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道路Q&A

最終更新日 2022年1月19日

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1. 道路の調べ方について

  1. 建築基準法の道路に該当するか調べたいのですが、どのように調べたらいいですか?
  2. i-Mappy(アイマッピー)の「建築基準法道路種別(指定道路図)」にラインの表示がない場合は、建築基準法上の道路に該当しないということですか?
  3. 「指定道路図」で表示される「法第42条第1項道路」とは?
  4. 狭あい道路の「整備促進路線」とは?

2. 幅員について

  1. 道路の幅員について
  2. 「指定道路図」では1項道路であるが、現況の道路幅員が4m未満の場合、建築基準法上の道路として扱えるのですか?
  3. 法敷きがある場合の建築基準法の道路の幅員はどこで取り扱いますか?
  4. 前面の道路区域に法敷がある場合、外壁後退はどこから1m後退となりますか?
  5. 前面道路の幅員が一定でない場合、幅員はどこをとりますか?

3. 1項1号道路(道路法による道路)について

  1. 1項1号道路の幅員について
  2. 道路法の道路(公道)の情報は、どのように調べればいいのですか?
  3. 道路法の道路(公道)の区域の幅は4m以上あるが、擁壁、法敷等があり、一般通行の用に供される部分の幅員が4m未満の場合の取扱いについて
  4. つぶれ水路(公図上は水路であるが、現地においては水路としての形態がないもの)が公道と一体的に整備(※)されており、合計の現況幅員が4m以上ある場合は、建築基準法上の道路に該当しますか?

4. 1項2号道路(開発等による道路)について

  1. 1項2号道路とは?
  2. 都市計画法に基づく開発による道路について、開発許可の番号はどのように調べればいいのですか?
  3. 1項2号道路の形状や幅員は、どのように調べればいいのですか?
  4. 現況幅員が開発登録簿や土地区画整理事業による換地確定図等の道路の幅員よりも狭い場合は、どのように扱えばいいのですか?

5. 1項5号道路(位置指定道路)について

  1. 1項5号道路とは?
  2. 1項5号道路の番号と指定日はどのように調べればいいのですか?
  3. 1項5号道路の形状や幅員は、どのように調べればいいのですか?
  4. 1項5号道路が公道(道路法の道路)に移管され、1項1号道路の要件を満たしている場合の取扱い
  5. 1項5号道路(位置指定道路)に、階段や勾配が12%を越える部分がありますが、当該位置指定道路に接する敷地の建て替えに伴い、是正する必要はありますか?
  6. 1項5号道路(位置指定道路)を廃止できる場合には、どのようなものがありますか?
  7. 1項5号道路(位置指定道路)の避難通路を廃止できる場合には、どのようなものがありますか?
  8. 1項2号道路(開発等による道路)や1項5号道路(位置指定道路)の避難通路を、敷地に含めることはできますか?

6. 2項道路について

  1. 2項道路の中心や終端がよくわからない場合は、どこに相談すればいいですか?
  2. 「指定道路図」では2項道路(青色)ですが、現況の道路幅員が4m以上ある場合の取扱いについて
  3. 2項道路に沿って水路がある場合、どのように後退すればいいですか?
  4. 2項道路の後退方法が、一方後退になるのはどのような場合ですか?
  5. 2項道路が階段状の場合、後退部分を道路状整備する際は、階段状に整備しなくてはならないのですか?
  6. 公道の2項道路の場合、中心線の位置はどのようになりますか?
  7. 私道の2項道路の場合、中心線の位置はどのようになりますか?
  8. 道路反対側の敷地や、道路沿道の敷地と2項道路の位置(中心線・後退方法)が一致していない場合どうすればいいですか?

7. 道路事業や開発等により4m以上の道路が整備された場合の取扱いについて

  1. 道路事業や開発等により4m以上の道路が整備されたものの、2項道路と位置がずれている場合の考え方

8. その他

  1. 新しく道路を築造する方法について
  2. 私道を公道(道路法の道路)にする手続きについて

1. 道路の調べ方について

Q
1-1 . 建築基準法の道路に該当するか調べたいのですが、どのように調べたらいいですか?
A

横浜市行政地図情報提供システム内の i-Mappy(アイマッピー)で調べることができます。 i-Mappy(アイマッピー)とは、横浜市の都市計画や建築造成等に関する制限を調べることができるシステムのことで、下記URLからご利用いただけます。
http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/index.asp(外部サイト)
建築基準法の道路に該当するかは、「建築・造成等に関する制限」の中の、「建築基準法道路種別(指定道路図)」で調べることができます。
また、横浜市役所2階のよこはま建築情報センターの端末でもご利用いただけます。
設置場所 よこはま建築情報センター(横浜市役所2階)
利用時間 開庁日の午前8時45分から午後5時00分
上記方法について不明点がある場合は建築指導課にお問い合わせください。

