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横浜市開発事業の調整等に関する条例の概要

最終更新日 2024年10月1日

平成25年7月9日

横浜市開発事業の調整等に関する条例の趣旨

横浜市では、総合的なまちづくりを推進するために、昭和43年に制定された「横浜市宅地開発要綱」について、都市の成熟化や開発事業をめぐる社会状況の変化に対応するとともに、住民・開発事業者・横浜市との協働による良好な都市環境の形成を目指し、「横浜市宅地開発要綱」で規定していた適用対象や公共公益施設の整備基準の見直しを行い、平成16年に「横浜市開発事業の調整等に関する条例」を制定しました。
しかし、当該条例が施行されてからの開発事業の実施状況を踏まえて条例の趣旨に沿った運用を徹底するために、条例を適用する開発事業、開発事業に関する手続、建築物の敷地面積の最低限度、開発事業の計画の遵守等について改正を行い、平成25年7月より施行いたします。

※平成25年7月施行の"改正内容"は、横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部改正についてのページを御覧ください。
※【重要】 開発事業調整条例に基づく開発事業者の責務について(PDF:172KB)(PDF:172KB)

地域のまちづくりを進める環境、開発事業を取り巻く環境の変化
地域のまちづくりを進める環境の変化開発事業を取り巻く環境の変化
  • 都市計画法改正に伴い条例で地域の実情に応じて開発許可基準の制定が可能となる。
  • 区別の都市計画マスタープランの策定など地域まちづくり計画の策定が進んでいる。
  • 市民のまちづくりへの参加意欲が高まっている。
  • 開発行為に該当しない大規模な工場・グラウンドから集合住宅への土地利用転換が増加している。
  • 開発規模の小規模化・分割開発が増加している。
  • 地域環境への調和に関して地域住民と事業者とのトラブルが増加している。

矢印

条例の考え方
条例の考え方
1開発事業計画の早期の段階から、住民・事業者・横浜市との調整方法を定める。
2基準を明確にし、積極的な情報提供を行うことにより透明な手続きを確保する。
3地域まちづくり計画等への配慮を求める。
4開発行為に該当しない大規模な土地利用転換等についても整備すべき公共施設等の基準を定める。

横浜市開発事業の調整等に関する条例の対象となる開発事業

横浜市内において次のいずれかの行為を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の同意を受けなければなりません。

市長の同意を受けなければならない開発事業
開発事業開発事業区域面積等
道路位置指定を伴う開発行為市街化区域:500m2未満
開発行為
斜面地開発行為
宅地造成
市街化区域:500m2以上
市街化調整区域:500m2以上
大規模な共同住宅の建築商業系用途地域:住戸数200戸以上
その他用途地域:住戸数100戸以上
市街化調整区域の建築行為3,000m2以上
  • 適用除外(「都市計画法に基づく開発許可等の基準」については適用)
    1. 墓地等の経営の許可等に関する条例の適用対象となる開発事業
    2. 都市再生特別措置法の適用対象となる開発事業
    3. 市街化調整区域における500m2未満の開発行為及び宅地造成
    4. 都市計画事業などの都市計画法29条第1項4号から第11号までの開発行為

横浜市開発事業の調整等に関する条例に関するご案内

特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当にお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.lg.jp

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ページID:153-608-575

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