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道路局総務部交通安全・自転車政策課
電話:045-671-3644
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ファクス:045-663-6868
メールアドレス:do-huchi@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年10月4日
1.手続き
2.技術基準等
3.努力義務
1-1:事前協議におおむね1か月、届出提出後おおむね2週間以内としています。余裕をもって相談してください。
1-2:事前協議で、届出書の記載内容や条例への適合を確認してから、届出を提出していただいています。事前協議なしでの届出は受付できない場合がありますので、事前協議をお願いします。
1-3:確認申請前の届出を条例で定めています。(横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例(以下、「条例」という。)第12条、横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則(以下、「施行規則」という。)第5条)
1-4:自転車駐車場設置(変更)届出書を提出してください。(施行規則第5条)
1-5:自転車駐車場設置(変更)届出書を提出してください。(施行規則第5条)
1-7:事前に日程調整をお願いします。予約なしで来庁された場合は、お待ちいただく場合があります。また、予約された方が優先となります。なお、開庁時間は平日8時45分から12時まで、13時から17時15分までです。
1-8:届出は必要です。確認申請までに手続きをしてください。
1-9:条例対象外ですが、必要に応じて敷地内に駐輪スペースを確保してください。
2-1:自転車を有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるものについては、使用可能です。カタログや詳細図等を提出してください。
2-2:場内通路とは、自転車駐車場内の通路のことです。場外通路とは、自転車駐車場から出入口(道路等)に通じる通路のことです。(施行規則第4条)
場内通路・場外通路の図(PDF:130KB)
2-3:自転車等の引き出しスペースや押し歩きの対面交通(すれ違い)のために必要な幅員です。
2-4:個別判断となりますので、事前に相談してください。
2-5:含むことはできません。自転車や人が通れる部分での有効幅員が必要です。
2-6:駐車区画の出入口を道路に接して設けることはできません。敷地内に場内通路幅員1.5m以上を確保してください。(施行規則第4条)
道路に接した駐車区画の図(PDF:151KB)
3-2:増築等がない場合は対象ではありませんが、必要に応じて駐輪スペースを確保してください。(条例第10条)
3-3:増築等がない場合は対象ではありませんが、必要に応じて駐輪スペースを確保してください。(条例10条)
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