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日影規制の許可(建築基準法第56条の2)
最終更新日 2024年5月20日
制度の概要
- 建築基準法第56条の2により、原則として、日影規制を超える新築・増築等はできません。ただし、以下の許可基準に適合するものについて、土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認められ、建築審査会の同意を得て許可した場合に限り建築が可能となります。また、既存不適格建築物等に増築等を行う場合で、建築審査会包括同意基準に該当する場合は、建築審査会の付議を省略でき、建築審査会へは事後報告となります。
- 既存建築物の安全性確保のために行う耐震改修や、バリアフリーを目的としたエレベーター設置等に伴う増築等に対応した許可基準、建築審査会包括同意基準の改正を行い、平成20年10月30日に施行しました。
- 「建築基準法」の一部改正に伴い一部改正しました。<平成30年10月5日>
許可基準
手続きの流れ
(参考資料)
書式ダウンロード
- 建築許認可事前相談票(エクセル:19KB)
- 許可申請書(建築物)第43号様式(ワード:53KB) <手数料:160,000円>
- 許可申請概要書(エクセル:19KB)
- 許可・認定に関する計画変更承認(ワード:19KB)
- 計画変更届(ワード:21KB)
- 名義変更届(ワード:23KB)
- 取下届(ワード:22KB)(申請後、許可・認定を受ける前に計画を中止する場合)
- 取止届(ワード:26KB)(許可・認定を受けた後に計画を中止する場合)
各書類の提出・受取方法
窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。
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このページへのお問合せ
建築局 建築指導部 市街地建築課
電話:045-671-4525
電話:045-671-4525
ファクス:045-681-2438
ページID:572-333-236