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仮設建築物の許可(法第85条)

最終更新日 2024年1月24日

仮設建築物の許可について

仮設建築物とは、建築基準法第85条第6項及び7項(仮設建築物の許可)により安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に、期間を定めて一時的に設置される建築物をいいます。 確認申請の前に仮設許可申請が必要となります。また、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断するうえで、個別に対応を求める場合がありますので、事前に建築相談インターネット受付フォームでご相談ください。
建築確認等申請前の建築相談インターネット受付フォーム(外部サイト)

許可基準

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の許可基準(令和5年10月20日施行)《pdf形式》(PDF:218KB)

 【お詫び】令和5年7月28日から令和5年10月5日までの間、公表していた許可基準に誤りがありました。《正誤pdf形式》(PDF:180KB)
      正しくは上記令和5年10月20日施行の許可基準をご確認ください。

申請図書

<許可申請>
許可申請書(省令第44号様式)→正副2部 《Word形式》(ワード:20KB)

<計画変更に伴う届出>
計画変更承認届出書(横浜市建築基準法施行細則第15条第1項)→正副2部(Word)(ワード:22KB)

<添付図書(横浜市建築基準法施行細則第8条第1項)>

添付図書
1理由書
2仮設建築物の案内図及び位置図本工事がある場合には、その場所と仮設建築物までの距離を明示すること
3配置図周辺状況、敷地高低差、道路幅員等を明記すること
4平面図、立面図、断面図
5借地の場合は土地の使用承諾書使用承諾期間を明示すること
6工程表当該建築物の着工~完成~撤去までの工程及び本工事がある場合は本工事との関連について明記すること
7

本工事がある場合は、進捗状況及び実施の確実性を確認するため、その確認済証の写しまたは本工事の請負(下請)を証する書類の写し

工程上、添付が難しい場合は
  • 本工事の確認申請引受証
  • 法、条例に基づく許可書等
8委任状
9その他
  • 構造計算書、各種事前協議の証明書等
  • 住宅展示場全体計画に関する事前相談票(新規の住宅展示場を計画の場合のみ)

手続きの流れ

仮設の流れ

標準処理期間については「 建築局 許認可等の処分に要する標準処理期間」をご参照ください。
よくあるQ&Aについては「 建築確認Q&A」をご参照ください。
※建築基準法第85条第7項の手続きについては個別にご相談ください。


申請料

法改正に伴い、手数料条例を一部改正しました。

  • 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可手数料 120,000円
  • 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可手数料 160,000円

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課

電話:045-671-4531

電話:045-671-4531

ファクス:045-681-2437

メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.jp

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ページID:719-555-986

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