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建築基準法の道路について

最終更新日 2022年3月1日

目次

  1. 建築基準法上の道路の調べ方
  2. 建築基準法上の道路等(法第42条関係)
  3. 建築基準法に基づく道路に関する相談
  4. 敷地と道路の関係(法第43条関係)
  5. 道路の廃止

建築基準法上の道路の種別は、「指定道路図」でご確認ください。なお、間違いが生じた場合の影響が大きいため、電話でのお問合せは受付けていません。

  • インターネットで指定道路図を閲覧・印刷する場合

行政地図提供システム(i-マッピー)(外部サイト)

i-マッピーの指定道路図イメージ

i-マッピーの指定道路図イメージの画像

※道路部分をクリックすると、画面左側の「情報表示」欄の「建築基準法道路種別(指定道路図)」に道路情報が表示されます。なお、1項2号道路のうち開発による道路の場合は開発許可番号が、1項5号道路(位置指定道路)の場合は指定番号と指定年月日も表示されます。

  • 端末(iマッピー)で指定道路図を閲覧・印刷する場合

  建築局情報相談課(市庁舎2階 よこはま建築情報センター)


※「指定道路図」は、公道移管等状況の変化により、既に判定されている道路種別が変更する場合があります。また、これまでに道路判定を行っていないこともあります。


指定道路図に掲載している道路等の定義と調べ方は以下のとおり。

※登記上は公衆用道路や公道であっても建築基準法の道路に該当しないものもありますのでご注意ください。
※法第42条の「幅員」とは、一般交通の用に供される部分(通称「現況幅員」。図中の※部分)をいい、側溝は「幅員」に含みますが、法敷や擁壁は「幅員」に含めることができないのでご注意ください。

現況幅員の説明図

道路等の定義と調べ方
道路等の名称定義と調べ方
1項1号道路一般国道、県道及び市道等のいわゆる公道で幅員4m以上のもの
※公道であっても幅員が4m未満の場合は、建築基準法上の道路に該当しません。
※道路法に基づく「認定路線図」「道路台帳区域線図」は道路局道路調査課又は各区土木事務所にて閲覧できます。インターネット上の行政地図提供システム「よこはまのみち(外部サイト)」でもご覧いただけます。
1項2号道路都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上の道路
  • 都市計画法に基づく開発行為によって築造された道路

位置等の詳細については、 建築局情報相談課(市庁舎2階 よこはま建築情報センター)で閲覧できる「開発登録簿」でご確認ください。

  • 都市計画法に基づく都市計画道路

位置は、建築局都市計画課(市庁舎25階)でご確認ください。

  • 土地区画整理法による道路

換地図で区画整理により築造された道路かご確認ください。道路の範囲は地積測量図、土地登記簿謄本等でご確認ください。換地図についてはインターネット上の横浜市換地図閲覧システム「くかっぴー」でご覧いただけます。

1項3号道路基準時に現に存在する幅員4m以上の道
※「基準時」とは、法が施行された昭和25年11月23日です。
※公道の場合も私道の場合もあります。
※横浜市には測量図等はありません。
1項4号道路2年以内に事業執行予定のものとして指定された幅員4m以上の道路
指定図面は建築局建築企画課(市庁舎25階)でご確認ください。
1項5号道路土地所有者等が築造する道で、その位置の指定を受けた幅員4m以上の道路
位置指定図面は iマッピー または 建築局情報相談課(市庁舎2階よこはま建築情報センター)でご確認ください。
1項道路これまでの建築確認申請の資料等を根拠として、建築基準法上の道路と扱っている幅員4m以上の道路
2項道路

基準時に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道
※道の中心線から2mの線を道路の境界線とみなすため、幅員は4mとして扱われます。
※2項道路に面している敷地は、道の中心線から2mの範囲にある門扉等を後退する必要があります。

2項道路の範囲の説明図


法第43条第2項の認定・許可を要する道路状空地建築基準法の道路には該当しないため、法第43条第2項第1号の認定申請又は第2号の許可申請が必要となります。詳細は建築局市街地建築課(市庁舎25階)にご相談ください。

