紛争調整制度について
最終更新日 2020年6月24日
あっせん・調停
横浜市では建築物の建築の際には、建築計画の段階で建築に伴う相隣問題の調整が図られるよう、建築主に対し、敷地周辺の住民の方々に建築計画の概要を説明するよう中高層建築物条例を定めています。
相隣問題の解決には話し合いが基本ですが、話し合いを行ってもその解決が困難な場合、中高層建築物条例に定める近隣住民・周辺住民は、市長に紛争調整(あっせん・調停)の申出を行うことができます。
あっせん・調停は非公開とし、市への相談・申出の手数料はかかりません。
金銭補償や敷地境界線や土地の所有権等の紛争は、市へのあっせん・調停の申出はできません。
- あっせん・調停の手続きと流れについて(あっせん・調停のチラシ)(PDF:288KB)
- 手続きの手引き(8紛争調整制度について)(PDF:517KB)
あっせん
調整内容
情報相談課で紛争当事者間の話し合いの場を設定します。職員が話し合いに同席し、双方の主張の要点を確かめ、紛争が公正に解決できるよう支援します。
申出
建築主と近隣関係住民の双方から、申出期限(手続きの手引き8紛争調整制度(3)(PDF:517KB)を参照)までに、紛争調整申出書により申出がなされた場合に、開始します。
また、紛争当事者が複数名の場合、代表者選定届が必要になります。代表者を含めた全ての紛争当事者の住所・氏名を記載、押印後提出してください。
調停
調整内容
建築・都市計画・法律・環境等に関する学識経験者などの、「横浜市建築・開発紛争調停委員会」調停委員が、専門的かつ公平な立場から双方の事情を聴取し、必要に応じ調停案を提示します。ただし、この調停は、裁判のような強制力はありません。
申出
建築主と近隣関係住民の双方から、申出期限までに調停申出書の提出があると調停を開始します。
また、紛争当事者が複数名の場合、代表者選定届が必要になります。代表者を含めた全ての紛争当事者の住所・氏名を記載、押印後提出してください。
あっせん・調停の事例
過去のあっせん・調停をもとに作成した、架空の事例です。
過去にあっせん・調停を行い、計画を変更した事例です。
裁判外紛争解決手続(ADR)
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づき、法務大臣の認証を受けた民間事業者(弁護士会等)が行う、裁判外での民事紛争解決手続きのことです。
詳しくは法務省のホームページ、「裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)」(外部サイト)をご覧ください。
また、情報相談課では、平成21年7月27日よりADR促進法認証団体である神奈川県弁護士会と、建築紛争に関する協定を締結し、神奈川県弁護士会紛争解決センターと紛争解決に向けた連携をしています。
〈神奈川県弁護士会との協定の概要〉
紛争当事者への神奈川県弁護士会紛争解決センター(外部サイト)の紹介
・「和解あっせん・仲裁」にあたっての情報の提供
(紛争調整状況、建築計画の概要等)
・定期的な検討会の実施
(弁護士会・市相互の紛争調整スキルアップのため)
〈ADR制度のメリット〉
・ADRは裁判に比べて、安価、迅速かつ柔軟な対応が可能です。
・中高層建築物条例に基づくあっせん・調停では立ち入れなかった「金銭補償」等について、紛争解決センターで調整を図ることができます。
・市役所で実施した紛争調整状況の引継ぎ、論点整理、建築計画の概要説明など弁護士会に情報提供を行うことにより、迅速な紛争解決の一助となります。
裁判所の民事調停
民事調停は簡易裁判所及び地方裁判所で取り扱っている制度で、裁判官と民間から選ばれた2名の民事調停委員とで構成する調停委員会が行います。
ここでの調停が成立すれば、その内容を記載した文書(調停調書)は裁判の確定判決と同様の効力を生じます。また、公開が原則である裁判とは違い、秘密が守られ、経費も安く利用できます。
判例情報
RETIO判例検索システム(外部サイト):財団法人不動産適正取引推進機構のホームページ
よくある質問
紛争調整申出書又は調停申出書を当課へ提出していただきます。調整する項目によって申出期限が定められていますので、事前に当課へご相談ください。
資産価値の低下に伴う補償については、横浜市が行う紛争調整の対象とすることができません。市民相談室や各区役所で行っている無料の法律相談や、ADR等をご利用ください。
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