建築・開発紛争調停委員会
最終更新日 2023年2月1日
新着情報
概要
横浜市建築・開発紛争調停委員会は市長の附属機関として、建築、都市計画、法律又は環境の保全に関する学識経験者などで構成されています。
市長は紛争当事者双方から調停の申出があった場合に、調停委員会に調停を付託します。
市長の付託を受け、3人以上の調停委員で構成される調停小委員会が、専門的かつ公平な立場から当事者双方の事情を聴取し、必要に応じて調停案を提示します。ただし、この調停は、裁判のような強制力はありません。
なお、紛争が民事事件であり、個人のプライバシーにかかる問題も多いことから、調停小委員会の行う調停の手続きは非公開となっています。
委員名簿
氏名 | 選任区分 | 備考 | |
---|---|---|---|
小圷 淳子 | 弁護士 | 弁護士 | |
林 志保 | 弁護士 | 弁護士 | |
松田 道佐 | 弁護士 | 弁護士 | |
伊藤 洋子 | 芝浦工業大学 | 学識経験者 | |
木村 信之 | 昭和女子大学 名誉教授 | 学識経験者 | |
古賀 紀江 | 関東学院大学 建築・環境学部建築・環境学科教授 | 学識経験者 | |
堀内 正昭 | 昭和女子大学 | 学識経験者 | 会長 |
奥山 喜躬 | 元保土ケ谷簡易裁判所民事調停委員 | 紛争調整経験者 | |
関口 雅志 | 元横浜地方裁判所民事調停委員 元横浜簡易裁判所民事調停委員 | 紛争調整経験者 | 副会長 |
平田 智子 | 元横浜簡易裁判所民事調停委員 | 紛争調整経験者 |
選任区分・五十音順
根拠条例(抜粋)
「横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例」
(委員会)
第16条
市長の附属機関として、横浜市に横浜市建築・開発紛争調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、市長の付託に応じ調停を行うとともに、市長の諮問に応じ紛争の予防及び調整に関する重要事項について調査審議する。
3委員会は、前項の諮問に関連する事項その他紛争の予防及び調整に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第17条
委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2委員は、建築、都市計画、法律又は環境の保全に関して学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
(委員の任期)
委員会の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
(小委員会)
第20条
委員会に付託された調停は、3人以上の委員からなる調停小委員会(以下「小委員会」という。)を設けて行う。
2小委員会の委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに、会長が指名する。
3小委員会は、調停のため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し意見を聴くため出席を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
(調停の非公開)
第26条の2
調停の手続きは、公開しない。