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特例承認を受けた駐車場(敷地外駐車場等)の定期報告について

最終更新日 2025年11月4日

定期報告制度の概要

横浜市駐車場条例(以下「条例」という。)第10条第5項の規定により、特例承認を受けた駐車場の所有者又は管理者は、条例第12条の2に基づき、特例承認を受けて設けられた駐車場の維持管理の状況について、毎年度、定期報告書(第8号様式)により、市長に報告しなければなりません。

定期報告の対象となる駐車場

条例第10条第1項から第4項までの規定により設けられた駐車場(※)のうち、当該駐車場の附置義務が生じる建築物について平成19年12月1日以降に工事着手しているもの。

※(例)敷地外駐車場(条例第10条第1項)、共同駐車場(条例第10条第2項)、共同荷さばき駐車場(条例第10条第4項)など

定期報告の時期

 定期報告の時期は、次のとおりです。
 (1) 工事完了時
    建築物の工事完了後(速やかに)
 (2) 工事完了年度の翌年度以降
    毎年度1回(報告時期に定めはありません)
    ※ 定期報告書を提出されていない方向けに、毎年秋頃に案内文を郵送しています。

定期報告書の様式

 次のリンクより定期報告書(第8号様式)をダウンロードし、必要事項を記入いただき、御提出ください。
 必要事項の記入にあたっては、記載例のほか、条例第10条第5項の規定により建築局市街地建築課に提出された「附置義務駐車施設等(設置・変更)特例承認申請書」(第3号様式)の控え等を参考にしてください。

提出方法について

 定期報告の提出方法は、次のとおりです。各詳細については、後述の個別項目で御確認ください。
 (1) 電子申請・届出システムによる提出(電子データ提出)
 (2) 窓口・郵送による提出(紙提出)   
 ※内容確認後に受理連絡をします。
 ※内容に不備がある場合、修正・再提出の御案内をさせていただきます。

提出方法1(電子申請・届出システムで提出する場合)※期間限定

・電子申請・届出システムでの提出は、令和7年度は期間限定としています。
 (令和7年度提出可能期間:令和7年11月4日~令和8年1月30日)
・提出いただいた定期報告書に受理印を押した電子データ(PDF)を返却します。
・下記のリンクから御提出ください。
 電子申請・届出システムから提出する(外部サイト)

提出方法2(窓口・郵送で提出する場合)

・窓口提出の場合は、事前に下記の連絡先に電話し、訪問予約をお願いします。(予約がない場合、当日職員が対応できない可能性があります)
・郵送提出の場合は、下記の提出先に郵送してください。
・定期報告書(添付文書含む)を記載のうえ、1部御用意ください。
・控えを希望する場合は、2部提出してください。内容確認後に受理印を押した控え1部返却します。
・郵送で控えを希望する場合、返信用封筒を御用意ください。

【提出先】
横浜市 都市整備局 交通企画課 駐車場担当
郵便番号:〒231-0005
所在地:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎29階
電話:045-671-3853
※ 横浜市駐車場条例の各種届出窓口である建築局市街地建築課とは異なりますので、御注意ください。

このページへのお問合せ

都市整備局交通政策部交通企画課

電話:045-671-3853

電話:045-671-3853

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.lg.jp

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ページID:271-841-470

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