必要添付図面と記載事項は次のとおりです。
No | 名称 | 標準縮尺 | 記載事項 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 案内図 | 1/2,500程度 |
| 市販のもの、又は住宅地図程度のもの |
2 | 現況平面図 | 1/200以上 |
| 実測に基づくもの |
3 | 公図 | 1/500 (600) |
| 計画敷地及び周辺の地番が表示された法務局備えの写 |
4 | 求積図及び 求積表 | 1/200以上 |
| 小数点3位以下切り捨て、2位まで表示 単位:m2 |
5 | 計画平面図 | 1/200以上 |
| 指定を受ける道路部分は、赤線で囲んでください。 |
6 | 計画断面図 | 1/200以上 |
| 敷地に高低差がある場合、横浜市建築基準条例第3条が適用される範囲の周辺のがけ状況を記入して下さい。 |
7 | 構造図 | 1/50以上 |
| |
8 | その他必要な図書 | - |
|
道路位置指定申請(本申請)に必要な図書
道路位置指定申請(本申請)に必要な図書は次のとおりです。
No | 名称 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 道路の位置の指定申請書(通知書) | 横浜市建築基準法施行細則(以下「細則」という。)第7号様式 | 正・副(通知書)各1部 |
2 | 委任状 | 代理人の申請による場合 | 正・副各1部 |
3 | 権利者一覧表 | 道路及び避難通路となる土地の地名地番及び権利者の一覧 | 正・副各1部 |
4 | 道路の位置の指定承諾書 | 細則第9号様式 道路及び避難通路となる土地の所有権等権利を有する者の同意 | 青地の場合は財務省の払下げが必要です。 正・副各1部 |
5 | 印鑑登録証明書 | No.4で同意をした者の印鑑登録証明書 | 申請時から3カ月以内のもの 正・副各1部 |
6 | 土地登記事項証明書 | 道路及び避難通路となる土地の土地登記事項証明書(分筆されて、地目が公衆用道路となっていること。) | 申請時から3カ月以内のもの 正・副各1部 |
7 | 道路位置の指定図 | 細則第8号様式(A2版以上) 作図要領は表-3のとおり | 正・副各1部、原図(美濃紙等)1部、原図の写し2部 |
8 | 道水路等境界明示図・復元図(写) | 指定を受けようとする道路が公道、公有水路に接する場合 | 正1部 |
9 | 道路法第24条の承認書の検査証(写) | 公道内の切り下げ、舗装、側溝、安全柵等の工事をする場合 | 正1部 |
10 | 公共・一般下水道施設築造工事等承認書の検査証(写) | 公有水路、排水施設を工事する場合 | 正1部 |
11 | その他必要な図書 | 公共下水道占用許可書等 | 正・副各1部 |
・表2中の1以外の副の図書については正の写しで構いません。 ・表2中の7の原図(美濃紙等)は和紙素材のトレーシングペーパーでも可とします。 |
No | 名称 | 標準縮尺 | 記載事項 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 付近見取図 (案内図) | 1/2,500 程度 |
| 町名、代表地番を記入してください。 | |
2 | 地積図 | 1)計画平面図 (排水計画、高低測量図を含む | 1/200以上 |
| 指定を受ける道路の部分は赤線(廃止の場合は青線)で囲んでください。 なお、細則第10条第1項には敷地計画図、排水計画図、高低測量図の提出規定がありますが、同第10条第3項に他の図書に替えることができる旨の規定があります。 |
2)道路縦断面図 | 1/200以上 |
| 道路に断面勾配がある場合 | ||
3)構造図 | 1/50以上 | 道路、排水施設、避難通路、付帯施設の構造 | |||
4)公図写 | 1/500 (600) | 法務局に備えてある公図の写し |
書類及び図面調製の要領
添付図書は、A4版の大きさに統一し、左綴にしてください。(図面等は折り込み)
申請者は、原則として道路となる土地の所有者です。
「道路の位置の指定承諾書」は、道路となる土地のすべての権利者の承諾が必要です。全員の実印の押印と印鑑登録証明書を添付してください。
権利者の範囲は、「4.権利者の同意」に基づき土地登記簿謄本(写は不可)と公図により判断してください。
道路位置の指定図は、申請書(正・副)に青焼各1部を綴じ込み、原図(美濃紙)1部及び青焼1部は、袋に入れて申請書(正)に添付してください。
道路位置指定事前審査願<Word形式(ワード:34KB)/PDF形式(PDF:133KB)/記載例(PDF:281KB)>
道路位置指定申請書及び通知書(正・副)<Word形式(ワード:33KB)/PDF形式(PDF:103KB)/記載例(PDF:233KB)>
関係権利者等一覧表<Word形式(ワード:31KB)/PDF形式(PDF:213KB)/記載例(PDF:334KB)>
道路の位置の指定図(A2版以上としてください。)<Word形式(ワード:57KB)/PDF形式(PDF:84KB)>
道路位置指定承諾書<Word形式(ワード:23KB)/PDF形式(PDF:186KB)>
道路廃止(変更)事前審査願<Word形式(ワード:14KB)/PDF形式(PDF:90KB)/記載例(PDF:184KB)>
道路廃止(変更)申請書及び通知書(正・副)<Word形式(ワード:27KB)/PDF形式(PDF:87KB)>
道路廃止(変更)承諾書<Word形式(ワード:13KB)/PDF形式(PDF:112KB)>
・道路位置指定申請手数料・・・50,000円
・道路位置指定変更又は廃止申請手数料・・・30,000円
お問い合わせやご相談等はできるだけ午前中にお願いします。
・午後は現場検査等により職員が不在になることがあります。
宅地審査課、調整区域課では、方面別に担当を分けています。
・お電話にてお問い合わせの際は、担当区をよくご確認の上、ご連絡をお願いします。
所在地・連絡先
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎25階
方面 | 連絡先 |
---|---|
北部方面担当(緑、青葉、都筑) | 045-671-4515 |
西部方面担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉) | 045-671-4516 |
南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄) | 045-671-4517 |
東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北) | 045-671-4518 |
調整区域課(市街化調整区域)の電話番号 | 連絡先 |
---|---|
全区 | 045-671-4521 |
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建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-2933
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ファクス:045-550-3568
メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp
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