Q
1-2 . i-Mappy(アイマッピー)の「建築基準法道路種別(指定道路図)」にラインの表示がない場合は、建築基準法上の道路に該当しないということですか?
A

i-Mappy(アイマッピー)の「建築基準法道路種別(指定道路図)」にラインの表示がない場合は、建築基準法上の道路に該当するか判定していないものに該当します。建築基準法上の道路に該当するかどうかは、周辺の概要書等の関係する資料を調査の上、建築指導課にご相談ください。

Q
1-3 . 「指定道路図」で表示される「法第42条第1項道路」とは?
A

これまでの建築確認申請の資料等を根拠として、建築基準法上の道路と扱っています。
公道で、「道路台帳区域線図」又は「査定図」で幅員が4m以上あり、公道としての現況幅員も4m以上ある場合は、1項1号道路に判定することができる可能性がありますので、関係する資料を調査のうえ、建築局建築指導課にご相談ください。

Q
1-4 . 狭あい道路の「整備促進路線」とは?
A

「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」に基づき、狭あい道路(幅員4m未満の道で、一般交通の用に供されているもの)のうち、特に整備の促進を図る必要があると認めるものとして市長が指定したものです。
「整備促進路線」に接する敷地で狭あい道路の拡幅整備を行う場合には、舗装費用や整備支障物件の除去費用のほか、擁壁の築造替え工事費の助成やすみ切り用地寄付奨励金の交付などの助成を受けることができます。
「整備促進路線」に接する敷地で建築等を行う場合は、確認申請等の提出の30日前までに、建築防災課(横浜市役所25階)と協議を行ってください。

2. 幅員について

Q
2-1 . 道路の幅員について
A

法第42条第1項第1号に規定する道路(以下「1項1号道路」という。)の幅員
Q3-1をご参照ください。

法第42条第1項第2号に規定する道路(以下「1項2号道路」という。)の幅員
Q4-3をご参照ください。

法第42条第1項第5号に規定する道路(以下「1項5号道路」という。)の幅員
Q5-3をご参照ください。

Q
2-2 . 「指定道路図」では1項道路であるが、現況の道路幅員が4m未満の場合、建築基準法上の道路として扱えるのですか?
A

法第42条第1項における「幅員」とは、一般通行の用に供される部分の幅員である現況幅員をいうため、現況幅員が4m未満の場合は1項道路に該当しない可能性があります。詳細については建築指導課にご来庁ください。

Q
2-3 . 法敷きがある場合の建築基準法の道路の幅員はどこで取り扱いますか?
Q
2-4 . 前面の道路区域に法敷がある場合、外壁後退はどこから1m後退となりますか?
Q
2-5 . 前面道路の幅員が一定でない場合、幅員はどこをとりますか?

3. 1項1号道路(道路法による道路)について

Q
3-1 . 1項1号道路の幅員について
A

1項1号道路は道路法による道路です。法第42条第1項における「幅員」とは、一般通行の用に供される部分の幅員(以下「現況幅員」といいます。なお、図中では ※ 部分のことをいいます。)をいい、側溝はこれに含まれますが、擁壁、法敷等は含まれません。1項1号道路と判定するためには、道路法による道路の区域の中で4m以上の現況幅員を有しているか実測する必要があります。4m以上の現況幅員を有していることが確認され1項1号に判定された場合、擁壁、法敷等を含んだ道路法による道路の区域が、1項1号道路の範囲となります。
なお、法第52条(容積率)第2項の「前面道路の幅員」や建築基準条例第4条の2第2項の「幅員」等、各条文によって幅員の取り方が異なるので注意が必要です。

道路範囲のイメージ


Q
3-2 . 道路法の道路(公道)の情報は、どのように調べればいいのですか?
A

以下の3つの方法で調べることができます。
(1) 「認定路線図」又は「道路台帳区域線図」で確認する方法
横浜建築情報センター(横浜市役所2階))、各区土木事務所の道路台帳閲覧システムでご覧いただけます。

(2) インターネット上の行政地図情報「よこはまのみち」で確認する方法
インターネット上でも「認定路線図」又は「道路台帳区域線図」をご確認いただけます。
よこはまのみちURL: http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/agreement.asp?dtp=5&npg=%2Findex%2Easp(外部サイト)

