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市街化調整区域内の開発・建築
最終更新日 2025年3月19日
市街化調整区域内で開発行為・建築行為等をご計画の場合は、案内図、公図の写し、土地・建物の登記事項証明書等の資料をご用意の上、建築局調整区域課の窓口までご相談ください。建築相談票をお持ちいただくと、相談時間を短くできます。
お電話でのお問い合わせは、一般的な回答となり、個別で建築可否などの回答はできかねますので、ご承知おきください。
問合せ先
【窓口】建築局調整区域課
【場所】横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階
【電話番号】045-671-4521
【時間】午前8時45分から午前12時00分、午後1時00分から午後5時15分
午前8時45分から午前11時30分、午後1時30分から午後4時30分 |
---|
以下の時間、区の担当者は現場に出ていて不在です。
なお、これ以外の時間も不在の場合がございますので、ご承知おきください。
戸塚、磯子、金沢、栄、港南、南、西、中 | 水曜日午後、金曜日午後 |
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泉、瀬谷、保土ヶ谷、 | 月曜日午後、木曜日午後 |
旭、緑、青葉 | 水曜日 |
都筑、港北、鶴見、神奈川 | 火曜日午後、金曜日午前 |
市街化調整区域では、開発行為・建築行為等は都市計画法により制限されています。ただし、法に定める要件に該当する開発行為・建築行為等については、市街化調整区域でも可能なものがあるほか、市長の許可を受けて行うことができるものがあります。
- 開発行為:主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
- 建築行為:建築物の新築、増築、改築、又は移転
市街化調整区域内で特例的に認められる開発行為・建築行為等の基準
- *各基準の詳細については「都市計画法による開発許可の手引」の『立地基準編』をご覧ください。
- 法第29条及び法第43条ただし書きに規定する許可を要しない開発行為・建築行為等
- 農業の用に供する建築物又は農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築に係る取扱い(PDF:408KB)
- 貨物自動車運送事業法に基づく特別積み合せ貨物運送に供する建築行為等に係る取り扱い(PDF:377KB)
- 農産物の直売所の建築行為等に係る取り扱い(PDF:254KB)
- 法第4条第11項に規定する第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
- 運動・レジャー施設の建設の開発行為に係る運用基準(PDF:312KB)
- 墓園の建設の開発行為に係る運用基準(PDF:277KB)
- 法第34条に規定する市街化調整区域における立地の許可の基準
- 市街化調整区域に居住する者の日常生活に必要な店舗の建築行為等に係る基準(法第34条第1号)(PDF:159KB)
- 道路の円滑な交通を確保するため必要な給油所等の建築行為等に係る基準(法第34条第9号)(PDF:181KB)
- 横浜市開発審査会提案基準(法第34条第14号)
- 農産物の直売所の建築行為等に係る取扱い方針(法第34条第14号)(PDF:127KB)
横浜市開発審査会提案基準
横浜市開発審査会提案基準とは、市長が法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為等として、横浜市開発審査会に付議するために定めた基準です。
横浜市開発審査会提案基準は現在次のものが定められています。
*各基準の詳細については「都市計画法による開発許可の手引」の『立地基準編』をご覧ください。
分類 | 提案基準(カッコ内は略称) |
---|---|
宅地性による分類 | ・第14号(PDF:678KB)(線引き前手続) |
属人性による分類 | ・第4号(PDF:685KB)(分家住宅) |
建築物の用途による分類 | ・第3号(PDF:664KB)(公益的施設に類する建築物) |
土地利用の用途による分類 | ・第12号(PDF:655KB)(屋外運動施設内の建築物) |
その他 | ・第6号(PDF:675KB)(既存建築物の増築・建て替え等) |
※横浜市における第1回目の線引きは、昭和45年6月10日に決定告示しています。申請地が市街化調整区域となった時点については、建築局都市計画課にお問い合わせください。
・連たんに関する基準(PDF:184KB)
市街化調整区域内で建築物を建築する場合は、建築基準法に基づき建築物の形態についての制限(建蔽率・容積率・道路斜線・隣地斜線・日影規制・道路幅員による容積率の低減係数)があります。(平成16年4月1日より、平成23年1月1日改正)
詳細は、用途地域の指定のない区域内の建築物の制限をご覧下さい。
市街化調整区域内での開発許可・建築許可の申請にあたっては、あらかじめ事前相談を行ってください。
開発審査会への付議が必要な場合は説明資料の提出をお願いします。(開発審査会の詳細な内容につきましては建築局法務部法務課でご確認ください)
- 事前相談票
- 建築相談票〈Excel形式(エクセル:36KB)/PDF形式(PDF:203KB)〉
- 提案基準6、14、26号適用対象チェックシート<Excel形式(エクセル:22KB)/PDF形式(PDF:142KB)>
- 提案基準第4号(分家住宅)事前相談票〈Excel形式(エクセル:27KB)/PDF形式(PDF:190KB)〉
- 農業を営む者の居住の用に供する建築物についての申告書〈Word形式(ワード:35KB)/PDF形式(PDF:264KB)〉
- 農産物の直売所の用に供する建築物についての申告書〈Word形式(ワード:34KB)/PDF形式(PDF:264KB)〉
- 貨物自動車運送事業の特別積み合せ貨物に供する建築行為等についての立地申出書〈Word形式(ワード:23KB)/PDF形式(PDF:152KB)〉
- 開発審査会関係
- 議案説明資料〈Word形式(ワード:16KB)/PDF形式(PDF:387KB)〉
- 開発審査会・幹事会のご案内〈PDF形式(PDF:452KB)〉
- その他手続き関係
- Word形式(ワード:20KB)/PDF形式(PDF:115KB)〉 公共施設管理者の同意・協議 報告シート(市街化調整区域・区域面積500平方メートル未満の開発行為)〈
- 開発許可関係
- 様式については開発許可の書式と記載例「A 開発行為の許可申請関係」を確認してください。
- 建築許可関係
- 様式については開発許可の書式と記載例「D 市街化調整区域の建築許可関係」を確認してください。
- 建築許可申請に必要な図書(PDF:537KB)(政令第36条第1項第3号ホの審査に必要な図書)
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このページへのお問合せ
建築局宅地審査部調整区域課
電話:045-671-4521
電話:045-671-4521
ファクス:045-681-2435
メールアドレス:kc-chosei@city.yokohama.lg.jp
ページID:300-383-385