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中高層建築物条例

最終更新日 2025年4月1日

お知らせ


・【終了】感染拡大防止の観点から当面の間、横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業等に係る住環境の保全等に関する条例(以下、中高層建築物条例)の手続について資料投函後、電話での説明対応を可能とする運用としてきましたが、令和5年5月31日で終了します(【終了】中高層建築物条例の手続について(新型コロナウィルス感染症に係る説明方法の終了)
令和5年6月1日以降に説明を行う計画(説明図書を配付するもの)は、手続の手引きに記載する注意事項に沿って説明を行ってください(手続きの手引き  6 近隣住民等への計画の説明【条例第 11 条】(PDF:1,105KB)

新着情報

  • 中高層建築物条例及び施行規則を一部改正しました。これに伴い、条例関係集も一部改定しました。(R7.4.1)
  • 中高層建築物条例の概要を一部改訂しました。(R7.4.1)
  • 「良好な近隣関係の構築に向けて(建築計画に関する配慮の事例集)」(旧建築主の配慮等に関するガイドライン)を一部改訂しました。(R7.4.1)

目的

横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業等に係る住環境の保全等に関する条例(以下「中高層建築物条例」といいます)は、中高層建築物等の建築に関し、建築主等が配慮すべき事項、建築・解体工事計画の周知手続き及び紛争調整(あっせん・調停)について定め、良好な近隣関係を保持し、安全で快適な住環境の保全及び形成を図ることを目的としています。
中高層建築物条例の概要(窓口配布パンフレット)(PDF:940KB)

対象となる建築物

用途地域と建築物の用途と規模により、中高層建築物条例の対象となります。詳細は、3手続きの手引き(2)対象となる建築物について(PDF:269KB)をご参照ください。

中高層建築物

住居系地域

  • 高さ10メートルを超えるもの
  • 斜面地建築物で最も低い地盤面からの高さが10メートルを超えるもの(延べ面積200平方メートル以下の一戸建ての住宅を除く)

非住居系地域

高さ15メートルを超えるもの

大規模な建築物

住居系地域
延べ面積1000平方メートルを超えるもの(中高層建築物に該当するものを除く)

特定用途建築物

住居系地域
  • 旅館
  • ホテル
  • カラオケボックス等
住居系地域及び近隣商業地域、準工業地域
ぱちんこ屋

建築主の配慮事項

中高層建築物条例では、安全で快適な住環境の保全と形成を図るため、建築計画を策定する上で地域の特性に応じた周辺住環境への配慮を求めています。建築主等の配慮事項としては、次の①~③を規定しています。

①中高層建築物を計画する場合の配慮事項
・近隣住民の住居の日照に及ぼす影響の軽減
・近隣住民の居室の観望の防止(プライバシー対策)
・隣接道路の交通の安全の確保(敷地のすみ切り、落下物対策としての外壁等の後退、駐車場出入口の安全対策)
・自動車・自転車駐車場の確保(立地条件、建物の用途に応じた必要台数の確保)
・当該建築物の意匠、色彩等の周辺の景観との調和
・共同住宅を計画する場合の、居室の将来的な日照の確保
・特定用途建築物を建築する場合の、集客に伴う周辺の住環境の悪化防止

②工事中の措置
・騒音、振動等の対策
・通学路等の安全確保

③テレビ電波障害の対策

良好な近隣関係の構築に向けて(建築計画に関する配慮の事例集)

建築主や設計者の皆様が、建築計画を立案するにあたっての配慮事項の考え方と事例を良好な近隣関係の構築に向けて(建築計画に関する配慮の事例集)(PDF:940KB)としてまとめています。
この冊子は基本的な考え方を示したものですので、具体的な配慮の内容は、敷地の条件、建築物の用途及び規模、立地条件等に応じて判断してください。

手続きの概要

計画の周知

建築主は、建築確認申請の前に、敷地に標識を設置して計画を公開し、住民に建築計画(解体工事計画)の概要を説明します。詳細は、3手続きの手引き(1)手続きの流れ(PDF:499KB)をご参照ください。

紛争調整

中高層建築物等の建築に関する近隣間の問題について、当事者双方での話し合いによる解決が困難となった場合は、市長にあっせん・調停の申出を行うことができます。詳細は、3手続きの手引き(8)紛争調整制度について(PDF:814KB)をご参照ください。
関連リンク:紛争調整制度について

提出書類

条例関係集

改正について

・令和6年9月30日に条例を一部改正しました。(令和6年9月30日、令和7年4月1日施行)
 条例新旧対照表(PDF:171KB)
・令和7年3月31日に施行規則を一部改正しました。(令和7年3月31日、令和7年4月1日施行)
 規則新旧対照表(PDF:338KB)
※上記に伴い、令和7年4月1日に条例関係集を一部改訂しました。

よくある質問

Q
工作物(機械式駐車場、アンテナ等)は中高層建築物条例の対象となるか。
A

中高層建築物条例は、建築物を建築する際に手続きが必要となりますので、工作物は条例の対象とはなりません。対象となる建築物は3手続きの手引き(2)対象となる建築物について(PDF:244KB)を参照してください。

Q
建物を解体するが、中高層建築物条例の標識設置が必要か。
A

中高層建築物条例の標識設置後に、解体工事を行う場合には、解体工事の標識設置と説明が必要ですが、標識の設置前に解体工事を行う場合は不要です。また、解体工事のみの場合も、中高層建築物条例の手続きは不要です。

Q
標識はどこで販売しているか。

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部情報相談課

電話:045-671-2350

電話:045-671-2350

ファクス:045-550-4102

メールアドレス:kc-jschukoso@city.yokohama.lg.jp

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