(3) 「道水路等境界明示図・復元図」(通称「査定図」)で確認する方法
「道路台帳区域線図」が存在しない場合であっても、「査定図」がある場合があります。「査定図」は各区土木事務所にて閲覧できます。ただし、査定がなされていない区間等については、査定図がない場合もございます。

Q
3-3 . 道路法の道路(公道)の区域の幅は4m以上あるが、擁壁、法敷等があり、一般通行の用に供される部分の幅員が4m未満の場合の取扱いについて
A

法第42条第1項における「幅員」とは、一般通行の用に供される部分の幅員(以下、「現況幅員」といいます。)をいい、側溝はこれに含まれますが、擁壁、法敷等は含まれません。そのため、現況幅員が4m未満の場合、建築基準法上の1項1号道路に該当しません。

Q
3-4 . つぶれ水路(公図上は水路であるが、現地においては水路としての形態がないもの)が公道と一体的に整備(※)されており、合計の現況幅員が4m以上ある場合は、建築基準法上の道路に該当しますか?
A

(1) 道路部分とつぶれ水路部分の区域線図又は道水路等境界明示図・復元図(通称「査定図」)が一体的に作成されている場合(図1)
道路部分とつぶれ水路部分の合計の幅員が4m以上ある場合は、道路状に一体的に整備された範囲が1項1号道路に該当します。なお、区域線図がなく査定図しかない場合は、全幅を土木事務所が一体的に管理している必要があります。

(2) 道路部分とつぶれ水路部分の区域線図又は査定図が別々に作成されている場合(図2)
公道部分のみの幅員が4m以上ある場合は、公道部分の範囲が1項1号道路に該当します。しかし、公道部分と道路状に一体的に整備されたつぶれ水路の部分の合計の幅員が4m以上あっても、公道部分のみの幅員が4m未満である場合は、原則として1項1号道路に該当しません。詳細については建築指導課にご来庁ください。

(3) 水路部分の区域線図及び査定図がない場合(図3)
公道部分のみの幅員が4m以上ある場合は、公道部分の範囲が1項1号道路に該当します。しかし、現況幅員が4m以上あっても、公道部分のみの幅員が4m未満である場合は、1項1号道路に該当しません。

図1、図2及び図3のイメージ

※ 水路にふた掛けのみを行ったものは、一体的に整備されたものとして扱うことはできません。

4. 1項2号道路(開発等による道路)について

Q
4-1 . 1項2号道路とは?
A

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法等による道路です。

Q
4-2 . 都市計画法に基づく開発による道路について、開発許可の番号はどのように調べればいいのですか?
A

Mappy(マッピー)・i-Mappy(アイマッピー)の「建築基準法道路種別(指定道路図)」を利用し、調べることができます。
詳細については Q1-1~Q1-3をご参照ください。

Q
4-3 . 1項2号道路の形状や幅員は、どのように調べればいいのですか?
A

・都市計画法に基づく開発行為によって築造された道路の形状や幅員は、横浜建築情報センター(横浜市役所2階)で閲覧できる「開発登録簿」でご確認ください。なお、開発の番号はi-Mappy(アイマッピー)の「建築基準法道路種別(指定道路図)」で、道路をクリック(選択)すると表示されます。
詳細については Q1-1~Q1-3をご参照ください。
・都市計画法に基づく都市計画道路の形状や幅員は、建築局都市計画課(横浜市役所25階)でご確認ください。
・土地区画整理法に基づく道路の形状や幅員は、換地図で区画整理により築造された道路かご確認ください。道路の範囲は地積測量図、土地登記簿謄本等でご確認ください。換地図についてはインターネット上の横浜市換地図閲覧システム「くかっぴー」でご覧いただけます。
くかっぴーURL http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/seibichosei/kanchizu/

Q
4-4 . 現況幅員が開発登録簿や土地区画整理事業による換地確定図等の道路の幅員よりも狭い場合は、どのように扱えばいいのですか?
A

開発による道路は原則として開発登録簿の幅員の通りに復元する必要があります。土地区画整理事業による道路は原則として現況幅員が4m以上であれば現況の幅員を1項2号道路の幅員とし、換地確定図の通りに復元する必要はありません。現況幅員が4m未満であれば中心から2mの範囲を1項2号道路として復元する必要があります。

