MulitilingualPage

Machine Translation

閉じる

ここから本文です。

横浜市駐車場条例(附置義務駐車場)について

 こちらは建築物(共同住宅・長屋等を除く。)の駐車場附置義務制度に関する案内ページです。(共同住宅・長屋等は、別途「横浜市建築基準条例」で規定しています。)

最終更新日 2026年6月25日

お知らせ

【重要】横浜市駐車場条例の一部改正について

 改正条例を公布しました。(令和8年2月25日)
 改正内容の一部は、令和8年4月1日に施行しました
 詳しくは、条例改正専用ページで御確認ください。
(あわせて御覧ください)【事業者向け周知文(令和8年3月発行)】横浜市駐車場条例を一部改正しました。(PDF:569KB)
 
【新着情報(令和8年6月25日)】
 本改正の未施行部分について、規則等の一部改正の案の意見公募を開始しました。
 詳しくは、意見公募専用ページで御確認ください。

【期間限定】利用実態特例に関する事前相談について

 令和8年2月の条例改正により新たに規定された「利用実態に基づく附置義務台数の緩和」について、施行に先立ち、適用を検討している方を対象に、道路・交通政策局交通政策課において事前相談(※)を受け付けます。
 【期間:令和8年7月1日~令和8年8月31日(予定)】
 相談を行う際は、あらかじめ横浜市駐車場条例による利用実態特例申請ガイドブックの原案(PDF:1,226KB)をお読みいただき、事前にお電話(045-671-3853)にてお申込及び相談票(エクセル:17KB)に必要事項を御記入の上、お越しください。
 ※制度に関する一般的な相談であり、事前審査ではありません。(施行前の建築局市街地建築課への相談は御遠慮願います。)

【令和8年4月1日運用開始】附置義務駐車施設等の廃止又は縮小の申出について

 既設の附置義務建築物(共同住宅・長屋等を除く。)において、横浜市駐車場条例の一部改正(令和8年2月)により附置義務の適用外になった場合や附置義務建築物の除却により、附置義務駐車施設等の廃止又は縮小しようとする場合(任意の駐車場として存置する場合を含む。)は、横浜市に申し出ていただきますようお願いします。
 ※引続き附置義務の適用となる場合は、横浜市駐車場条例第7条に基づき変更の届出を行ってください。
1 申出の様式
  附置義務駐車施設等の廃止又は縮小の申出書 < PDF形式(PDF:245KB)Excel形式(エクセル:17KB)
  ※条例改正による非適用の場合は、必ず適用判定シート(PDF:114KB)を添付してください。
  ※申出書の作成に当たっては記入要領(PDF:388KB)を御確認ください。
  ※あわせて記載例(PDF:319KB)も御覧ください。
2 提出要領
(1) 提出者
   附置義務建築物の所有者又は管理者
(2) 提出時期
   附置義務駐車施設等を廃止又は縮小しようとするとき
(3) 提出方法
   持参、郵送、Eメール
(4) 提出部数
   1部(受理後、押印したものの写しをお渡しします。) 
   ※郵送での写しの送付を御希望の場合は、返送用の封筒を御用意ください。
(5) 提出先
   道路・交通政策局交通政策課 駐車場担当
   〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎29階
   電話:045-671-3853
   Eメール:do-parking@city.yokohama.lg.jp

1 横浜市駐車場条例の概要

 横浜市駐車場条例は、路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、建築主が一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途変更する場合に、駐車場の附置を義務付けている制度です。
 条例の対象となる地域や建築物など、条例の概要は「条例の概要(パンフレット)」を御参照ください。
 なお、附置義務駐車場には四輪車のほかに荷さばき車、自動二輪車があります。
※共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿(以下「共同住宅等」という。)については、横浜市建築基準条例第4条の3で駐車場の附置が義務付けられており、横浜市駐車場条例の対象外となります。(→横浜市駐車場条例Q&A・Q11参照)

2 横浜市駐車場条例(条文関連)

3 横浜市駐車場条例の解説(届出手続き、駐車台数算定方法等)

 届出手続きの流れ、駐車台数算定方法、附置義務駐車場の構造及び敷地外駐車場の基準等について御案内しています。

 ⇒ 横浜市駐車場条例の解説(令和8年4月改訂)(PDF:6,827KB)
 ⇒ (横浜市駐車場条例の改正掲載資料)附置義務駐車場の台数算定表(令和8年4月~)(ワード:61KB)

 ※あわせて、横浜市駐車場条例Q&Aも御覧ください。

4 届出について

 建築確認申請の前までに、台数算定表(ワード:61KB)を添付して届出を行い、副本の返却(受理印を押印)を受けた後に、副本の写しを確認申請書に添付してください。(建築物の用途・規模により附置義務が非適用となる場合は、適用判定シート(PDF:114KB)を確認申請書に添付してください。)
 なお、敷地外駐車場等とする場合は、届出前に市長の特例承認を受けてください。

届出様式 

届出窓口

 建築局 市街地建築課
  (所在地) 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25階
  (電話) 045-671-4510
  (メールアドレス) kc-shigaichi@city.yokohama.lg.jp

· 窓口への来訪は、8:45~11:30、13:00~16:30の間に受付をお願いいたします。
· 月 日、金曜日は特に混み合っていますので、受付からご案内まで少々お時間をいただく場合があります。
 また、そのほかの曜日について、9時から10時は比較的空いておりますので来庁時の参考としてください。
· 区ごとに担当者が分かれております。窓口にお越しになる際は、必要に応じて担当者の在籍を確認してください。
· 届出等の手続きについては、窓口での受付をお願いしておりますが、郵送での受付も対応いたします。
 郵送で提出される場合は、事前に担当者と調整の上、送付していただくようお願いいたします。

5 定期報告について

 平成19年12月以降に敷地外駐車場等の特例承認を受けた駐車場の管理者は、毎年度適切に維持管理している状況について報告しなければなりません。
 定期報告の方法等、詳細については「特例承認を受けた駐車場(敷地外駐車場等)の定期報告について」を御確認ください。

6 附置義務駐車場を機械式とする場合について

 特殊な装置を用いる駐車施設等(以下「機械式駐車場」という。)については、適切な保守点検がなされなかった場合や定期交換が必要な機器等が適正な周期で交換されなかった場合には重大な事故につながる恐れがあります。
 附置義務駐車場(敷地外を含む。)において、機械式駐車場を既に設置または設置を検討している場合 専用ページを御確認ください。

7 相談窓口について

御相談の内容を確認の上、各窓口に御連絡ください。

(1) 建築物(共同住宅等を除く)の駐車場附置義務について 【横浜市駐車場条例】
  <附置義務対象建築物、附置義務台数、届出等手続について>
   建築局 市街地建築課 (電話) 045-671-4510
  <条例の規定、定期報告制度について>
   道路・交通政策局 交通政策課 (電話) 045-671-3853

(2) 共同住宅等の駐車場附置義務について 【横浜市建築基準条例第4条の3】 
   建築確認申請の提出先
   ※条例の規定については、建築局 建築企画課 (電話) 045-671-2933

(3) 建築物の駐輪場附置義務について 【横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例】
   道路・交通政策局 道路政策課 (電話) 045-671-3644

各窓口の所在地につきましては、「市役所案内」にて御確認ください。

このページへのお問合せ

道路・交通政策局交通政策部交通政策課 駐車場担当 ※共同住宅の駐車場附置義務の問合せ先ではありません。

電話:045-671-3853

電話:045-671-3853

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:do-parking@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:505-304-597

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews