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建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

最終更新日 2025年4月1日

横浜市では令和7年4月より、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に基づき、建築物再生可能エネルギー利用促進区域(以下「再エネ促進区域」)制度を開始しました。

横浜市の再エネ促進区域内で適用される措置

再エネ促進区域は横浜市全域とし、区域内では次の措置が適用されます。

  • 建築士から建築主への再エネ設備導入効果の説明義務
    (横浜市では、住宅の省エネルギー性能と一体的に説明する「横浜市再エネ・省エネ説明制度」を設けています。)
  • 再エネ設備の設置についての建築主の努力義務
  • 再エネ設備の設置に係る形態規制の緩和

※横浜市が促進する再生可能エネルギー利用設備(以下「再エネ設備」)は太陽光発電設備および太陽熱利用設備とします。

根拠法令

再エネ促進区域については第7章(第60条から第64条)で記載されています。

  • 第60条(再エネ促進区域及び促進計画)
  • 第63条(再エネ説明義務)
  • 第64条(形態規制の緩和)

再エネ促進区域については第5章(第76条から第81条)で記載されています。

  • 第76条(再エネ設備の定義)
  • 第77条(説明制度の期限)

参考情報

意見募集の情報

意見募集の情報については、下記のページに掲載しています。

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.lg.jp

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