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条例改正内容

最終更新日 2019年3月15日

平成16年5月1日から風致地区内の規制内容が変わりました
((4)の建築物の建築の許可基準については、6月1日から変わりました)

改正の内容

(1)宅地の造成等の際の、緑地面積の割合を規定しました。
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」といいます)の際に、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合を次の表のとおり、種別ごとに規定しました。
緑地面積の割合
種別緑地面積の割合
第1種風致地区樹林地は60%以上、樹林地以外は30%以上
第2種風致地区20%以上
第3種風致地区10%以上
第4種風致地区10%以上
(2)宅地の造成等の際の、のりの高さの基準を規定しました。
(「のり」とは・・・崖やよう壁及び切土や盛土で生じる傾斜面のことです。)
1haを超える宅地の造成等が行われる場合に、現行どおり「5mを超える高さののりを伴わないこと」と規定しました。
また、1ha以下の宅地の造成等が行われる場合には、「5m以上の高さののりを生ずる場合は適切な植栽」が必要と規定しました。

(3)屋外における廃棄物又は再生資源の堆積が、許可を要する行為になりました

(4)建築物の建築の許可基準を追加しました。
風致地区内において風致景観が維持されるための措置として、建築物の建築において、許可基準に建築物が周囲の地面と接する位置の高低差を6メートル以下と規定しました。

斜面地建築物


このページへのお問合せ

建築局 建築指導部 建築企画課

電話:045-671-4526

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ファクス:045-550-3513

メールアドレス:kc-fuchi@city.yokohama.jp

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