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附置条例に関するよくある質問と回答

最終更新日 2024年4月9日

1.手続き

Q
1-1:手続きには何日かかるのか。
A

1-1:事前協議におおむね1か月、届出提出後おおむね2週間以内としています。余裕をもって相談してください。

Q
1-2:事前協議は必要なのか。
A

1-2:事前協議で、届出書の記載内容や条例への適合を確認してから、届出を提出していただいています。事前協議なしでの届出は受付できない場合がありますので、事前協議をお願いします。

Q
1-3:届出前に建築確認申請は可能か。
A

1-3:確認申請前の届出を条例で定めています。(横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例(以下、「条例」という。)第12条、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則(以下、「施行規則」という。)第5条)

Q
1-4:施設面積(集客施設)や住戸数(共同住宅等)が変更となった場合、手続きが必要か。
A

1-4:自転車駐車場設置(変更)届出書を提出してください。(施行規則第5条)

Q
1-5:届出者が変更となった場合、手続きが必要か。
A

1-5:自転車駐車場設置(変更)届出書を提出してください。(施行規則第5条)

Q
1-6:完了検査はあるのか。
A

1-6:完了検査はありませんが、工事を完了した者は、速やかに完了届出書を提出してください。(施行規則第6条)なお、立入検査を行う場合があります。(条例第17条)

Q
1-7:いつでも窓口対応は可能か。
A

1-7:事前に日程調整をお願いします。予約なしで来庁された場合は、お待ちいただく場合があります。また、予約された方が優先となります。なお、開庁時間は平日8時45分から12時まで、13時から17時15分までです。

Q
1-8:大規模小売店舗立地法の手続きをすれば条例の届出は不要か。
A

1-8:届出は必要です。確認申請までに手続きをしてください。

Q
1-9:事務所は対象か。
A

1-9:条例対象外ですが、必要に応じて敷地内に駐輪スペースを確保してください。

Q
1-10:隔地駐輪場は可能か。
A

1-10:集客施設の場合は、歩行距離がおおむね50メートル以内であれば隔地駐輪場が可能です。(条例第4条)共同住宅等は施設内又は敷地内に確保しなければなりません。(条例第8条)

2.技術基準等

Q
2-1:ラックの使用は可能か。
A

2-1:自転車を有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるものについては、使用可能です。カタログや詳細図等を提出してください。

Q
2-2:場内通路と場外通路の違いは何か。
A

2-2:場内通路とは、自転車駐車場内の通路のことです。場外通路とは、自転車駐車場から出入口(道路等)に通じる通路のことです。(施行規則第4条)
場内通路・場外通路の図(PDF:130KB)

Q
2-3:通路幅員1.5mの根拠は何か。
A

2-3:自転車等の引き出しスペースや押し歩きの対面交通(すれ違い)のために必要な幅員です。

Q
2-4:場外通路幅員0.8mが認められるのはどのようなケースか。
A

2-4:個別判断となりますので、事前に相談してください。

Q
2-5:通路内に植栽・花壇等を含んでよいか。
A

2-5:含むことはできません。自転車や人が通れる部分での有効幅員が必要です。

Q
2-6:道路から直接出入りは可能か。
A

2-6:駐車区画の出入口を道路に接して設けることはできません。敷地内に場内通路幅員1.5m以上を確保してください。(施行規則第4条)
道路に接した駐車区画の図(PDF:151KB)

3.努力義務等

Q
3-1:附置義務台数に原動機付自転車は含まれるのか。
A

3-1:含まれませんが、必要に応じて駐車スペースを確保してください(条例第10条)。また、横浜市駐車場条例(都市整備局都市交通課)では自動二輪車が対象となる場合がありますので、ご確認ください。

Q
3-2:既存施設は対象となるのか。
A

3-2:増築等がない場合は対象ではありませんが、必要に応じて駐輪スペースを確保してください。(条例第10条)

Q
3-3:用途変更した場合は対象となるのか。
A

3-3:増築等がない場合は対象ではありませんが、必要に応じて駐輪スペースを確保してください。(条例10条)

根拠法令等

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このページへのお問合せ

道路局道路政策推進部道路政策推進課

電話:045-671-3644

電話:045-671-3644

ファクス:045-550-4892

メールアドレス:do-huchi@city.yokohama.jp

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