ここから本文です。

申請書等への押印・署名の見直しに関するお知らせ

最終更新日 2024年1月18日

窓⼝や郵送での⼿続の際にご提出いただく申請書などのうち本市が独⾃に定めているものについて、押印・署名を順次廃⽌していきます。
なお、国の法令等により押印や署名が求められている⼿続については、国の法令等の改正状況に合わせた対応を⾏います。

 

見直しの内容

対象となる手続・廃止時期・所管部署について

押印・署名を廃止する手続(PDF:711KB)(令和5年10月1日現在:6,014件) (うち廃止済5,983件(※))
 ※廃止する手続に占める割合:99%

押印・署名が必要な手続(PDF:229KB)(令和5年10月1日現在:434件)

・上記の手続一覧は、令和2年度に押印・署名の見直しの対象とした手続について掲載しています。
・各手続の最新の状況については、各手続の所管部署にお問い合わせください。
・⼿続の名称と書類の名称が異なる場合がありますので、ご了承ください。

申請書などへの記⼊方法について

押印・署名を廃止した申請書などへの記⼊は「記名のみ」となります。
・記名とは、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、⾃筆も含みます。
・申請書などの様式に「印」の記載がある場合でも、そのまま利⽤できます。

注意事項

・個別の手続に関することは、所管部署にお問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

総務局行政マネジメント課文書管理担当

電話:045-671-4325

電話:045-671-4325

ファクス:045-664-5917

メールアドレス:so-bunsyo@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:430-871-298

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews