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横浜市駐車場条例の概要・手続について
こちらは共同住宅等を除く建築物の駐車場附置義務制度に関する案内ページです。(共同住宅等は、別途「横浜市建築基準条例」で規定しています。)
最終更新日 2026年9月1日
お知らせ
【重要】横浜市駐車場条例の一部改正について
改正条例を公布しました。(令和8年2月25日)
改正内容は、令和8年9月1日に全面施行しました。(一部は令和8年4月1日に施行)
詳しくは、条例改正専用ページでご確認ください。
【事業者向け周知文(令和8年3月発行)】横浜市駐車場条例を一部改正しました。(PDF:569KB)
【事業者向け周知文(令和8年9月発行)】横浜市駐車場条例の一部改正を全面施行しました。(PDF:406KB)
【新着情報(令和8年8月25日)】
本改正の未施行部分について、意見公募を行い、横浜市駐車場条例施行規則及び横浜市駐車場条例取扱基準を改正しました。
・【新旧対照】横浜市駐車場条例施行規則改正(PDF:151KB)
・【新旧対照】横浜市駐車場条例取扱基準改正(PDF:187KB)
・【新 規】横浜市駐車場条例取扱基準に定める様式(PDF:573KB)
意見公募の結果については、規則等意見公募関係ページでご確認ください。
【期間限定】利用実態特例に関する事前相談について ※終了しました。
利用実態特例に関する事前相談(窓口:道路・交通政策局交通政策課)は、令和8年9月1日の制度施行を以って終了しました。
今後、利用実態特例の適用をお考えの方は、あらかじめ「横浜市駐車場条例による利用実態特例申請ガイドブック」をお読みいただき、特例承認の申請先である建築局市街地建築課(TEL 045-671-4510)に事前にご相談ください。
【令和8年4月1日運用開始】附置義務駐車施設等の廃止又は縮小の申出について
既設の附置義務建築物(共同住宅・長屋等を除く。)において、横浜市駐車場条例の一部改正(令和8年2月)により附置義務の適用外になった場合や附置義務建築物の除却により、附置義務駐車施設等の廃止又は縮小しようとする場合は、横浜市に申し出ていただきますようお願いします。
申出方法等、詳細は「附置義務駐車施設等の廃止又は縮小の申出について」でご確認ください。
※引続き附置義務の適用となる場合は、横浜市駐車場条例第7条に基づき変更の届出を行ってください。
1 横浜市駐車場条例の概要
横浜市駐車場条例は、路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、建築主が一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途変更する場合に、駐車場の附置を義務付けている制度です。
附置義務駐車場には乗用車のほかに荷さばき車、自動二輪車があります。
附置義務の対象となる地域や建築物など、条例の概要は【パンフレット】横浜市駐車場条例の概要(令和8年9月)(PDF:640KB)を参照してください。
2 横浜市駐車場条例(条文関連)
横浜市駐車場条例施行規則(令和8年8月改正)(PDF:286KB)
横浜市駐車場条例取扱基準(令和8年8月改正)(PDF:1,075KB)
3 横浜市駐車場条例の解説
条例の適用対象、手続の流れ、駐車台数算定方法、附置の特例、構造基準等について解説しています。
⇒横浜市駐車場条例の解説(令和8年9月改訂)(PDF:2,433KB)
※あわせて、横浜市駐車場条例Q&Aもご覧ください。
4 届出について
建築確認申請の前までに、附置義務駐車施設等設置(変更)届出書に必要図書を添付して届出を行い、副本の返却(受理印を押印)を受けた後に、副本の写しを確認申請書に添付してください。(建築物の用途・規模により附置義務が非適用となる場合は、適用判定シート(令和9月改定)(PDF:122KB)を確認申請書に添付してください。)
なお、特殊な装置の設置等、構造の承認等を受ける場合は、届出とあわせて承認等の申請をしてください。
また、敷地外駐車場とする場合は、届出前に市長の承認を受けてください。
(必要図書について)附置義務駐車施設等設置に係る届出等の添付書類チェックリスト(PDF:191KB)
届出等の様式
■附置義務駐車施設等設置(変更)届出書(ワード:35KB)
