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特殊な装置を用いる駐車施設等(機械式駐車場)について
最終更新日 2022年5月13日
横浜市駐車場条例に基づく駐車施設等において、機械式駐車場を既に設置または設置を検討している場合にご留意いただきたい事項の詳細は次のとおりです。
駐車場法施行令第15条に基づく国土交通大臣による認定期限の確認
横浜市駐車場条例に基づく駐車施設等として設ける機械式駐車場は、駐車場法施行令第15条に基づく国土交通大臣による認定(以下、「認定」という。)を受けたものである必要があります。
大臣認定には有効期限があり、有効期限を過ぎた機械式駐車場を新たに設置することはできないこととしています。
そのため、機械式駐車場の設置を検討している場合は、大臣認定の有効期限について確認いただくようお願いいたします。
既設の装置の安全性の向上
平成26年12月31日までに認定を受けた型式の装置は、「機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全性能に関する基準(平成26年国土交通省告示第1191号)」に基づかない、旧基準に基づく認定となります。
こうした装置については、事故防止のため、機会を捉えた装置の入替のほか、安全改修を行うことなどにより、可能な限り早期に安全性を向上させるよう努めてください。
適切な維持管理の徹底
国土交通省では、機械式立体駐車場に関わる製造者、設置者、管理者、利用者が先ず早期に取り組むべき事項を「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」として策定・公表しています。
また、機械式駐車設備の安全性の確保する観点から、専門知識のないビルオーナーや管理組合などでも自ら管理する駐車場が適正に保守点検されているか確認できるチェック項目等も盛り込んだ「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」も策定・公表しており、令和3年9月には、同指針のうち「機械式駐車設備標準保守点検項目」及び「保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」について一部見直しが行われています。
横浜市駐車場条例に基づく駐車施設等として設けられた機械式駐車場については、これらのガイドラインや指針を参考に適切な維持管理を徹底くださるようお願いいたします。
・機械式駐車場の維持管理(外部サイト)(国土交通省ホームページ)
・機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインについて(外部サイト)(国土交通省ホームページ)
・機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針について(外部サイト)(国土交通省ホームページ)
このページへのお問合せ
都市整備局 都市交通課
電話:045-671-3853
電話:045-671-3853
ファクス:045-663-3415
メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.lg.jp
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