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最終更新日 2025年5月12日

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横浜市開発事業等の調整等に関する条例の概要

横浜市開発事業等の調整等に関する条例の趣旨

 横浜市では、昭和43年に制定された「横浜市宅地開発要綱」について、都市の成熟化や開発事業をめぐる社会状況の変化に対応するとともに、住民・事業者・横浜市との協働による良好な都市環境の形成を目指し、「横浜市宅地開発要綱」で規定していた適用対象や公共公益施設の整備基準の見直しを行い、平成16年に「旧横浜市開発事業の調整等に関する条例」を制定しました。
 また、「宅地造成及び特定盛土等規制法」が令和5年5月26日に施行され、宅地や農地等を造成する工事又は土石を堆積する工事を行う場合に、周辺住民へ工事計画を周知することが義務付けられました。
 これを受けて、横浜市では周辺住民への周知が十分に、かつ、円滑に行われるよう、当該周知を「横浜市開発事業の調整等に関する条例」に基づき行うこととするため、同条例を令和6年9月30日に改正しました。(改正後は「横浜市開発事業等の調整等に関する条例」。令和7年4月1日施行。)

条例の主なポイント

①開発事業等の構想について早期の段階から、地域住民等への周知等の手続きを定めている。
②横浜市との協議の手続、地域まちづくり計画への配慮等を定めている。
③開発事業に必要となる公共施設等の基準を定めている。

矢印

                  住民・事業者・横浜市が各々の責任や役割を踏まえ協働して、
                  地域の特性に応じた旅行な都市環境の形成や工事に伴う災害の防止につながることを目指します。

横浜市開発事業等の調整等に関する条例の対象となる開発事業等

横浜市内において次のいずれかの行為を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の同意を受けなければなりません。

市長の同意を受けなければならない開発事業等
開発事業開発事業区域面積等
①開発行為市街化区域・市街化調整区域:開発区域の面積が500㎡以上かつ土地の「区画形質の変更」が生じるもの
②大規模な共同住宅の建築
(開発行為とならないもの)
商業系用途地域:住戸数200戸以上のもの
その他用途地域:住戸数100戸以上のもの
※市街化調整区域に建築する共同住宅は除く
③市街化調整区域の建築行為
(開発行為とならないもの)
建築物の敷地の面積が3,000㎡以上のもの
④宅地造成及び特定盛土等宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う「土地の形質の変更」が生じるもの(一定規模以上の盛土・切土)
特定盛土等:宅地、農地、採草放牧地又は森林において行う「土地の形質の変更」が生じるもの(一定規模以上の盛土・切土)
⑤斜面地開発行為市街化区域・市街化調整区域:開発区域の面積が500㎡以上のもの
⑥道路位置指定を伴う開発行為市街化区域:開発区域の面積が500㎡未満のもの
⑦土石の堆積事業ア 最大堆積高さ2m超かつ面積が300㎡超えるもの
イ 堆積の面積が500㎡超えるもの(高さ30cm以下の堆積の部分を除く)

●適用除外※(開発許可を要する場合には「都市計画法に基づく開発許可の基準等」については適用)
(1)墓地等の経営の許可等に関する条例の適用対象となる開発事業
(2)都市再生特別措置法の適用対象となる開発事業
(3)市街化調整区域における500㎡未満の開発行為及び宅地造成
(4)都市計画事業などの都市計画法第29条第1項第1号及び第4号から第11号までに規定する開発行為
※盛土規制法の許可が必要な場合は、適用除外にはなりません。
 

横浜市開発事業等の調整等に関する条例に関するご案内

 詳細については、許認可を担当する各方面の担当にお問い合わせください。

問い合わせ先

問い合わせ先
窓口電話番号担当区
宅地審査課(市庁舎25F)

671-4515
671-4517

港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉、神奈川

671-4516
671-4518

緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北
調整区域課(市庁舎25F)671-4521全区(指導担当)
671-4523事務担当

情報相談課(市庁舎25F)
(大規模な共同住宅の建築(開発行為以外))

671-2350中高層担当

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください

電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.lg.jp

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