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自転車駐車場の附置等について
最終更新日 2024年9月5日
お知らせ
工事完了届を提出される皆様へ
工事完了届提出の際に修正等が必要な事例が見受けられます。つきましては、円滑に手続きを進められるよう、提出前に次の事項を十分ご確認ください。
・工事完了届の記載内容 ※「記載例(PDF:218KB)」参照
・添付書類 ⑴適合確認通知書の写し
⑵建築物の検査済証の写し
⑶完成写真(区画寸法、台数、通路幅員等) ※「完成写真の撮り方(PDF:140KB)」参照
また、届出者・管理者、所在地、構造・種類、通路形状・幅員等を変更した場合は、工事完了届の提出前に「自転車駐車場配置(変更)届出書」を提出し、変更適合確認通知書の交付を受ける必要がありますので、十分ご注意ください。工事完了届は前記変更適合確認通知書の交付後の届出となります。
年度末は特に混雑が予想されますので、上記事項を確認の上、日程調整してからご来庁をお願いします。
様式及び手引の改訂について
・令和3年4月1日に各種様式の改訂を行いました。
今後、届出等を行うものについては、本ページ下部(届出様式等)に掲載している新様式を使用してください。
・令和3年9月に『自転車駐車場の規模の算出計算書(Excelデータ)』の内容に一部誤りがあったため、修正を行いました。集客施設の附置台数を試算する際は、本ページ下部に掲載している最新版をご使用ください。
・令和4年10月に『自転車駐車場の附置等に関する手引』の改訂を行いました。
・令和6年4月に『自転車駐車場の附置等に関する手引』の改訂を行いました。
・令和6年9月に『自転車駐車場の附置等に関する手引』の改訂を行いました。最新版は以下にアップロードしておりますので、ご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた窓口体制について
現在、横浜市役所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、時差出勤などの取組を行っています。窓口での手続きやお電話でのお問い合わせなど、お待たせする時間が長くなることがありますが、何卒ご理解をお願いいたします。
なお、ご来庁の際には事前に予約をいただかないと対応できない場合があるため、前日までにご連絡をお願いいたします。
※来庁される際には、咳や発熱などの症状がないことを確認の上、マスクの着用にご協力ください。
また当面の間、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例の事前協議及び届出の手続きについて、従来の窓口での対応に加えて、郵送等での受付に対応いたします。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた窓口体制について(横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例)」(PDF:226KB)をご確認ください。
届出書等の押印の廃止について
窓口や郵送での手続等における市民・事業者の皆様の負担軽減・利便性の向上のため、ご提出いただく届出書等について、令和3年3月1日以降押印は不要となります。【参考】申請書等への押印・署名の見直しに関するお知らせ
届出書等への記⼊は「記名のみ」となります。
※記名とは、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、⾃筆も含みます。
1 概要
本市では、放置自転車対策として、昭和60年に制定した「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、市営自転車駐車場の整備や放置自転車の移動作業等を行ってきました。
これにより、駅周辺の放置自転車の状況は大きく改善されてきていますが、一部の地域では依然として、買い物などで店舗等を利用する方の放置自転車が課題となっていました。店舗等への来訪者が利用する自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)は、集客施設側で整備すべきです。また、共同住宅についても、マンション等の周辺に自転車が放置されている状況がありました。
そこで、安全で快適な歩行環境の確保、交通の円滑化及び良好な都市景観の保持のため、駐輪需要を発生させる集客施設及び共同住宅を新築又は増築する際に、駐輪場の附置を義務付ける条例を制定しました。
- 「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例(PDF:167KB)」
- 「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則(PDF:286KB)」
- 「横浜市自転車駐車場の附置等に関する要綱(PDF:138KB)」
自転車駐車場の附置義務とは
「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例(以下「条例」という)」で定められた指定区域内で、一定規模以上の自転車の大量の駐車需要を生じさせる集客施設(遊技場、小売店舗、飲食店、スポーツ施設、銀行、病院など)及び共同住宅等を新築または増築する場合、施設の設置者はその敷地内(集客施設については、施設の敷地からの歩行距離がおおむね50メートル以内の場所でも可)に、条例で定められた基準に従い算定した台数以上の自転車駐車場を設置しなければなりません。
附置義務対象区域 (指定区域) | 都市計画法上の市街化区域 |
---|---|
附置義務対象者 (設置の届出者) | 対象となる施設の設置者(所有者) |
附置義務対象行為 | 平成31(2019)年4月1日(適用日)以降に、
の建築確認申請(または計画通知)を行う建物に、自転車駐車場の設置が義務付けられます。 |
2 事前協議
新築又は増築する施設が、自転車駐車場の附置義務対象になるか、附置義務台数や技術的基準への適合について確認するため、事前協議をお願いします。
次の事例に当てはまる場合は、手引の内容をご確認の上、ご相談ください。
●集客施設で、施設面積※が300㎡以上のものを新築又は増築する場合
※ 対象施設の用途・規模については、手引「2―1集客施設の附置義務対象施設」をご参照ください。
例:【単一用途施設】小売店舗、飲食店、診療所等で施設面積が400㎡以上のもの、遊技場、学習施設等で施設面積が300㎡以上のもの、スポーツ施設で施設面積が500㎡以上のもの
●共同住宅等で、住戸総数が10戸以上のものを新築又は増築する場合
届出書の提出を予定している場合は、必ず事前協議をお願いします。
以下の事前協議書に、届出書一式を添付して、ご提出ください。
●事前協議書(PDF:170KB)(PDF版)
●事前協議書(ワード:32KB)(WORD版)
自転車駐車場の附置等に関する手引等
手続きの流れについては「手引」をご覧ください。
- 『自転車駐車場の附置等に関する手引』(R6.9改訂)(PDF:1,640KB)
- 自転車駐車場の規模の算出計算書(エクセル:30KB)
- 集客施設の附置台数を試算するためにご利用ください
- 令和3年9月に最新版に更新しました。それ以前にダウンロードしている方は、最新版をご使用ください。
※参考
大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル超)を新設する場合は、別途「大規模小売店舗立地法」及び「横浜市大規模小売店舗立地法運用要綱」に基づく手続きが必要となり、「横浜市大規模小売店舗立地法運用基準」による設置が求められます。
大規模小売店舗立地法に関する詳しい手続きは、経済局商業振興課のホームページでご確認ください。
3 届出等について
届出窓口について
道路局道路政策推進課
(所在地)〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎22階
(電話番号)045-671-3644
ご来庁の際には事前に予約をいただかないと対応が出来ない場合があるため、前日までにご連絡をお願いします。
届出様式
- 『自転車駐車場設置(変更)届出書』
- 『工事完了届出書』
- 『認定申請書』
- 『認定取消申出書』
- 『適用除外承認申請書』
- 『管理方法を記載した書類』
附置義務台数の特例
条例施行規則第3条の2で定める区域においては、条例別表第1・別表第2に基づいて算定した附置義務台数に2分の1を乗じた台数が当該区域内における附置義務台数となります。なお、この特例は集客施設に対してのみ適用されます。
特例が適用される区域(PDF:315KB)
よくある質問
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このページへのお問合せ
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
ファクス:045-550-4892
メールアドレス:do-huchi@city.yokohama.jp
ページID:750-875-599