5. 1項5号道路(位置指定道路)について

Q
5-1 . 1項5号道路とは?
A

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもので、通称「位置指定道路」といいます。

Q
5-2 . 1項5号道路の番号と指定日はどのように調べればいいのですか?
A

i-Mappy(アイマッピー)の「建築基準法道路種別(指定道路図)」を利用し、調べることができます。
詳細については Q1-1~Q1-3をご参照ください。

Q
5-3 . 1項5号道路の形状や幅員は、どのように調べればいいのですか?
A

i-Mappy(アイマッピー)の「道路位置指定図」からも閲覧できます。
現況幅員が道路位置指定図の幅員より狭い場合は、道路位置指定図の通りに復元する必要があります。復元する道路の位置を確認したい場合は、関係する資料をご持参のうえ建築指導課(横浜市役所25階)にご来庁ください。
復元する範囲内に昭和45年以前に築造された既存擁壁が存在する場合の取扱いについては横浜市建築基準法取扱基準集の「3-7 法第42条第1項第5号の規定による指定を受けた道路内の建築制限」をご参照ください。
 

Q
5-4 . 1項5号道路が公道(道路法の道路)に移管され、1項1号道路の要件を満たしている場合の取扱い
A

(1) 1項1号道路が1項5号道路を完全に包含している場合(図1)
敷地は1項1号道路に接道することになります。

(2) 1項5号道路が1項1号道路を完全に包含している場合(図2)
敷地は1項5号道路に接することになります。なお、当該1項5号道路が道路状になっていない場合は、原則として道路状に整備する必要があります。

(3) 1項5号道路と1項1道路がずれている場合(図3)
A敷地は、1項5号道路に接することになります。なお、当該1項5号道路が道路状になっていない場合は、原則として道路状に整備する必要があります。B敷地は、1項1号道路に接することになります。

図1、図2及び図3のイメージ


Q
5-5 . 1項5号道路(位置指定道路)に、階段や勾配が12%を越える部分がありますが、当該位置指定道路に接する敷地の建て替えに伴い、是正する必要はありますか?
A

階段や12%を超える勾配で指定した可能性もあり、その場合は是正する必要はありません。詳細については道路位置指定図をご確認ください。

Q
5-6 . 1項5号道路(位置指定道路)を廃止できる場合には、どのようなものがありますか?
A

1項5号道路の全てが1項1号道路となっている等、指定の意義が実質的に失われている場合、1項5号道路を廃止することができます。
(例)
(1) 既存の袋路状位置指定道路の終端に新たな1項5号道路を接続し、道路が通り抜けることになった場合の既存の転回広場など、基準上不要になった部分
(2) 1項1号道路に包含された部分
(3) 指定後に道の築造が行われていない部分

Q
5-7 . 1項5号道路(位置指定道路)の避難通路を廃止できる場合には、どのようなものがありますか?
A

1項5号道路の延長が35m以内のものや、指定道路の幅員が5.5m以上のもの、両端が他の道路に接続しているものなど、『横浜市道路位置指定申請のしおり』第4章第5項第4号(1)及び(2)に示す避難通路設置の緩和規定に該当するものの場合は、避難通路の廃止をすることができます。
横浜市道路位置指定申請のしおり http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/kenki/kenki/kijun/ichishitei/index.html

Q
5-8 . 1項2号道路(開発等による道路)や1項5号道路(位置指定道路)の避難通路を、敷地に含めることはできますか?
A

建築確認申請の前に避難通路の廃止や変更の手続きをした場合は、敷地に含めることができます。

6. 2項道路について

Q
6-1 . 2項道路の中心や終端がよくわからない場合は、どこに相談すればいいですか?
A

(1) 狭あい整備促進路線以外である場合
建築指導課(横浜市役所25階)
(2) 狭あい整備促進路線である場合
建築防災課(横浜市役所25階)

なお、狭あい整備促進路線の指定がされているか否かについては、Mappy(マッピー)・i-Mappy(アイマッピー)や「指定道路図」等で調べることができます。

Q
6-2 . 「指定道路図」では2項道路(青色)ですが、現況の道路幅員が4m以上ある場合の取扱いについて
A

現況の道路幅員が4m以上あっても、
・公道部分の幅員が4m未満の場合
・開発等により築造された部分の幅員が4m未満の場合
・私道で、開発等により築造されたものではない場合
等は、1項1号道路や1項2号道路に該当しませんので、注意が必要です。その場合、現況幅員が4m以上あっても、設計の際、2項道路の幅員は4mとなります。位置等については建築指導課にご来庁ください。

なお、道路事業や開発等により4m以上の道路が整備されたものの、まだ1項1号道路(道路法による道路)や1項2号道路(開発等による道路)等に判定が変更されていない場合があります。その場合、元々の2項道路との位置関係により、接する道路の取扱いが異なるので注意が必要です。