(1) 道路調査の方法
道路の種類(建築基準法上の道路種別、公道か私道かの判別)の調べ方、道路に関する一般的な質問は、iマッピー(外部サイト)よこはまのみち(外部サイト)道路Q&Aをご覧ください。

(2) 道路相談の方法
上記(1)の道路Q&Aなどで調べた結果、「建築指導課にご相談ください」等に至った場合(マッピーで道路種別の色塗りが無い、行き止まりのどこまでが道路か分からない…など)には、次の道路相談資料を適宜ご用意の上、来庁またはインターネットでご相談ください。

【道路相談資料】
案内図、現況測量図、市道認定路線図※、道路台帳平面図※、区域線図※、道水路等境界明示図、復元図、位置指定図※、開発登録簿※、建築計画概要書※、公図、土地登記簿謄本、地積測量図、現場写真 等

① 来庁での相談

  • 場所:市庁舎25階 建築指導課
  • 受付時間:8時45分~16時30分(※12~13時は昼休憩とさせていただいておりますので、ご注意ください。)
  • 道路相談票(Word(ワード:17KB))(PDF(PDF:60KB))に上記の必要な道路相談資料を添えて、持参してください

② インターネットでの相談
   建築基準法上の道路相談インターネット受付フォーム(外部サイト)

  • 建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければなりません。(法第43条第1項)
  • ここでいう「道路」とは、法第42条に規定する道路のことです。
  • 専用通路(路地状部分)で道路に接する敷地や、共同住宅や大規模な建築物等の敷地の場合は、横浜市建築基準条例にて接道条件が付加されていますので留意して下さい。
  • 建築物の敷地が道路に接していない場合や、建築物の敷地が道路に接しているもののその部分の幅員が2m未満の場合は、原則として建築することができません。このような敷地については、一定条件のもと、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして許可された場合に限り、建築することが可能になります。これが建築基準法第43条第2項の規定による認定・許可です。詳細は建築局市街地建築課(市庁舎25階)にご相談ください。

道路の廃止とは
建築基準法に基づく道路は、法第45条により、道路の変更又は廃止によってその道路に接する敷地が法第43条第1項の接道義務に抵触することとなる場合又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合は、変更又は廃止を行うことができません。

廃止の手続き
1.道路廃止(変更)事前審査願(提出先:建築局建築指導課 市庁舎25階)

  • 道路が廃止又は変更されることにより、周辺の建築物が法第43条の接道規定に抵触しないか等を事前に審査し、変更又は廃止する際の条件等を回答するため、廃止又は変更の申請に先立ち「道路廃止(変更)事前審査願」の提出が必要となります。
  • なお、審査済の交付(決裁日)を受けた日から、6か月以内に道路廃止(変更)申請(本申請)がなされなかったときは、この事前審査願は無効となり、改めて事前審査願の提出が必要となる場合があります。
  • 提出先 建築局建築指導課(市庁舎25階)

※開発行為や指定道路新設に伴う既存の指定道路の廃止・変更の事前相談の窓口は、宅地審査部となります。

2.道路廃止(変更)申請(本申請)

  • 建築基準法による道路を変更し、又は廃止しようとする場合は、横浜市建築基準条例第56条の4(道路の変更又は廃止)に基づいて、市長に申請書を提出する必要があります。
  • 提出先 建築局建築指導課(市庁舎25階)
    ※1項5号道路(位置指定道路)の廃止(変更)の場合は、30,000円の手数料がかかります。
    (ただし、避難通路の廃止(変更)の申請は手数料がかかりません)なお、1項2号道路、1項3号道路、2項道路の廃止(変更)の場合は、手数料がかかりません。

フローの詳細や、添付図書等は、「市条例56条の4の規定に基づく道路の廃止(変更)事務手続きフローと必要書類(PDF:203KB)」でご確認ください。

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課

電話:045-671-4531

電話:045-671-4531

ファクス:045-681-2437

メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.jp

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ページID:166-803-955

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