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産業廃棄物又は一般廃棄物の処理施設に関する許可(建築基準法第51条)

最終更新日 2024年1月18日

制度の概要

 建築基準法第51条により、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設、ごみ処理施設等の用途に供する建築物は、原則、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築又は増築できません。
 ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、建築可能となります。

許可基準

手続きの流れ

書式ダウンロード

各書類の提出・受取方法

窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。

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このページへのお問合せ

建築局 建築指導部 市街地建築課

電話:045-671-4525

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ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-shigaichikenchiku@city.yokohama.jp

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