(1) 2項道路が1項1号道路又は1項2号道路に完全に包含されている場合(図1)
敷地は1項1号道路又は1項2号道路に接することになります。

(2) 2項道路と1項1号道路又は1項2号道路がずれている場合(図2)
A敷地 2項道路に接することになります。また、2項道路の幅員は4mとなります。
B敷地 1項1号道路又は1項2号道路に接することになります。

図1及び図2のイメージ


Q
6-3 . 2項道路に沿って水路がある場合、どのように後退すればいいですか?
A

水路の幅員により、2項道路の中心位置が異なります。

(1) 水路の幅員が1m以下の場合
水路と道の幅員を合計したものの中心(図1)

(2) 水路の幅員が1mを超え2m以下の場合
現況道路の中心(図2)

(3) 水路の幅員が2mを超える場合
水路と道との境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす(図3)

図1、図2及び図3のイメージ


横浜市建築基準法取扱基準集 「3-3 河川に接する2項道路の道路境界線(参考)」参照

Q
6-4 . 2項道路の後退方法が、一方後退になるのはどのような場合ですか?
A

道に沿って線路敷きがある場合や、Q6-3図3の様に水路の幅員が2mを超える場合等が該当します。なお、道に沿って崖がある場合は、一般的には現況道路の中心が2項道路の中心となります。

Q
6-5 . 2項道路が階段状の場合、後退部分を道路状整備する際は、階段状に整備しなくてはならないのですか?
A

階段に併設するスロープでも構いません。

Q
6-6 . 公道の2項道路の場合、中心線の位置はどのようになりますか?
A

原則公道の中心が2項道路の中心となります。ただし、部分的に道路区域が広い、公図で道路沿いに分筆している状況がある等により、既に後退していると判断される場合については、後退前の旧公道の中心が2項道路の中心となります。
なお、公道と現況道路がずれている場合は、建築指導課にご来庁ください。

Q
6-7 . 私道の2項道路の場合、中心線の位置はどのようになりますか?
A

原則基準時の元道の中心としますが、中心の考え方は、筆境の中心、現況道路状部分の筆の中心等のように様々な考え方があります。境界確定が済んでいない道路の場合等では、関係権利者(土地所有者や沿道沿いの建物所有者)間での協議資料を判断材料の一つとし、中心の位置を決めることもありますが、個別の状況によって、現況道路形態の中心と考える事もあります。なお、道路後退部分を分筆し、道路として利用されている場合及び道路の反対側が明らかに後退している場合等は、必ずしも現況道路の中心とは限りません。判断に迷う場合は、関係する資料をご持参のうえ建築指導課(横浜市役所25階)にご来庁ください。

Q
6-8 . 道路反対側の敷地や、道路沿道の敷地と2項道路の位置(中心線・後退方法)が一致していない場合どうすればいいですか?
A

原則として、Q6-1~Q6-7の考え方に則り、中心位置を検討します。ご不明な場合は、過去の建築確認の状況に加え、現況の地形地物、筆界等の複数の資料をもって総合的に判断する必要があるため、以下の資料をもって、建築指導課にご来庁ください。

・ 案内図 ・ 配置図 ・ 道路台帳平面図 ・ 道路台帳区域線図
・ 道水路等境界明示図・復元図(通称「査定図」)
・ 航空写真 ・ 地形図 ・ 土地家屋課税台帳 ・ 公図・旧公図 ・ 土地・建物登記簿
・ 地積測量図 ・ 建築計画概要書 ・ 確認通知書 ・ 関係権利者誓約書 等

7.道路事業や開発等により4m以上の道路が整備された場合の取扱いについて

Q
7-1 . 道路事業や開発等により4m以上の道路が整備されたものの、2項道路と位置がずれている場合の考え方
A

42条2項道路に接しているB敷地は、敷地の反対側に道路が拡幅されて幅員4m以上の42条1項1号道路又は42条1項2号道路となった場合でも、引き続き後退が必要となります。ただし、42条2項道路を廃止して、後退が不要とできる場合がありますので、建築局建築指導課にご相談ください。
また、部分的な道路の廃止によって道路線形が凸凹してしまうなど、交通上支障にならないようお願いする場合があります。

2項道路の図解です。

8. その他

Q
8-1 . 新しく道路を築造する方法について
A

開発許可や道路位置指定等により道路の築造が可能です。宅地審査部(宅地審査課又は調整区域課 横浜市役所25階)が相談窓口になります。

Q
8-2 . 私道を公道(道路法の道路)にする手続きについて
A

公道(道路法の道路)移管に関しては、道路局路政課(横浜市役所21階)が相談窓口になります。

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課

電話:045-671-4531

電話:045-671-4531

ファクス:045-681-2437

メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.jp

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