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産業廃棄物又は一般廃棄物の処理施設に関する許可(建築基準法第51条)
最終更新日 2024年1月18日
制度の概要
建築基準法第51条により、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設、ごみ処理施設等の用途に供する建築物は、原則、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築又は増築できません。
ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、建築可能となります。
許可基準
手続きの流れ
書式ダウンロード
- 建築許認可事前相談票(エクセル:19KB)
- 許可申請書(建築物)第43号様式(ワード:53KB) <手数料:160,000円>
- 許可申請概要書(エクセル:18KB)
- 許可・認定に関する計画変更承認(ワード:19KB)
- 計画変更届(ワード:21KB)
- 名義変更届(ワード:23KB)
- 取下届(ワード:22KB)(申請後、許可・認定を受ける前に計画を中止する場合)
- 取止届(ワード:26KB)(許可・認定を受けた後に計画を中止する場合)
各書類の提出・受取方法
窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:529KB)」をご覧ください。
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このページへのお問合せ
建築局 建築指導部 市街地建築課
電話:045-671-4525
電話:045-671-4525
ファクス:045-681-2438
ページID:612-207-225