(記入例)附置義務駐車施設等設置(変更)届出書(PDF:377KB)
(届出書添付)附置義務駐車場の台数算定表(1)(2)(ワード:64KB)
■敷地外駐車施設等設置特例(変更)承認申請書(ワード:30KB)
(申請書添付)駐車施設等使用承諾書(ワード:25KB)
※PDF形式は、横浜市駐車場条例取扱基準又は横浜市駐車場条例の解説からご利用ください。
提出先
建築局 市街地建築課
· 窓口への来訪は、8:45~11:30、13:00~16:30の間に受付をお願いいたします。
· 月曜日、金曜日は特に混み合っていますので、受付からご案内まで少々お時間をいただく場合があります。また、そのほかの曜日について、9時から10時は比較的空いておりますので来庁時の参考としてください。
· 区ごとに担当者が分かれております。窓口にお越しになる際は、必要に応じて担当者の在籍を確認してください。
· 届出等の手続きについては、窓口での受付をお願いしておりますが、郵送での受付も対応いたします。郵送で提出される場合は、事前に担当者と調整の上、送付していただくようお願いいたします。
5 利用実態特例について
令和8年2月の条例改正により、既設の駐車場において、市長の特例承認を受けて利用実態に応じて附置義務台数を緩和できるようになりました。また、その附置義務台数の緩和を建替に適用(継承)できるようになりました。
なお、利用実態特例を受けた場合は、駐車場の共用開始後5年間の実績調査と市長への報告が必要となります。
詳しくは、「横浜市駐車場条例による利用実態特例申請ガイドブック(建替なし(PDF:1,141KB)/建替あり(PDF:1,439KB))」を御覧ください。
申請等の様式
■利用実態による附置義務台数特例(変更)承認申請書(ワード:31KB)
(申請書添付)駐車施設等利用実態調査結果(エクセル:19KB)
(申請書添付)誓約書(ワード:21KB)
■利用実態特例の建替への適用特例(変更)承認申請書(ワード:30KB)
(申請書添付)附置義務駐車場の台数算定表(3)(ワード:32KB)
■実績報告書(ワード:28KB)
(報告書添付)駐車施設等利用実績調査結果(エクセル:19KB)
※PDF形式は、横浜市駐車場条例取扱基準又は横浜市駐車場条例の解説からご利用ください。
提出先
■特例承認申請書
建築局 市街地建築課
■実績報告書
道路・交通政策局 交通政策課
6 定期報告について
平成19年12月以降に敷地外駐車場等の特例承認を受けた駐車場の管理者は、毎年度(初年度:附置義務建築物の工事完了時、2年度目以降:12月末まで)適切に維持管理している状況について報告しなければなりません。
定期報告の方法等、詳細は「特例承認を受けた駐車場(敷地外駐車場等)の定期報告について」でご確認ください。
7 附置義務駐車場を機械式とする場合について
特殊な装置を用いる駐車施設等(以下「機械式駐車場」という。)については、適切な保守点検がなされなかった場合や定期交換が必要な機器等が適正な周期で交換されなかった場合には重大な事故につながる恐れがあります。
附置義務駐車場(敷地外を含む。)において、機械式駐車場を既に設置または設置を検討している場合 専用ページをご確認ください。
8 相談窓口について
御相談の内容を確認の上、各窓口にご連絡ください。
各窓口の所在地につきましては、「市役所案内」にてご確認ください。
(1) 建築物(共同住宅等を除く)の駐車場附置義務について 【横浜市駐車場条例】
<附置義務対象建築物、附置義務台数、届出・承認等手続について>
建築局 市街地建築課 (電話) 045-671-4510
<条例の規定、定期報告制度について>
道路・交通政策局 交通政策課 (電話) 045-671-3853
建築確認申請の提出先
※条例の規定については、建築局 建築企画課 (電話) 045-671-2933
道路・交通政策局 道路政策課 (電話) 045-671-3644
このページへのお問合せ
道路・交通政策局交通政策部交通政策課 駐車場担当 ※共同住宅の駐車場附置義務の問合せ先ではありません。
電話:045-671-3853
電話:045-671-3853
ファクス:045-663-3415
メールアドレス:do-parking@city.yokohama.lg.jp
ページID:505-304-597





