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特例承認を受けた駐車場(敷地外駐車場等)の定期報告について
最終更新日 2024年11月13日
定期報告制度の概要
横浜市駐車場条例(以下「条例」という。)第10条第5項の規定により、特例承認を受けた駐車場の所有者又は管理者は、条例第12条の2及び条例施行規則第8条に基づき、特例承認を受けて設けられた駐車場の維持管理の状況について、第8号様式の定期報告書により、市長に報告しなければなりません。
定期報告の対象となる駐車場
条例第10条第1項から第4項までの規定により設けられた駐車場(※)のうち、当該駐車場の附置義務が生じる建築物について平成19年12月2日以降に工事着手しているもの。
※(例)敷地外駐車場(条例第10条第1項)、共同駐車場(条例第10条第2項)、共同荷さばき駐車場(条例第10条第4項)など
定期報告の期限
定期報告の期限は、次のとおりです。
(1) 工事完了時
建築物の工事完了後(速やかに)
(2) 工事完了年度の翌年度以降
毎年度1回(報告時期に定めはありません)
※ 定期報告書を提出されていない方向けに、毎年秋頃に依頼文を郵送しています。
※ 電子申請・届出システムを使用して提出する場合は、後述のとおり、期間限定とさせていただきます。
定期報告書の様式
次のリンクより定期報告書(第8号様式)をダウンロードし、必要事項を記入いただき、御提出ください。
必要事項の記入にあたっては、記載例のほか、条例第10条第5項の規定により建築局市街地建築課に提出された「附置義務駐車施設等(設置・変更)特例承認申請書」(第3号様式)の控え等を参考にしてください。
なお、当該駐車場の附置義務が生じる建築物の所有者と当該駐車場の管理者が異なる場合で、条例第10条第5項の規定に基づく特例承認申請の際に添付した契約書等を更新した場合は、参考資料として当該契約書の写しを添付してください。
提出方法は、後述のとおり、窓口・郵送による提出(紙提出)か、電子申請届出システム(電子ファイル)とさせていただきます。
提出方法1(窓口・郵便で提出する場合)
【提出方法】
・窓口提出の場合は、事前に下記の担当へ電話し、訪問予約をお願いします。(予約がない場合、当日職員が対応できない可能性があります)
・郵送提出の場合は、下記の提出先に郵送してください。
・定期報告書(添付文書含む)を記載のうえ、1部御用意ください。
・副本返却を希望する場合は、2部提出してください。受領後1部返却します。
・副本を郵送で返却を希望する場合、返信用封筒を御用意ください。
【提出先】
横浜市 都市整備局 都市交通課 駐車場担当
所在地:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎29階
電話:045-671-3853
※ 横浜市駐車場条例の各種届出窓口である建築局市街地建築課とは異なりますので、御注意ください。
提出方法2(電子申請・届出システムで提出する場合) ※期間限定
【利用可能期間】
・電子申請・届出システムでの提出は、令和6年度は期間限定としています。(令和7年度以降は検討中です)
令和6年度提出可能期間:令和6年11月13日~令和6年12月20日
【提出方法】
・定期報告書と添付資料(地図・写真等)をPDFで一つにまとめてください。
・下記のリンクから、電子申請・届出システムにアクセスし、案内に従い必要事項を入力し、PDFを添付御し御提出ください。
・提出後、記載内容に不備があった場合、こちらから御指定の連絡先へ連絡し、再度システムを使用し再提出していただきます。
・令和6年12月21日以降は、システムにアクセスできなくなります。再提出は窓口・郵送提出になる可能性がありますので、余裕をもって御提出ください。
※電子申請については、システム上1部提出になりますので、副本が御返却できません。受理済みの副本が必要な場合は、窓口・郵便による提出とし、2部提出してください。
電子申請・届出システム
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このページへのお問合せ
都市整備局都市交通部都市交通課
電話:045-671-3853
電話:045-671-3853
ファクス:045-663-3415
メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.lg.jp
ページID:271-841-470