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市街化調整区域内の開発・建築

最終更新日 2025年3月19日

  1. 相談窓口
  2. 市街化調整区域内で特例的に認められる開発・建築
  3. 市街化調整区域内の建築物の形態制限
  4. 市街化調整区域内の開発許可・建築許可の申請手続き
  5. 申請書式等

 市街化調整区域内で開発行為・建築行為等をご計画の場合は、案内図、公図の写し、土地・建物の登記事項証明書等の資料をご用意の上、建築局調整区域課の窓口までご相談ください。建築相談票をお持ちいただくと、相談時間を短くできます。
 お電話でのお問い合わせは、一般的な回答となり、個別で建築可否などの回答はできかねますので、ご承知おきください。

問合せ先
【窓口】建築局調整区域課
【場所】横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階
【電話番号】045-671-4521
【時間】午前8時45分から午前12時00分、午後1時00分から午後5時15分

午前12時00分から午後1時00分は昼休みです。次の時間内に窓口にお越し頂けますよう、ご協力をお願いします。

午前8時45分から午前11時30分、午後1時30分から午後4時30分
(午後1時00分から午後1時30分は混み合うことが多いことをご了承ください。)


以下の時間、区の担当者は現場に出ていて不在です。
なお、これ以外の時間も不在の場合がございますので、ご承知おきください。


戸塚、磯子、金沢、栄、港南、南、西、中

水曜日午後、金曜日午後
泉、瀬谷、保土ヶ谷、月曜日午後、木曜日午後
旭、緑、青葉水曜日
都筑、港北、鶴見、神奈川火曜日午後、金曜日午前

 市街化調整区域では、開発行為・建築行為等は都市計画法により制限されています。ただし、法に定める要件に該当する開発行為・建築行為等については、市街化調整区域でも可能なものがあるほか、市長の許可を受けて行うことができるものがあります。

  • 開発行為:主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
  • 建築行為:建築物の新築、増築、改築、又は移転

市街化調整区域内で特例的に認められる開発行為・建築行為等の基準

*各基準の詳細については「都市計画法による開発許可の手引」の『立地基準編』をご覧ください。

横浜市開発審査会提案基準

 横浜市開発審査会提案基準とは、市長が法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為等として、横浜市開発審査会に付議するために定めた基準です。
 横浜市開発審査会提案基準は現在次のものが定められています。
 *各基準の詳細については「都市計画法による開発許可の手引」の『立地基準編』をご覧ください。

横浜市開発審査会提案基準 分類表(立地基準編第3章第2節)
分類

提案基準(カッコ内は略称)

宅地性による分類
線引きにより市街化調整区域となった時点(※)から申請時に至るまでの申請地の状況により、許可して差し支えないと考えられるもの

第14号(PDF:678KB)(線引き前手続)
第15号(PDF:466KB)(線引き前造成、道路位置指定)
第22号(PDF:517KB)(未接道の線引き前手続き、線引き前宅地)
第25号(PDF:665KB)(旧事業法による認可区域内の開発行為)
第26号(PDF:688KB)(線引き前宅地)

属人性による分類
申請者の事情により、許可して差し支えないと考えられるもの

第4号(PDF:685KB)(分家住宅)
第5号(PDF:673KB)(収容対象事業による移転)
第19号(PDF:463KB)(線引き前所有)
第24号(PDF:466KB)(分家住宅の用途変更)
第31号(PDF:665KB)(収容対象建築物に代わる建築物の用途変更等)

建築物の用途による分類
公益上必要な建築物として、許可して差し支えないと考えられるもの

第3号(PDF:664KB)(公益的施設に類する建築物)
第20号(PDF:691KB)(特養・老健)
第27号(PDF:663KB)(社会福祉施設・学校等)
第28号(PDF:666KB)(特定流通業務施設)
第29号(PDF:687KB)(障害者グループホーム)
第33号(PDF:457KB)(医療施設)

土地利用の用途による分類
土地利用上必要な建築物として、許可して差し支えないと考えられるもの

第12号(PDF:655KB)(屋外運動施設内の建築物)
第23号(PDF:462KB)(墓園における付属建築物)
第30号(PDF:686KB)(資材置場等における管理用建築物)

その他

第6号(PDF:675KB)(既存建築物の増築・建て替え等)
第32号(PDF:670KB)(市街化調整区域を一部含む開発行為)


※横浜市における第1回目の線引きは、昭和45年6月10日に決定告示しています。申請地が市街化調整区域となった時点については、建築局都市計画課にお問い合わせください。
連たんに関する基準(PDF:184KB)

 市街化調整区域内で建築物を建築する場合は、建築基準法に基づき建築物の形態についての制限(建蔽率・容積率・道路斜線・隣地斜線・日影規制・道路幅員による容積率の低減係数)があります。(平成16年4月1日より、平成23年1月1日改正)
詳細は、用途地域の指定のない区域内の建築物の制限をご覧下さい。

 市街化調整区域内での開発許可・建築許可の申請にあたっては、あらかじめ事前相談を行ってください。
 開発審査会への付議が必要な場合は説明資料の提出をお願いします。(開発審査会の詳細な内容につきましては建築局法務部法務課でご確認ください)

  • 事前相談票

  1. 建築相談票〈Excel形式(エクセル:36KB)/PDF形式(PDF:203KB)
  2. 提案基準6、14、26号適用対象チェックシート<Excel形式(エクセル:22KB)/PDF形式(PDF:142KB)
  3. 提案基準第4号(分家住宅)事前相談票〈Excel形式(エクセル:27KB)/PDF形式(PDF:190KB)
  4. 農業を営む者の居住の用に供する建築物についての申告書〈Word形式(ワード:35KB)/PDF形式(PDF:264KB)
  5. 農産物の直売所の用に供する建築物についての申告書〈Word形式(ワード:34KB)/PDF形式(PDF:264KB)
  6. 貨物自動車運送事業の特別積み合せ貨物に供する建築行為等についての立地申出書〈Word形式(ワード:23KB)/PDF形式(PDF:152KB)
  • 開発審査会関係
  1. 議案説明資料〈Word形式(ワード:16KB)/PDF形式(PDF:387KB)
  2. 開発審査会・幹事会のご案内〈PDF形式(PDF:452KB)
  • その他手続き関係
  1. 公共施設管理者の同意・協議 報告シート(市街化調整区域・区域面積500平方メートル未満の開発行為)〈Word形式(ワード:20KB)/PDF形式(PDF:115KB)
  • 開発許可関係
  • 建築許可関係

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部調整区域課

電話:045-671-4521

電話:045-671-4521

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-chosei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:300-383-385

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