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特例承認を受けた駐車場(敷地外駐車場等)の定期報告について

最終更新日 2023年11月22日

【試行(終了)】電子申請届出システムによる報告(期間限定)

報告対象となる駐車場の所有者又は管理者の皆様宛に、令和5年10月20日に定期報告に関する御案内の文書を発送いたしました。
手続きの電子化・効率化を進めるため、発送した文書でも御案内しているとおり、次の期間に限って「横浜市電子申請届出システム」による報告書の受付を試行することとし、令和5年11月13日(月)から令和5年11月21日(火)まで実施いたしました。
※1 令和5年11月21日(火)をもってシステムによる報告書の受付の試行を終了しました。
   令和5年11月22日(水)以降は、システムからの提出(原則、不備の修正による再提出を含む)はできません。
   不備の確認が期限直前又は期限以降となった場合で、システムからの提出期限に間に合わない際は、お手数ですが窓口又は郵送にて再提出してください。
※2 令和6年度以降の横浜市電子申請届出システムによる提出については、今回の試行結果を踏まえて検討します。

定期報告制度の概要

 横浜市駐車場条例(以下「条例」という。)第10条第5項の規定により、特例承認を受けた駐車場の所有者又は管理者は、条例第12条の2及び条例施行規則第8条に基づき、特例承認を受けて設けられた駐車場の維持管理の状況について、第8号様式の定期報告書により、市長に報告しなければなりません。

定期報告の対象となる駐車場

 条例第10条第1項から第4項までの規定により設けられた駐車場(※)のうち、当該駐車場の附置義務が生じる建築物について平成19年12月2日以降に工事着手しているもの。

 ※ (例)敷地外駐車場(条例第10条第1項)、共同駐車場(条例第10条第2項)、共同荷さばき駐車場(条例第10条第4項)など

定期報告の期限

 定期報告の期限は、次のとおりです。
 (1) 工事完了時
    建築物の工事完了後(速やかに)
 (2) 工事完了年度の翌年度以降
    毎年度1回(報告時期に定めはありません)
    ※ 定期報告書を提出されていない方向けに、毎年10月頃に依頼文を郵送しています。

定期報告書の様式

 次のリンクより定期報告書(第8号様式)をダウンロードし、必要事項を記入いただき、御提出ください。
 必要事項の記入にあたっては、記載例のほか、条例第10条第5項の規定により建築局市街地建築課に提出された「附置義務駐車施設等(設置・変更)特例承認申請書」(第3号様式)の控え等を参考にしてください。
 なお、当該駐車場の附置義務が生じる建築物の所有者と当該駐車場の管理者が異なる場合で、条例第10条第5項の規定に基づく特例承認申請の際に添付した契約書等を更新した場合は、参考資料として当該契約書の写しを添付してください。

定期報告書の提出先

横浜市 都市整備局 都市交通課 駐車場担当
所在地:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎29階
電話:045-671-3853
※ 横浜市駐車場条例の各種届出窓口である建築局市街地建築課とは異なりますので、御注意ください。

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このページへのお問合せ

都市整備局都市交通部都市交通課

電話:045-671-3853

電話:045-671-3853

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.jp

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ページID:271-841-470

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