ここから本文です。

風致地区条例Q&A

最終更新日 2024年1月29日

Q
基準をまとめた資料はありますか。
A

「風致地区の手引」があります。ホームページ「1、風致地区内の許可が必要な行為・許可基準」からダウンロードできます。

Q
建蔽率の角地緩和は使えますか。
A

角地緩和など、建築基準法による建蔽率の緩和は適用できません。

Q
申請料はかかりますか。
A

かかりません。

Q
審査期間はどれくらいですか。
A

標準で15日間になります。建築物等の建築については、確認申請を提出する前に許可申請書をご提出ください。

Q
どのような場合に手続きが必要ですか。
A

【建築物の建築等】
建築物の建築、増築、改築または移転で、その部分の床面積の合計が10㎡を超えるもの

【宅地の造成等】
面積が60m2を超える土地の形質の変更、1.5mを超えるのりを生ずる切土、盛土をを伴うもの

【工作物の新築等】
擁壁、鉄塔、高架水槽等の屋外工作物、広告板その他これらに類するもので、高さ1.5mを超えるものの新築、改築、増築または移転。

【木竹の伐採】
建築物の存する敷地で行う、高さが5mを超える木竹の伐採、建築物の存さない土地で行う木竹の伐採(間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育の為の通常の管理行為を除く)

※上記手続き以外に建築物等色彩の変更、水面の埋立て又は干拓、土石の類の採取、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積があります。

Q
完了届は必要ですか。
A

必要です。
工事が完了した時は風致地区内行為完了届(第17号様式)を速やかにご提出ください。必要書類は下記をご参照ください。

【建築物の建築等】
完成図(軽微な変更があった場合)、植栽等の写真(植込本数と樹高、植込場所のわかるもの)、建築物等の全体写真(形態・色彩のわかるもの)、検査済証の写し(建築基準法)

【宅地の造成等】
完成図(軽微な変更があった場合)、植栽等の写真(植込本数と樹高、植込場所のわかるもの)、造成地の全体写真、検査済証の写し(開発行為、宅地造成等規正法の対象となる場合)

【工作物の新築等】
完成図(軽微な変更があった場合)、工作物等の写真(形態・意匠のわかるもの)、植栽等の写真(擁壁の意匠として必要な場合)、検査済証の写し(開発行為、宅地造成等規正法、建築基準法の対象となる場合)

【木竹の伐採】
完成図(軽微な変更があった場合)、伐採後の写真及び補植した樹木の写真(植込本数と樹高、植込場所のわかるもの)

Q
計画地が風致地区に該当するか確認したい。
A

風致地区に該当するかの確認は、iマッピー(外部サイト)(外部サイト)でご確認いただくか、
都市計画課(045-671-3510)にお問い合わせください。

このページへのお問合せ

建築局 建築指導部 建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3513

メールアドレス:kc-fuchi@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:303-952-309

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews