横浜市駐車場条例(附置義務駐車場)について
最終更新日 2021年12月24日
お知らせ
≪意見公募結果公示≫ 横浜市駐車場条例取扱基準の一部改正について
横浜市駐車場条例取扱基準の一部改正に関する意見公募の結果を公示しました。
※ 詳細は結果公示のホームページをご覧ください。
横浜市駐車場条例施行規則の一部改正について
横浜市駐車場条例施行規則の一部改正を行い、横浜市駐車場条例に基づく各種届出書・申請書への押印は不要となりました。
各種届出及び申請にあたっては新しい様式を使用いただくようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた窓口体制等について
【郵送対応】
横浜市駐車場条例の届出及び申請の手続について、当面の間、従来の窓口での受付に加えて、郵送での受付に対応いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送やメールを御活用いただき、可能な限り来庁は控えていただきますようお願いします。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた窓口体制について(横浜市駐車場条例)(PDF:400KB)」(建築局市街地建築課)を御確認ください(※)。
※ 令和2年4月9日及び令和2年5月27日の「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた窓口体制について(横浜市駐車場条例)」
を更新し、新たに添付書類について御案内していますので必ず御確認ください。
【窓口体制】
当面の間、窓口の受付時間を8:45~11:30、13:00~16:00とさせていただきます。
来庁される際は、なるべく事前に電話(045-671-4510)で担当者と日程を調整してください。
混雑緩和に御協力いただきますようお願いします。
また、来庁される際は、次の点に御留意ください。
(1) マスクを着用してください。
(2) 窓口でのご相談は必要最小限の人数で、短時間としてください。
(3) 室内が混みあっている場合は、しばらく時間をおいてからお越しください。
特殊な装置を用いる駐車施設等(機械式駐車場)の適切な維持管理について
特殊な装置を用いる駐車施設等(以下、「機械式駐車場」という。)については、適切な保守点検がなされなかった場合や定期交換が必要な機器等が適正な周期で交換されなかった場合には重大な事故につながる恐れがあります。
横浜市駐車場条例に基づく駐車施設等において、機械式駐車場を既に設置または設置を検討している場合は、次の点にご留意ください。
(1) 機械式駐車場を新設する場合は、駐車場法施行令第15条に基づく国土交通大臣による認定(以下、「認定」という。)の有効期
限を確認してください。
(2) 平成26年12月31日までに認定を受けた型式の装置は事故防止のため、機会を捉えた装置の入替のほか、安全改修を行うことなど
により、可能な限り早期に安全性を向上させるよう努めてください。
(3) 国土交通省が策定・公表している各種ガイドライン等を参考に適切な維持管理を徹底してください。
※ (1)~(3)について、詳しくは関連ページをご確認ください。
1 横浜市駐車場条例の概要
横浜市駐車場条例は、路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、建築主が一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途変更する場合に、駐車場の附置を義務付けている制度です。
条例の対象となる地域や建築物など、条例の概要は「条例の概要(パンフレット)」を御参照ください。
なお、附置義務駐車場には四輪車のほかに荷さばき車、自動二輪車があります。
※共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿(以下、「共同住宅等」)については、横浜市建築基準条例第4条の3で駐車場の附置が義務付けられており、横浜市駐車場条例の対象外となります。
(よくあるQ&A・問10へ)
2 横浜市駐車場条例(条文関連)
3 横浜市駐車場条例の解説(届出手続き、駐車台数算定方法等)
届出手続きの流れ、駐車台数算定方法、附置義務駐車場の構造及び敷地外駐車場の基準等について御案内しています。
横浜市駐車場条例の解説
横浜市駐車場条例Q&A
4 届出について
建築確認申請の前までに届出を行い、副本の返却(受理印を押印)を受けた後に、副本の写しを確認申請書に添付してください。横浜市駐車場条例は、建築基準法関係規定の駐車場法第20条に基づくものです。
届出窓口
建築局 市街地建築課
(所在地) 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25階
(電話) 045-671-4510
(メールアドレス) kc-shigaichi@city.yokohama.jp
附置義務駐車施設等設置に係る届出等の添付書類チェックリスト
届出様式
PDF形式(圧縮データ)(ファイル:471KB)(令和3年9月30日以降)
WORD形式(圧縮データ)(ファイル:119KB)(令和3年9月30日以降)
5 定期報告制度について
特例承認(敷地外駐車場等)を受けた駐車場の管理者は、毎年度適切に維持管理している状況について報告しなければなりません。
定期報告の方法等、詳細については「特例承認を受けた駐車場(敷地外駐車場等)の定期報告について」を御確認ください。
6 意見公募関連その他
現在、結果公示等を行っている案件は次のとおりです。
《結果公示》
・横浜市駐車場条例取扱基準の一部改正に関する意見公募
・横浜市駐車場条例取扱基準の一部改正に関する意見公募
・横浜市駐車場条例取扱基準の一部改正に関する意見公募(外部サイト)
・横浜市駐車場条例施行規則及び横浜市駐車場条例取扱基準の改正に関する意見公募(外部サイト)
・横浜市駐車場条例施行規則の一部改正に関する意見公募(外部サイト)
・横浜市駐車場条例の改正素案についての市民意見募集(外部サイト)
7 相談窓口について
御相談の内容によって窓口が異なります。
御相談の内容を確認の上、各窓口に御連絡ください。
(1) 建築物の附置義務駐車場について(共同住宅等を除く) 【横浜市駐車場条例】
建築局 市街地建築課
(電話) 045-671-4510
(2) 共同住宅等の附置義務駐車場について 【横浜市建築基準条例第4条の3】
建築局 建築指導課
(電話) 045-671-4531
(3) 敷地外駐車場の定期報告について 【横浜市駐車場条例】
都市整備局 都市交通課
(電話) 045-671-3853
(4) 附置義務駐輪場について 【横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例】
道路局 交通安全・自転車政策課
(電話) 045-671-3644
各窓口の所在地につきましては、「横浜市 市庁舎周辺案内」にて御確認ください。
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