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建築基準法に基づく許認可の手数料

最終更新日 2023年9月6日

建築基準法に基づく許認可

申請手数料一覧
申請区分手数料額
法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する適用除外に係る認定27,000円
法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する適用除外に係る許可33,000円
法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可33,000円
法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定27,000円
法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可160,000円
法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築許可160,000円
法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等許可180,000円
法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等敷地許可160,000円
法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の特例認定27,000円
法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の延べ面積の特例許可160,000円
法第53条第4項及び第5項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例許可33,000円
法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可33,000円
法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可160,000円
法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さの特例認定27,000円
法第55条第3項若しくは第4項各号又は第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの許可160,000円
法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの特例許可160,000円
法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定27,000円
法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可160,000円
法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可160,000円
法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可160,000円
法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可160,000円
法第67条第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積、壁面の位置又は防災都市計画施設に係る間口率及び高さの特例許可160,000円
法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定に基づく景観地区における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積の特例許可160,000円
法第68条の3第1項から第3項までの規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定27,000円
法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可160,000円
法第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区における用途地域等内の建築物の制限の適用除外に係る認定27,000円
法第68条の4の規定に基づく地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定27,000円
法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可160,000円
法第68条の5の5の規定に基づく地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定27,000円
法第68条の5の6の規定に基づく地区計画の区域における建築物の建蔽率の特例認定27,000円
法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可160,000円
法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物等の特例認定
ア 建築物の数が1又は2である場合
78,000円
法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物等の特例認定
イ 建築物の数が3以上である場合
78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定
ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合
78,000円
法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定
イ 建築物の数が2以上である場合
78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物等で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可
ア 建築物の数が1又は2である場合
220,000円
法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物等で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可
イ 建築物の数が3以上である場合
220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による一団地の建築物で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可
ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合
220,000円
法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による一団地の建築物で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可
イ 建築物の数が2以上である場合
220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定
ア 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合
78,000円
法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定
イ 建築物の数が2以上である場合
78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可
ア 建築物の数が1である場合
220,000円
法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可
イ 建築物の数が2以上である場合
220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物で市街地の環境の整備改善を阻害することがないものの建築許可
ア 建築物の数が1である場合
220,000円
法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物で市街地の環境の整備改善を阻害することがないものの建築許可
イ 建築物の数が2以上である場合
220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定27,000円
法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく2以上の工事の全体計画の認定120,000円(注)

法第86条の8第3項(第87条の2第2項の準用含む。)の規定に基づく2以上の工事の全体計画の変更認定

120,000円(注)

(注)構造計算適合性判定が必要な場合は、手数料が加算されます。
   詳細は「建築確認申請・検査等の手数料」のページをご覧ください。

その他の申請については、次のページよりご確認ください。
 「建築確認申請・検査等の手数料
 「道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)

都市計画に基づく特例許可(平成21年5月1日より)

申請手数料一覧
申請区分手数料額
都市計画(用途地域)に基づく建築物の敷地面積の特例許可160,000円
都市計画(高度地区)に基づく建築物の高さの特例許可160,000円

このページへのお問合せ

建築局建築指導部市街地建築課

電話:045-671-4510

電話:045-671-4510

ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-shigaichi@city.yokohama.jp

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ページID:337-175-543

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