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横浜市風致地区制度の概要
最終更新日 2024年11月8日
風致地区は、緑豊かな生活環境が形成されることをめざして、
まちの中の快適な住空間をつくる地域で、都市計画法に基づき定めています。
横浜市では政令に従い、行為の基準を横浜市風致地区条例で規定しています。
郵送対応について
【郵送対応】
許可申請、完了報告等の手続きについて、郵送による受付・返却を行います。
(詳しくは、届出等の郵送対応についてをご覧ください。)
【窓口受付時間】
※窓口は、下記の時間にお越しいただきますようにお願いします。
8:45~11:30、13:00~16:30
相談は、Eメール等でもお受けしておりますので、ご活用ください。
メールアドレス: kc-fuchi@city.yokohama.lg.jp
新着情報
- 2024.04.05「風致地区の手引」を改正しました。(改正版(PDF:1,138KB))(青字明示版(PDF:1,138KB))
- 2024.01.09「風致地区の手引」を改正しました。(改正版(PDF:1,139KB))(青字明示版(PDF:1,139KB))
- 2023.02.07「風致地区の手引」を改正しました。(改正版(PDF:1,023KB))(青字明示版(PDF:1,023KB))
- 2023.01.30 「横浜市風致地区条例審査基準」を改正しました。(改正版(PDF:1,859KB))
- 2021.04.01 申請書の押印は不要となりました。また、委任状の押印は求めないものとします。(委任者・受任者間で押印の要否をご判断ください)
1、風致地区内の許可が必要な行為・許可基準
「風致地区の手引」(PDF:1,138KB) ←詳しくはこちらをご覧ください。「よくある質問Q&A」も参照ください。
<許可が必要な行為>
- 建築物の建築
- 工作物の新築等
- 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
- 木竹の伐採(参考:樹木の伐採についてのご案内(ワード:27KB))
- その他行為
(建築物等の色彩の変更、水面の埋立て又は干拓、土石の類の採取、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積)
<許可基準>
詳しくは、冊子 「風致地区の手引(PDF:1,138KB)」をご活用下さい。
2、手続きの流れ
≪標準処理期間15日≫
- 確認申請書を提出する前に風致地区内行為許可申請書を提出してください。※申請料は掛かりません。
- 工事期間中、工事現場の見やすい場所に風致地区内行為許可票(第14号様式)(ワード:28KB)を掲示してください。
3、書式のダウンロード
◆◆申請書等◆◆
※押印について
申請書の押印は不要となりました。
また、委任状の押印は求めないものとします。(委任者・受任者間で押印の要否をご判断ください)
- 風致地区内行為許可申請書(第1号様式)(外部サイト)
- 風致地区内行為協議申出書(外部サイト)
- 風致地区内行為通知書(外部サイト)
- 風致地区内行為許可票《Word形式(ワード:28KB)》
- 風致地区内行為許可承継届(外部サイト)
- 住所(氏名)異動届(外部サイト)
- 風致地区内行為完了(廃止)届(第17号様式)(外部サイト)
- 管理保全計画書(外部サイト)
- 取下届(外部サイト)
※完了届等の届出者の欄には、許可を受けた方(申請者)の住所・氏名をご記入ください。
◆◆設計書◆◆
※下記、設計書のダウンロード(外部サイト)は、こちらからお願いします。
- 建築物設計書(第2号様式)
- 工作物設計書(第3号様式)
- 建築物等の色彩変更設計書(第4号様式)
- 宅地の造成等設計書(第5号様式)
- 水面埋立(干拓)設計書
- 木竹伐採設計書(第6号様式)
- 土石の類の採取設計書
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積設計書
4、許可後の変更について
・許可行為に変更が生じた場合は、窓口へご相談下さい。
(参考:風致地区内行為変更届出書(外部サイト))。
・完了届提出までに申請者の住所や氏名に変更が生じた場合、住所(氏名)異動届(外部サイト)をご提出ください。
5、行為完了届の提出
- この許可行為を完了、又は廃止したときは、「風致地区内行為完了(廃止)届」(第17号様式)(外部サイト)と添付書類(PDF:81KB)を市長に速やかに提出しなければなりません。(横浜市風致地区条例施行規則第8条第2項)
- 完了届の添付写真は、建物の全景、樹木の高さや本数等がはっきり確認できるようにお撮り下さい。植栽に関しては、メジャーを当てて樹木の高さを示していただき、それぞれの樹木に番号を振る等本数が確認できるようにして下さい。
- 許可行為に軽微な変更が生じた場合は、併せて「風致地区内行為変更届書(外部サイト)」を提出ください。軽微以外の変更の場合は、出し直しとなります。
- 許可に付した条件(許可申請書の内容)への違反等が発覚した場合は、罰則の対象となります。(横浜市風致地区条例第8条・第9条)
6、市内の風致地区
※風致地区内に該当するかの確認は、iマッピー(外部サイト)でご確認いただくか、
都市計画課(045-671-3510)にお問い合わせください。
- 風致地区の種別の境界は区域区分界または用途地域界と原則一致しますが、「山手風致地区」、「峰沢・常盤台風致地区」、「円海山風致地区」、「富岡・長浜風致地区」の一部については境界が区域区分界または用途地域界と異なる場合があります。(参考資料:横浜市風致地区条例に基づく風致地区の種別の境界線について(PDF:448KB))当該箇所における種別の界線根拠についてお調べの際は建築企画課建築企画担当(045-671-2933)までお問合せ下さい。
7、関係する申請先
- 山手風致地区
山手風致地区は、景観法及び横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例に基づく手続きがあります。都市整備局都心再生課(TEL.045-671-2673)で必要な手続きをお願いします。また、同法及び同条例では建築物の高さの算定方法が異なりますので、ご注意ください。 - 円海山風致地区(第1、2種風致地区)
円海山風致地区(第1、2種風致地区)は、大部分が「首都圏近郊緑地保全法」に基づく「円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域」に指定されており、建築物及びその他の工作物の新築や、宅地の造成等を行う場合は、「首都圏近郊緑地保全法」に基づき事前に提出が必要です。ご不明な点がございましたら、みどり環境局公園緑地管理課(TEL045-671-3946)にご相談ください。詳しくはこちらをご覧ください。 - ※この他にも関係する申請先はあります。横浜市行政地図情報システム等でご確認ください。
8、関係法令等
- 都市計画法(外部サイト)
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(外部サイト)
- 横浜市風致地区条例(外部サイト)
- 横浜市風致地区条例施行規則(外部サイト)
- 横浜市風致地区条例審査基準(PDF:1,859KB)
このページへのお問合せ
建築局 建築指導部 建築企画課 建築環境担当
所在地: 横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階
電話番号: 045-671-4526
※よくお問い合わせいただく内容をQ&Aにまとめましたのでご活用ください。
メールアドレス: kc-fuchi@city.yokohama.lg.jp
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